| 第六条の二 | 更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿 |
| 泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、 |
| 委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。 |
| 東京都の区の | 町田市 横浜 | 六、三六三円 | 大津市 京都 | 五、九四一円 | 上記以外の市 |
| 存する地域 | 市 川崎市 | 六、二〇九円 | 市 奈良市 | 五、八六四円 | 町村 |
| 大阪市 | 国立市 八王 | 六、一七一円 | 豊橋市 | 五、八二六円 |
| 子市 豊田市 | ひたちなか市 | 六、一三三円 | 宇都宮市 | 五、七八七円 |
| さいたま市 | 甲府市 岐阜 |
| 千葉市 名古 | 市 津市 和 |
| 屋市 | 小田原市 堺 | 六、〇一七円 | 札幌市 栃木 | 五、七一一〇円 |
| 市 神戸市 | 市 前橋市 |
| 泉佐野市 | 五、九七九円 | 新潟市 福井 | 五、六七二円 |
| 市 呉市 徳 |
| 島市 福岡県 |
| 長野市 松本 |
| 市 富山市 |
| 金沢市 姫路 |
| 糟屋郡須恵町 |
| 北九州市 | 市 岡山市 |
| 飯塚市 田 |
| 川市 長崎市 |
2 [略]
第七条 [略]
(特例)
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき六十万五千七百円を支弁する。
| 第六条の二 | 更生保護施設に適切な人数の職員を配置した場合において、当該更生保護施設に宿 |
| 泊するものとして宿泊供与又は食事付宿泊供与を委託したときは、前条の規定にかかわらず、 |
| 委託事務費として、委託先の区分に応じ、被保護者一人一日につき次の額を支弁する。 |
| 東京都の区の | 町田市 横浜 | 六、一六八円 | 大津市 京都 | 五、七六二円 | 上記以外の市 |
| 存する地域 | 市 川崎市 | 六、〇二〇円 | 市 奈良市 | 五、六八八円 | 町村 |
| 大阪市 | 国立市 八王 | 五、九八三円 | 豊橋市 | 五、六五一円 |
| 子市 豊田市 | ひたちなか市 | 五、九四六円 | 宇都宮市 | 五、六一四円 |
| さいたま市 | 甲府市 岐阜 |
| 千葉市 名古 | 市 津市 和 |
| 屋市 | 小田原市 堺 | 五、八三六円 | 札幌市 栃木 | 五、五四〇円 |
| 市 神戸市 | 市 前橋市 |
| 泉佐野市 | 五、七九九円 | 新潟市 福井 | 五、五〇三円 |
| 市 呉市 徳 |
| 島市 福岡県 |
| 長野市 松本 |
| 市 富山市 |
| 金沢市 姫路 |
| 糟屋郡須恵町 |
| 北九州市 | 市 岡山市 |
| 飯塚市 田 |
| 川市 長崎市 |
2 [同上]
(特例) [同上]
2 認可事業者が、前項に規定する被保護者に係る委託を受けるため、福祉に関する専門的知識
を有する職員(以下「福祉職員」という。)を指定施設に配置したときは、委託事務費として、
前三条に規定するもののほか、当該指定施設の所在地の区分に応じ、福祉職員一人一月につき
次の額を支弁する。ただし、認可事業者が、令和七年度に新たに福祉職員を指定施設に配置し
たときは、その額にかかわらず、一人一月につき五十八万二千五百五十九円を支弁する。
| 東京都の区の存する地域 | 六六七、二八 | 九円 | 大津市京都市奈良市広島市福岡市 |
| 町田市横浜市川崎市大阪市 | 六四六、一〇 | 〇円 | 仙台市静岡市岡崎市 |
| 国立市八王子市豊田市 | 六四〇、八〇 | 三円 | ひたちなか市宇都宮市甲府市岐阜市津市和歌山市 |
| さいたま市千葉市名古屋市 | 六三五、五〇 | 六円 | 札幌市栃木市前橋市長野市松本市富山市金沢市姫路市岡山市北九州市 |
| 小田原市堺市神戸市 | 六一九、六一 | 四円 | 新潟市福井市呉市徳島市福岡県糟屋郡須恵町飯塚市田川市長崎市 |
| 泉佐野市 | 六一四、三二 | 七円 | 上記以外の市町村 |
| 六〇九、〇二 | 〇円 | 五九九、四二 | 五円 | 五八七、八三 | 一円 | 五七七、二三 | 六円 | 五七一、九三 | 九円 | 五六一、三四 | 五円 |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の更生保護委託費支弁基準の規定は、令和七年四月一日から適用する。
2 前項の規定を適用する場合においては、この省令による改正前の更生保護委託費支弁基準の規定に基づいて支弁された費用は、改正後の更生保護委託費支弁基準の規定による費用の支弁の内払とみなす。