府省令令和8年3月9日
教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(再掲・重複ブロック)
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教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(再掲・重複ブロック)
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(幼稚園設置基準の一部改正)
第五条 幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
(教職員)
第五条 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
2 [同上]
3 専任でない園長を置く幼稚園にあっては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。
4 [同上]
第六条 幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。
備考表中の「」の記載は注記である。
(高等学校通信教育規程の一部改正)
第六条 高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
(教諭の数等)
第五条 実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数は、五又は当該課程に在籍する生徒数(新たに設置する通信制の課程にあっては、当該課程に在籍する生徒の見込数)を八十で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
2・3 [同上]
| (専修学校設置基準の一部改正) | |||
| 第七条 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。 | |||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (教員の資格) | (教員の資格) | ||
| 第四十一条 専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育 | 第四十一条 専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育 | ||
| に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。 | に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。 | ||
| 一・二 [略] | 一・二 [同上] | ||
| 三 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭、指導教諭、主務 | 三 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において二年以上主幹教諭、指導教諭又は教 | ||
| 教諭又は教諭の経験のある者 | 諭の経験のある者 | ||
| 四~六 [略] | 四~六 [同上] | ||
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |||
| (小学校設置基準の一部改正) | |||
| 第八条 小学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十四号)の一部を次のように改正する。 | |||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (教諭の数等) | (教諭の数等) | ||
| 第六条 小学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」と | 第六条 小学校に置く主幹教諭、指導教諭及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の | ||
| いう。)の数は、一学級当たり一人以上とする。 | 数は、一学級当たり一人以上とする。 | ||
| 2・3 [略] | 2・3 [同上] | ||
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |||
| (中学校設置基準の一部改正) | |||
| 第九条 中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)の一部を次のように改正する。 | |||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (教諭の数等) | (教諭の数等) | ||
| 第六条 中学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」と | 第六条 中学校に置く主幹教諭、指導教諭及び教諭(以下この条において「教諭等」という。)の | ||
| いう。)の数は、一学級当たり一人以上とする。 | 数は、一学級当たり一人以上とする。 | ||
| 2・3 [略] | 2・3 [同上] | ||
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |||
| (高等学校設置基準の一部改正) | |||
| 第十条 高等学校設置基準(平成十六年文部科学省令第二十号)の一部を次のように改正する。 | |||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (教諭の数等) | (教諭の数等) | ||
| 第八条 高等学校に置く副校長長及び教頭の数(当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課 | 第八条 高等学校に置く副校長長及び教頭の数(当該高等学校に置く全日制の課程又は定時制の課 | ||
| 程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」 | 程ごとに一人以上とし、主幹教諭、指導教諭及び教諭(以下この条において「教諭等」という。) | ||
| という。)の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がな | の数は当該高等学校の収容定員を四十で除して得た数以上で、かつ、教育上支障がないものと | ||
| いものとする。 | する。 | ||
| 2・3 [略] | 2・3 [同上] |
| (養護教諭等) | (養護教諭等) |
| 第九条 高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護 | 第九条 高等学校には、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その他の生徒の養護をつ |
| 教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。 | かさどる職員を置くよう努めなければならない。 |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |
| (国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令の一部改正) | |
| 第十一条 国家戦略特別区域法施行令第三条第三号の文部科学省令で定める基準等を定める省令(平成二十七年文部科学省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改 正 | 改 正 |
| 後 | 前 |
| (令第三条第三号の文部科学省令で定める基準) | (令第三条第三号の文部科学省令で定める基準) |
| 第一条 国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第三条第三号の文部科学省令で定める | 第一条 国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第三条第三号の文部科学省令で定める |
| 基準は、次のとおりとする。 | 基準は、次のとおりとする。 |
| 一[略] | 一[同上] |
| 二 前号の職員には、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める主幹教諭、指導教諭、主務教 | 二 前号の職員には、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める主幹教諭、指導教諭又は教諭 |
| 論又は教諭(以下「教諭等」という。)を相当数含むものであること。 | (以下「教諭等」という。)を相当数含むものであること。 |
| イ・ロ [略] | イ・ロ [同上] |
| 三~六 [略] | 三~六 [同上] |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | |
| (特別支援学校設置基準の一部改正) | |
| 第十二条 特別支援学校設置基準(令和三年文部科学省令第四十五号)の一部を次のように改正する。 | |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |
| 改 正 | 改 正 |
| 後 | 前 |
| (教諭等の数等) | (教諭等の数等) |
| 第七条 [略] | 第七条 [同上] |
| 2 特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」とい | 2 特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、 |
| う。)の数は、一学級当たり一人以上とする。 | 一学級当たり一人以上とする。 |
| 3 [略] | 3 [同上] |
| (養護教諭等) | (養護教諭等) |
| 第八条 特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当 | 第八条 特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当 |
| 数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の児童等の養護 | 数の養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう |
| をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。 | 努めなければならない。 |
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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