告示令和8年3月13日
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正
掲載日
令和8年3月13日
号種
号外
原文ページ
p.114
号外p.114
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正
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介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部改正
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