告示令和8年3月12日

大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

令和8年3月12日|p.38

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香川県0.1
愛媛県11.1
高知県47.0
福岡県54.0
佐賀県22.6
長崎県407.2
熊本県6.4
大分県32.1
宮崎県70.4
鹿児島県35.9
沖縄県270.0
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,037.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,027.2
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等75.7
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)16.0
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)1,141.1
香川県0.1
愛媛県12.1
高知県43.5
福岡県54.0
佐賀県28.6
長崎県410.2
熊本県6.4
大分県32.1
宮崎県70.4
鹿児島県35.9
沖縄県270.0
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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等) - 第38頁
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