府省令令和8年3月13日
漁業共済組合法施行規則の一部を改正する省令
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漁業共済組合法施行規則の一部を改正する省令
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第八十九条の二 二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、主たる漁業が令第四十四条第三項第一号に規定する第二号漁業に属する漁業の種類である場合にあっては同号の規定を、令第四十四条第三項第二号に規定する特定養殖業に属する養殖業の種類である場合にあっては同号の規定を適用するものとする。
第九十一条 地域共済事業については、第五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十一条(第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第三十六条第一項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十七条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十九条第一項第一号中「漁獲・特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によって塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第二号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち生産金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によって塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第三号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によって塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第四号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によって塡補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。
(削る)
(新設)
(地域共済事業についての準用)
第九十一条 地域共済事業については、第五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十一条(第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第三十六条第一項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十七条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十九条第一項第一号中「漁獲共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第二号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第三号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第四号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によっててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。
別表第一(第五十一条関係)
漁業の区分
| 一 | 第一号漁業 | 割合 | |
| (一) | 令第五条に規定するわかめをとる漁業 | 百分の百 | |
| (二) | (一)に掲げる漁業以外の漁業 | 百分の百 | |
| 二 | 第二号漁業 | ||
| (一) | 底びき網を使用して営む漁業 | 百分の百 | |
| (二) | 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道山郡と同郡松前郡との最大高潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものを除く。) | 百分の百 | |
| (三) | さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 百分の百 | |
| (四) | さし網を使用して営む漁業であつて(二)又は(三)に掲げるもの以外のも の | 百分の百 | |
| (五) | まき網を使用して営む漁業 | 百分の百 |
| 別表第一(第五十一条関係) | (略) |
| 別表第二(第五十二条関係) | (略) |
| 漁業の区分 | 割合 |
| 一 第一号漁業 | |
| (一)令第六条第一号二に掲げるあわびをとる漁業 | (略) |
| (二)(略) | (略) |
| 二 第二号漁業のうち令第五条第二項第一号に掲げる漁業 | |
| (一)まき網漁業 | 百分の八十五 |
| (二)さんま棒受網漁業 | 百分の九十 |
| (三)敷網漁業 | 百分の八十五 |
| (四)船びき網漁業 | 百分の八十 |
| (六)はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
| (七)はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
| (八)釣りによっていかをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
| (九)浮はえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
| (十)はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて(六)から(九)までに掲げるもの以外のもの | 百分の百 |
| (十一)棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 | 百分の百 |
| (十二)敷網を使用して営む漁業であつて(五)に掲げるもの以外のもの | 百分の百 |
| (十三)船びき網を使用して営む漁業 | 百分の百 |
| (十四)漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 百分の百 |
| (十五)漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業 | 百分の百 |
| (十六)(一)から(五)までに掲げる漁業以外の漁業(五)及び(六)に掲げるものを除く。) | 百分の百 |
| (十七)十トン未満の漁船により(一)から(五)まで及び(六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの | 百分の百 |
| (十八)十トン未満の漁船により(一)から(五)まで及び(六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて(五)に掲げるもの以外のもの | 百分の百 |
| 別表第二(第五十一条関係) | (略) |
| 別表第三(第五十二条関係) | (略) |
| 漁業の区分 | 割合 |
| 一 第一号漁業 | |
| (一)令第五条に規定するあわびをとる漁業 | (略) |
| (二)(略) | (略) |
| 二 第二号漁業 | |
| (一)底びき網を使用して営む漁業 | 百分の九十 |
| (二)流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道桧山郡と同道松前郡との最大高潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものを除く。) | 百分の八十 |
| (三)さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 百分の八十 |
| (四)さし網を使用して営む漁業であつて(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの | 百分の七十 |
| (五) ほたて貝けた網漁業 | 百分の九十 |
| (六) 底びき網漁業 | 百分の九十 |
| (七) 太平洋さけます流し網漁業 | (略) |
| (八) すけとうだら刺し網漁業 | 百分の八十 |
| (九) 刺し網漁業 | 百分の七十 |
| (十) すけとうたらはえ縄漁業 | 百分の八十 |
| (十一) ふぐあまだいはえ縄漁業 | 百分の九十 |
| (十二) いか釣り漁業 | 百分の八十五 |
| (十三) かつお・まぐろ漁業 | 百分の九十 |
| (十四) 釣り漁業 | (略) |
| (十五) かにかご漁業 | 百分の八十 |
| (十六) その他漁業 | 百分の八十 |
| (十七) 小型合併漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの | 百分の九十 |
| (十八) 小型合併漁業であつて(七)に掲げるもの以外のもの | 百分の八十五 |
| 三 第二号漁業のうち令第五条第二項第二号に掲げる漁業 | |
| (一) 小型定置漁業 | 百分の七十五 |
| (二) さけ定置漁業 | 百分の七十五 |
| (三) 大型定置漁業 | 百分の七十五 |
| 四 特定養殖業 | 百分の八十 |
附則
別表第三(第六十四条関係) (略)
1 この省令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(漁獲金額等の認定基準等に関する省令の廃止)
2 漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)は、廃止する。
| (新設) | (新設) |
| (五) まき網を使用して営む漁業 | 百分の八十五 |
| (六) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | (略) |
| (七) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 | 百分の九十 |
| (八) 釣りによっていかをとることを目的とする漁業 | 百分の八十五 |
| (九) 浮はえ縄を使用して又は釣りによってかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 | 百分の九十 |
| (十) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて(六)から(九)までに掲げるもの以外のもの | 百分の八十 |
| (十一) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 | 百分の九十 |
| (十二) 敷網を使用して営む漁業であつて(七)に掲げるもの以外のもの | 百分の八十五 |
| (十三) 船びき網を使用して営む漁業 | (略) |
| (新設) | (新設) |
| (新設) | (新設) |
| (十四) 漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 百分の七十五 |
| (十五) 漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業 | 百分の七十五 |
| (新設) | (新設) |
| (十六) (一)から(五)までに掲げる漁業以外の漁業(七)及び(八)に掲げるものを除く。) | 百分の八十 |
| (十七) 十トン未満の漁船により(一)から(五)までに掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの | 百分の九十 |
| (十八) 十トン未満の漁船により(一)から(五)まで及び(七)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて(七)に掲げるもの以外のもの | 百分の八十五 |
別表第四(第六十四条関係) (略)
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