府省令令和8年3月12日

更生保護事業法施行規則等の一部を改正する省令(委託事務費の改定)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第51号
省庁法務省

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更生保護事業法施行規則等の一部を改正する省令(委託事務費の改定)

令和8年3月12日|p.4-5|原文を見る

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第六条の二更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿
泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、
委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の町田市 横浜六、三六三円大津市 京都五、九四一円上記以外の市
存する地域市 川崎市六、二〇九円市 奈良市五、八六四円町村
大阪市国立市 八王六、一七一円豊橋市五、八二六円
子市 豊田市ひたちなか市六、一三三円宇都宮市五、七八七円
さいたま市甲府市 岐阜
千葉市 名古市 津市 和
屋市小田原市 堺六、〇一七円札幌市 栃木五、七一一〇円
市 神戸市市 前橋市
泉佐野市五、九七九円新潟市 福井五、六七二円
市 呉市 徳
島市 福岡県
長野市 松本
市 富山市
金沢市 姫路
糟屋郡須恵町
北九州市市 岡山市
飯塚市 田
川市 長崎市
2 [略]
第七条 [略] (特例)
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識 を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、 前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき 次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し たときは、その額にかかわらず、一人一月につき六十万五千七百円を支弁する。
第六条の二更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿
泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、
委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。
東京都の区の町田市 横浜六、一六八円大津市 京都五、七六二円上記以外の市
存する地域市 川崎市六、〇二〇円市 奈良市五、六八八円町村
大阪市国立市 八王五、九八三円豊橋市五、六五一円
子市 豊田市ひたちなか市五、九四六円宇都宮市五、六一四円
さいたま市甲府市 岐阜
千葉市 名古市 津市 和
屋市小田原市 堺五、八三六円札幌市 栃木五、五四〇円
市 神戸市市 前橋市
泉佐野市五、七九九円新潟市 福井五、五〇三円
市 呉市 徳
島市 福岡県
長野市 松本
市 富山市
金沢市 姫路
糟屋郡須恵町
北九州市市 岡山市
飯塚市 田
川市 長崎市
2 [同上] (特例) [同上]
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識 を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、 前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき 次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十八万二千五百五十九円を支弁する。
東京都の区の存する地域六六七、二八九円大津市京都市奈良市広島市福岡市
町田市横浜市川崎市大阪市六四六、一〇〇円仙台市静岡市岡崎市
国立市八王子市豊田市六四〇、八〇三円ひたちなか市宇都宮市甲府市岐阜市津市和歌山市
さいたま市千葉市名古屋市六三五、五〇六円札幌市栃木市前橋市長野市松本市富山市金沢市姫路市岡山市北九州市
小田原市堺市神戸市六一九、六一四円新潟市福井市呉市徳島市福岡県糟屋郡須恵町飯塚市田川市長崎市
泉佐野市六一四、三二七円上記以外の市町村
六〇九、〇二〇円五九九、四二五円五八七、八三一円五七七、二三六円五七一、九三九円五六一、三四五円
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和七年四月一日から適用する。 2 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。
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更生保護事業法施行規則等の一部を改正する省令(委託事務費の改定) - 第4頁
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