府省令令和8年3月10日

若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月10日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号防衛省令第五号
省庁防衛省

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若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月10日|p.2|原文を見る

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若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令 若年定年退職者給付金に関する省令(平成二十一年防衛省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別記様式第四(第十三条及び第二十二条関係)発簡番号発簡年月日
殿(給付金支給機関の長)
若年定年退職者給付金追給通知書
年 月 日付で貴殿から請求のあった若年定年退職者給付金の追給につい
ては、下記のとおり、
支給することに決定したので通知する。
支給しない
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分があったこと
を知った日の翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分があったことを知
った日から6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起することができる(な
お、この処分があったことを知った日から6月以内であっても、この処分の日から1年を経過
するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分があったことを
知った日の翌日から起算して3月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、
その審査請求に対する裁決があったことを知った日から6月以内に提起することができる(な
お、その裁決があったことを知った日から6月以内であっても、その裁決の日から1年を経
過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。
追給金額
不支給の理由
細部計算内訳は、同封の若年定年退職者給付金追給調書のとおり。
備考 不要の文字は、抹消すること。
別記様式第四(第十三条及び第二十二条関係)発簡番号発簡年月日
殿(給付金支給機関の長)
若年定年退職者給付金追給通知書
年 月 日付で貴殿から請求のあった若年定年退職者給付金の追給につい
ては、下記のとおり、
支給することに決定したので通知する。
支給しない
なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この通知書を受けた日の
翌日から起算して3月以内に防衛大臣に対してすることができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この通知書を受けた日の翌
日から起算して6月以内に国を被告として(被告を代表する者は法務大臣)提起することができ
る(なお、この通知書を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日から1
年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。)。ただし、この処分の取消
しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起す
ることができる(なお、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内であっても、そ
の裁決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき
ない。)。
追給金額
不支給の理由
細部計算内訳は、同封の若年定年退職者給付金追給調書のとおり。
備考 不要の文字は、抹消すること。
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若年定年退職者給付金に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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