| 第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
| 前項 | 当該私立大学等の開設年度の前々年度の九月一日から同月三十日までの間 | 当該私立大学の学部等の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間 |
| 当該私立大学等 | 当該私立大学の学部等 |
4 前二項の規定は、第一項の寄附行為の変更が、私立大学の学部若しくは学科、大学院若しくは大学院の研究科又は私立高等専門学校の学科(以下「私立大学の学部等」と総称する。)を設置する場合に係るものであるときの申請について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 第一項の寄附行為の変更が、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第五十条第一項、短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第四十三条第一項、専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号)第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第五十九条第一項に規定する国際連携学科の設置に係る場合における前項の規定の適用については、同項の表中「当該私立大学等の開設年度の前々年度の一月一日から同月三十一日まで」とあるのは「当該学科の開設年度の前々年度の三月一日から同月三十一日まで」と、「当該学科の開設年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは一月一日から同月三十一日まで又は当該学科の開設年度の前年度の六月三十日までに」と、同表前項の項中「当該私立大学等」とあるのは「当該私立大学等の開設年度の前年度の六月三十日までに」と、「当該私立大学の学部等」とあるのは「当該学科の設置の認可に係る申請時に」とする。この場合において、第三条第二項第六号中「開設年度の前年度」とあるのは「開設年度の前年度(開設年度に申請する場合にあつては開設年度)」と、第三項第一号中「開設年度の前々年度」とあるのは「申請年度の前年度」と、「開設年度の前年度」とあるのは「申請年度」とする。
6~12 [略]
(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)
第五十七条 [略]
2 前項の組織変更が、当該準学校法人が文部科学大臣の所轄に属する学校法人になろうとする場合に係るものであるときは、同項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、開設年度の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一・二 [略]
3・4 [略]
5 第一項の組織変更が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等を設置することを目的とする場合に係るものであるときは、第二項中「前々年度の九月一日から同月三十日」とあるのは「前々年度の一月一日から同月三十一日」とする。
6・7 [略]
備考 表中の「」の記載及び表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にされている改正前の私立学校法施行規則の規定による認可の申請又は開設年度を令和九年度とする第三条、第四十四条及び第五十七条の規定による学校法人の寄附行為の変更の認可の申請に係る手続等については、なお従前の例による。