別記様式第十五(第二十四条関係)(表面)
若年定年退職者給付金相当額納付命令書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の13第4項 の規定により、若年定年退
職者給付金(以下「給付金」という。)の受給者に対し既に支払われた給付金の額に相当
する額のうち、下記の金額の納付を命ずる。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令があっ
たことを知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令を受けたこ
とを知った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起するこ
とができる(なお、この命令があったことを知った日から6月以内であっても、この処分
の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただ
し、この命令があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合
には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日か
ら6月以内に提起することができる(なお、その裁決があったことを知った日から6月以
内であっても、その裁決の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起するこ
とはできない。)。
記
金
円
(納付に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
[裏面略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
1〔施行期日〕
この省令は、公布の日から施行する。
2〔経過措置〕
この省令の施行前に通知したこの省令による改正前の若年定年退職者給付金に関する省令別記様式第四から別記様式第十一まで、別記様式第十四及び別記様式第十五の様式による書面は、この省令に
よる改正後の若年定年退職者給付金に関する省令別記様式第四から別記様式第十一まで、別記様式第十四及び別記様式第十五の様式による書面とみなす。
別記様式第十五(第二十四条関係)(裏面)
若年定年退職者給付金相当額納付命令書
年 月 日
殿
(給付金管理者)
防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条の13第4項 の規定により、若年定年退
職者給付金(以下「給付金」という。)の受給者に対し既に支払われた給付金の額に相当
する額のうち、下記の金額の納付を命ずる。
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この命令を受
けた日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令を受けた
日の翌日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起す
ることができる(なお、この命令を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、
この処分の日から1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできな
い。)。ただし、この命令を受けた日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場
合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の
翌日から起算して6月以内に提起することができる(なお、その裁決の送達を受けた日
の翌日から起算して6月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して1年を経
過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
記
金
円
(納付に係る細部の内訳は、同封した計算書の記載のとおり。)
[同左]