府省令令和8年3月9日

水産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.17
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第48号
省庁農林水産省

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水産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月9日|p.16-17|原文を見る

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○農林水産省令第十三号 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十三条第一項、第十四条第一項及び第十六条第二項並びに持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第二条第二項の規定に基づき、水産資源保護施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月九日 農林水産大臣 鈴木 憲和
水産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令 (水産資源保護法施行規則の一部改正) 第一条 水産資源保護法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部
(輸入防疫対象疾病等)第一条 水産資源保護法(以下「法」という。)第十三条第一項の農林水産省令で定める輸入防疫対象疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。水産動物輸入防疫対象疾病
(略)(略)くるまえび(略)鰓随伴ウイルス病十脚目イリドウイルス病
しろあしえび(略)エビの潜伏死病十脚目イリドウイルス病
うしえび(略)バキュロウイルス・ペナエイ感染症エビの潜伏死病(略)
こうらいえび(略)モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病
おにてながえび(略)モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病イエローヘッド病エビの潜伏死病十脚目イリドウイルス病
(削る)(削る)
(輸入防疫対象疾病等)第一条 水産資源保護法(以下「法」という。)第十三条第一項の農林水産省令で定める輸入防疫対象疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。水産動物輸入防疫対象疾病
(略)(略)くるまえび(略)鰓随伴ウイルス病(新設)
しろあしえび(略)エビの潜伏死病(新設)
うしえび(略)バキュロウイルス・ペナエイ感染症(新設)
こうらいえび(略)モノドン型バキュロウイルス感染症(新設)
(新設)(新設)モノドン型バキュロウイルス感染症(新設)
(新設)(新設)
リトペネウス属(Litopenaeus) えび類(しろあしえびを除く。)イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症伝染性筋壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症
ペネウス属(Penaeus)えび類(くるまえび、しろあしえび、うしえび及びこうらいえびを除く。)(略)
(削る)モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病
(削る)(削る)
(削る)よしえび属えび類(略)モノドン型バキュロウイルス感染症十脚目イリドウイルス病
くるまえび科(ペネウス属及びよしえび属を除く。)えび類(略)バキュロウイルス・ペナエイ感染症十脚目イリドウイルス病
さくらえび科あきあみ属えび類(削る)(略)
てながえび科えび類(おにてながえびを除く。)イエローヘッド病十脚目イリドウイルス病
あかあわびうすひらあわびとこぶしふくとこぶし(略)
(削る)(削る)
(略)(略)
2(管理すべき期間)(略)第四条法第十四条第一項の農林水産省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
水産動物期 間
(略)(略)
ペネウス属(Penaeus)えび類(うしえびを除く。)(略)モノドン型バキュロウイルス感染症(新設)
フェネロペネウス属(Fenneropenaeus)えび類(こうらいえびを除く。)イエローヘッド病壊死性肝膵炎タウラ症候群伝染性皮下造血器壊死症バキュロウイルス・ペナエイ感染症鰓随伴ウイルス病モノドン型バキュロウイルス感染症
メリセルトゥス属(Melicertus)えび類よしえび属えび類(略)モノドン型バキュロウイルス感染症(新設)
くるまえび科(くるまえび、リトペネウス属、ペネウス属、フェネロペネウス属、メリセルトゥス属及びよしえび属を除く。)えび類(略)バキュロウイルス・ペナエイ感染症(新設)
さくらえび科あきあみ属えび類てながえび科えび類(略)
(新設)(新設)
(新設)(新設)
(新設)とこぶしふくとこぶし(略)
えぞあわびくろあわびまだかあわびめがいあわびアワビの細菌性膿疱症
(略)(略)
2(管理すべき期間)(略)第四条法第十四条第一項の農林水産省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
水産動物期 間
(略)(略)
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水産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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