規 則
○原子力規制委員会規則第三号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の二十一、第四十三条の三の二十二第一項及び第六十二条の三の規定に基づき、並びに同法を実施するため、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年三月十二日
原子力規制委員会委員長 山中伸介
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の一部を改正する規則
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応するものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 東京都の区の存する地域 | 六四一、八六 | 三円 | 大津市京都市奈良市広島市福岡市 |
| 町田市横浜市川崎市大阪市 | 六二一、五二 | 二円 | 仙台市静岡市岡崎市 |
| 国立市八王子市豊田市 | 六一六、四三 | 七円 | ひたちなか市宇都宮市甲府市岐阜市津市和歌山市 |
| さいたま市千葉市名古屋市 | 六一一、三五 | 一円 | 札幌市栃木市前橋市長野市松本市富山市金沢市姫路市岡山市北九州市 |
| 小田原市堺市神戸市 | 五九六、〇九 | 五円 | 新潟市福井市呉市徳島市福岡県糟屋郡須恵町飯塚市田川市長崎市 |
| 泉佐野市 | 五九一、〇一 | 〇円 | 上記以外の市町村 |
| 五八五、九二 | 五円 | 五七五、七五 | 四円 | 五六五、五八 | 三円 | 五五五、四一 | 三円 | 五五〇、三二 | 七円 | 五四〇、一五 | 七円 |
3~5 [同上]