府省令令和8年3月9日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第48号
省庁総務省

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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年3月9日|p.5|原文を見る

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6 法第十六条の二第一項の規定により戸籍の附票に記録されている者が個人番号カードの交付又は引渡しを申請するときは、その者は、暗証番号を附票管理市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該交付申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められるときは、第一項本文の規定にかかわらず、附票管理市町村長は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
7 交付申請者が暗証番号を設定しないことを希望する場合であって、当該交付申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられたときは、前各項の規定にかかわらず、これらの規定により暗証番号を設定することを要しない。
[8・9略]
(カード代替電磁的記録の記録事項) 第三十九条 法第二条第八項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一のイからトまで(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている場合にあっては、イからヘまで)に掲げるカード代替記録事項に係る電磁的記録及び当該電磁的記録のそれぞれに付されたカード代替記録事項に係る電磁的記録の作成ごとに作成される符号(以下「カード代替記録乱数符号」という。)を主務大臣が定める基準に従い変換した符号(第三十九条の五第五項第一号において「カード代替記録事項等変換符号」という。)
ロ氏名の振り仮名
ハ~ト [略]
[二・三略]
第五十七条 [略] 2 指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
[略][略][略]
第三条第二項、第二十八条第五項及び第二十九条第二項住所地市町村長住所地市長
第十七条の二第一項(同条第五項及び第六項において読み替えて準用する場合を含む。)対し、住所地市町村長対し、住所地区長を経由して住所地市長
第二十二条第七号、第二十八条第一項及び第五項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項附票管理市町村長附票管理市長並びに第三十三条第八項
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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令 - 第5頁
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