府省令令和8年3月13日

私立学校法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第八号
省庁文部科学省

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私立学校法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月13日|p.10|原文を見る

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○文部科学省令第八号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十四条の規定に基づき、私立学校法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月十三日
私立学校法施行規則の一部を改正する省令
私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(寄附行為認可申請手続)
第三条 法第二十三条第一項の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~十一 [略]
2 [略]
3 第一項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の九月一日から同月三十日」とあるのは、「前々年度の一月一日から同月三十一日」とする。
4~7 [略]
(子法人)
第十一条 法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 [略]
二 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人(財務上又は事業上の関係からみて当該学校法人がその法人の経営を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)
イ~ニ [略]
(寄附行為変更認可申請手続等)
第四十四条 [略]
2 前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~三 [略]
3 [略]
(寄附行為認可申請手続)
第三条 法第二十三条第一項の規定により文部科学大臣の所轄に属する学校法人の設立を目的とする寄附行為の認可を受けようとするときは、認可申請書及び寄附行為に次に掲げる書類を添付して、当該学校法人の設置する私立大学又は私立高等専門学校(以下「私立大学等」という。)の開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~十一 [同上]
2 [同上]
3 第一項の寄附行為が、他の学校法人が設置している私立大学等の目的、位置、職員組織並びに施設及び設備の現状を変更することなく、当該私立大学等の設置を目的とする新たな学校法人を設立する場合に係るものであるときは、同項中「前々年度の十月一日から」とあるのは、「前々年度の三月一日から」とする。
4~7 [同上]
(子法人)
第十一条 法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 [同上]
二 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人
イ~ニ [同上]
(寄附行為変更認可申請手続等)
第四十四条 [同上]
2 前項の寄附行為の変更が、学校法人が私立大学等を設置する場合に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、認可申請書並びに寄附行為変更の条項及び事由を記載した書類に次に掲げる書類を添付して、当該私立大学等の開設年度の前々年度の十月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
一~三 [同上]
3 [同上]
文部科学大臣 松本洋平
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私立学校法施行規則の一部を改正する省令 - 第10頁
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