(私立の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出)
第七条
私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の二)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の五月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~六 [略]
2~7 [略]
附則
1・2 [略]
3 令和八年度に令和十三年度までの期間を付して私立の大学の学部の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を増加する学則の変更の認可を受けようとする場合における第七条第一項の規定の適用については、同項中「当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の五月一日から同月三十一日までの間」とあるのは、「文部科学大臣が定める期間内」とする。
4 [略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、令和十年度における大学の設置等に係る認可の申請から適用する。(経過措置)
2 令和九年度における大学の設置等に係る認可の申請(第二条第一項の規定による申請を除く。)は、なお従前の例による。