府省令令和8年3月13日

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第五号
省庁防衛省

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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.40|原文を見る

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○防衛省令第五号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第二項、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第十三条及び第二十条第四項並びに防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭 和二十七年政令第三百六十八号)第四条第一項及び第二項の規定に基づき、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十三日
陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令
(陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則の一部改正)
第一条 陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則(昭和三十四年総理府令第六十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に 対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が 異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる 対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(部)第三条 陸上総隊司令部に、次の六部を置く。総務部情報部運用部後方運用部情報作戦調整部日米共同部(総務課)第五条 総務課においては、次の事務をつかさどる。一 [略]二 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(情報第一課、防衛課、後方運用課、情報作戦調整部及び日米共同部の所掌に属するものを除く)。三~十一 [略](運用部の分課)第十一条 運用部に、次の五課及び陸上作戦運用室を置く。防衛課運用第一課運用第二課システム通信課訓練課(防衛課)第十二条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。一・二 [略][号を削る。][号を削る。]三・四 [略](部)第三条 陸上総隊司令部に、次の五部を置く。総務部情報部運用部後方運用部日米共同部(総務課)第五条 総務課においては、次の事務をつかさどる。一 [同上]二 公文書の認証、接受、発送、編集及び保存に関すること(情報第一課、防衛課、後方運用課及び日米共同部の所掌に属するものを除く)。三~十一 [同上](運用部の分課)第十一条 運用部に、次の四課を置く。防衛課運用課国際協力課システム通信課(防衛課)第十二条 防衛課においては、次の事務をつかさどる。一・二 [同上]三 教育訓練の実施計画に関すること。四 教育訓練の検閲、演習並びに教育訓練用器材及び教育訓練資料に関すること。五・六 [同上]
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陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則等の一部を改正する省令 - 第40頁
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