告示令和8年3月12日

農林水産省告示第三百五十九号(北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する漁獲可能量等の設定)

掲載日
令和8年3月12日
号種
号外
原文ページ
p.34
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三百五十九号(北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する漁獲可能量等の設定)

令和8年3月12日|p.34

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北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から令和8年6月30日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさば太平洋系群
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都 道 府 県都道府県別漁獲可能量
北海道17,200
(略)(略)
三 (略)
第二 まさば及びごまさば対馬暖流系群
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
270,500トン
二・三 (略)
第三~第十一 (略)
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農林水産省告示第三百五十九号(北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する漁獲可能量等の設定) - 第34頁
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