府省令令和8年3月12日

発電用原子炉施設の運転等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.8
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令番号令和8年経済産業省令第1号
省庁経済産業省

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発電用原子炉施設の運転等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年3月12日|p.6-8|原文を見る

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(記録)
第三条 法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
記録すべき場合
一 (略)(略)(略)
二 運転記録(廃止措置対象施設に係るものを除く。)
イ~ヲ (略)(略)(略)
ワ 第十四条第五号ロの施設運用上の基準に関する点検及び施設運用上の基準からの逸脱があった場合に講じた措置(略)一年間。ただし、施設運用上の基準からの逸脱があった場合は、当該記録について五年間とする。
三~十二 (略)(略)(略)
2~6 (略)
(発電用原子炉施設の運転) 第十四条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 一~四 (略) 五 発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 イ (略) ロ 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項〔施設運用上の基準(実施計画で定める発電用原子炉施設の運用に関する基準であって、当該基準を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び第十八条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む〕並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項 ハ 警報の発報、施設運用上の基準の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項 六 (略) 七 施設運用上の基準を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第十八条第五号に掲げるときを除く。
(記録)
第三条 法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
記録すべき場合
一 (略)(略)(略)
二 運転記録(廃止措置対象施設に係るものを除く。)
イ~ヲ (略)(略)(略)
ワ 第十四条第五号ロの運転上の制限に関する点検及び運転上の制限からの逸脱があった場合に講じた措置(略)一年間。ただし、運転上の制限からの逸脱があった場合は、当該記録について五年間とする。
三~十二 (略)(略)(略)
2~6 (略)
(発電用原子炉施設の運転) 第十四条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。 一~四 (略) 五 発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 イ (略) ロ 運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項〔運転上の制限(実施計画で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び第十八条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む〕並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項 ハ 警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項 六 (略) 七 運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第十八条第五号に掲げるときを除く。
(事故故障等の報告) 第十八条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。 一~四 (略) 五 前三号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、施設運用上の基準を逸脱したとき、又は施設運用上の基準を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。 六~十五 (略) (実施計画検査) 第十八条の二 法第六十四条の三第七項の検査(以下次項において「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。 一 (略) (削る) 二~四 (略) 2 実施計画検査のうち、前項第二号及び第三号に掲げる検査については、年間を通じて行うものとする。
(使用前検査の申請) 第十九条 前条第一項第一号の検査(以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一~六 (略) 七 次に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度 イ 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの ロ 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ギガベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの ハ 実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ギガベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下この号において「耐圧部分」という。)について溶接をするもの (1) 水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
(事故故障等の報告) 第十八条 法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。 一~四 (略) 五 前三号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。 六~十五 (略) (実施計画検査) 第十八条の二 法第六十四条の三第七項の検査(以下「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。 一 (略) 二 発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用を開始した後、当該発電用原子炉施設の性能について検査を行うこと。 三~五 (略) 2 実施計画検査のうち、前項第二号から第四号までに掲げる検査については、毎年度一回以上行うものとする。
(使用前検査の申請) 第十九条 前条第一項第一号の検査(第二十六条に規定する溶接検査及び第二十九条第一項に規定する輸入溶接検査を除く。以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一~六 (略) (新設)
(2)液化ガス(通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。)用の容器又は管について は、最高使用圧力零キロパスカル (3)(1)又は(2)に掲げる容器以外の容器については、最高使用圧力九十九八キロパスカル (4)(1)又は(2)に掲げる管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル) 二非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器であって、耐圧部分について溶接をするもの ホ非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管であって、耐圧部分について溶接をするもの 2前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。 一工事の工程(前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その工程を含む。) 二(略) 三前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、次に掲げる書類 イ溶接設備の種類及び容量並びに溶接部の設計及び溶接施工法を記載した溶接明細書 ロ当該容器又は管の構造図 ハ溶接部の設計図 3・4(略) (使用前検査の実施) 第二十条使用前検査は、次に掲げる事項について行うものとする。 一構造、機能及び性能 二その他設置又は変更の工事が実施計画に従って行われたものであること。
2前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。 一工事の工程 二(略) (新設) 3・4(略) (使用前検査の実施) 第二十条使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
工事の工程検査事項
一実施計画に定められた発電用原子炉施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時実施計画に定められた発電用原子炉施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの
一材料検査
二寸法検査
三外観検査
四組立て及び据付け状態を確認する検査
五耐圧検査
六漏えい検査
二実施計画に定められた発電用原子炉施設の設備の組立てが完了した時実施計画に定められた発電用原子炉施設の運転に必要な機能又は性能を確認する検査
三実施計画に定められた発電用原子炉施設の工事の計画に係る工事が完了した時実施計画に定められた発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。 一~三(略)
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