府省令令和8年3月13日

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第九号
省庁文部科学省

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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.12|原文を見る

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○文部科学省令第九号 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四十二条の規定に基づき、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月十三日 文部科学大臣 松本洋平 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)第二条 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。一~八[略]
2~7 [略](学部等の設置の認可の申請及び届出)第三条 学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~八[略]2~4 [略]5 第二項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の一月一日から同月三十一日まで若しくは一月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
6~13 [略](専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)第四条の二 専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第二号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度(第十条第一項において「専門職大学の課程開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~五[略]2 [略](大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可の申請及び届出)
第六条 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者(第二条第七項及び第三条第八項に規定するものを除く。)は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度(以下「通信教育開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。一~十[略]2 [略]
(大学又は高等専門学校の設置の認可の申請)第二条 大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。一~八[同上]
2~7 [同上](学部等の設置の認可の申請及び届出)第三条 学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~八[同上]2~4 [同上]5 第二項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで若しくは三月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
6~13 [同上](専門職大学の課程の設置及び変更の認可及び届出)第四条の二 専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第二号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度(第十条第一項において「専門職大学の課程開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~五[同上]2 [同上](大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可の申請及び届出)
第六条 大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者(第二条第七項及び第三条第八項に規定するものを除く。)は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度(以下「通信教育開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。一~十[同上]2 [同上]
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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省令 - 第12頁
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