府省令令和8年3月12日

発電用原子炉施設に関する技術上の基準等を定める省令の一部を改正する省令(溶接検査関係)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.9 - p.11
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号令和8年原子力規制委員会規則第1号
省庁原子力規制委員会

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

発電用原子炉施設に関する技術上の基準等を定める省令の一部を改正する省令(溶接検査関係)

令和8年3月12日|p.9-11|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(削る)
(削る)
(溶接検査を受ける発電用原子炉施設) 第二十六条 第十八条の二第一項第一号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接(溶接をした発 電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。)について行うもの(以下「溶接検査」 という。)を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器 二 原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付け られる当該容器から最も近い弁までの部分 三 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置 として使用されるもの(前号に規定するものを除く。) 四 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(前号に規定するものを除く。)又は これらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管 にあっては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であって、その 内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射 性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの 五 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(第三号に規定するものを除く。)又 はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第二号及び第三号に規定するも のを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七キロベクレル毎立方センチ メートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方セン チメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧 部分」という。)について溶接をするもの イ 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千 九百六十キロパスカル ロ 液化ガス(通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上で あって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が 三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。)用の容器又は管に ついては、最高使用圧力零キロパスカル ハ イ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル ニ イ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手 継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル) 六 非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容 器のうち、耐圧部分について溶接をするもの 七 非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管 のうち、耐圧部分について溶接をするもの
(溶接検査の申請) 第二十七条 溶接検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力 規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及 び内包する放射性物質の濃度 三 溶接工程表 四 溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所
(削る)
(削る)
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書 二 溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図 三 溶接部の設計図
3 第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
4 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
(溶接検査の実施)
第二十八条 溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、次の各号に掲げる工程に代えて、原子力規制委員会が適当と認める工程によることができる。 一 溶接作業を行うとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における溶接検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く)。 二 非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。
三 突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。 四 耐圧試験を行うことができる状態になったとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く)。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、溶接検査を受けることを要しない。 一 溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないと認めて溶接検査を受けないで使用することができる旨の指示をした場合 二 次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉施設として使用する場合
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した設備又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定を受けた設備 ロ 発電用原子炉施設(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項(同法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
三 漏止め溶接のみをした第二十六条第五号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合
(輸入溶接検査の申請)
第二十九条 第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 溶接施行工場の名称及び所在地
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(身分を示す証明書) 第二十六条 (略)
別記様式(第26条関係) (裏)
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第十九条第一項、第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定によりされている申請に係る検査の実施については、なお従前の例による。
三 輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
四 輸入溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 溶接の方法に関する説明書
二 輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図 三 溶接部の設計図
四 溶接(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先形状の検査、溶接施行方法の検査(溶接部の設計及び溶接の方法の検査をいう。)、非破壊試験(第二十八条第一項第二号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
3 第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。 4 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
第三十条 削除
(溶接検査実施要領書又は輸入溶接検査実施要領書)
第三十一条 原子力規制委員会は、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、溶接検査又は輸入溶接検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
第三十二条 削除
(溶接検査又は輸入溶接検査の終了証等)
第三十三条 原子力規制委員会は、溶接検査又は輸入溶接検査を行い、終了したと認めたときは、溶接検査又は輸入溶接検査の終了証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
第三十四条から第四十一条まで 削除
(身分を示す証明書) 第四十二条 (略)
別記様式(第42条関係) (裏)
p.9 / 3
読み込み中...
発電用原子炉施設に関する技術上の基準等を定める省令の一部を改正する省令(溶接検査関係) - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令