府省令令和8年3月9日
学校教育法施行規則の一部を改正する省令(別表等)
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学校教育法施行規則の一部を改正する省令(別表等)
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第四十四条 [同上]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3~5 [同上]
第四十五条 [同上]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
3・4 [同上]
第七十条 [同上]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
3・4 [同上]
第七十一条 [同上]
2 前項の規定にかかわらず、第三項に規定する進路指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、進路指導主事を置かないことができる。
3 [同上]
第八十一条 [同上]
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学科主任を、第五項に規定する農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは農場長を、それぞれ置かないことができる。
3 学科主任及び農場長は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
4・5 [同上]
第百二十四条 [同上]
2 [同上]
3 寮務主任及び舎監は、指導教諭又は教諭をもって、これに充てる。
4・5 [同上]
| 第二条 | (学校基本調査規則の一部改正) | |||||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ||||||
| 改 | 正 | 後 | 前 | |||
| (定義) | 第三条 | [略] | 2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭及び助保育教諭並びに専修学校及び各種学校の教員をいい、「職員」とは、学校の職員で教員以外のものをいう。3 [略]備考表中の「」の記載は注記である。 | (定義)[同上]第三条2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び助保育教諭並びに専修学校及び各種学校の教員をいい、「職員」とは、学校の職員で教員以外のものをいう。3 [同上] | ||
| 第三条 | (学校教員統計調査規則の一部改正) | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 改 | 正 | 後 | 前 |
| (定義) | 第三条 | [略] | 2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む)、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。備考表中の「」の記載は注記である。 | (定義)[同上]第三条2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。 | ||
| 第四条 | (教育職員免許法施行規則の一部改正) | (教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 改 | 正 | 後 | 前 |
| 第六十六条の三 | [略] | 2 [略] | 3 任命権者又は雇用者は、免許法第十六条の五第一項の規定に基づき、第一項に規定する道徳又は特別活動の教授を担当する主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭又は講師となる者に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。第六十八条 免許法別表第三備考第七号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、免許法別表第三の規定の適用を受ける者にあっては、校長、副校長、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む)、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教 | 第六十六条の三[同上]2 [同上]3 任命権者又は雇用者は、免許法第十六条の五第一項の規定に基づき、第一項に規定する道徳又は特別活動の教授を担当する主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となる者に対し、必要な研修を実施するよう努めなければならない。第六十八条 免許法別表第三備考第七号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、免許法別表第三の規定の適用を受ける者にあっては、校長、副校長、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む)、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、教育長、指導主事若しくは社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合 | ||
論、教育長、指導主事若しくは社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第六十九条
免許法別表第五備考第三号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師の職とする。
附則
18 免許法附則第二項の規定により、ある教科の免許状を有しない主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)が、当該教科の教授を担当しようとするときは、当該学校の校長及び当該主幹教諭等は、連署をもって、次の事項を記載した申請書を授与権者に提出し、許可を受けなければならない。
一~六 [略]
備考表中の「」の記載は注記である。
(幼稚園設置基準の一部改正)
第五条 幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
(教職員)
第五条 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
2 [略]
3 専任でない園長を置く幼稚園にあっては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。
4 [略]
第六条 幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。
備考表中の「」の記載は注記である。
(高等学校通信教育規程の一部改正)
第六条 高等学校通信教育規程(昭和三十七年文部省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
(教諭の数等)
第五条 実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭の数は、五又は当該課程に在籍する生徒数(新たに設置する通信制の課程にあっては、当該課程に在籍する生徒の見込数を八十で除して得た数のうちいずれか大きい方の数以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
2・3 [略]
備考表中の「」の記載は注記である。
にあっては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。
第六十九条
免許法別表第五備考第三号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあっては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師の職とする。
附則
18 免許法附則第二項の規定により、ある教科の免許状を有しない主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)が、当該教科の教授を担当しようとするときは、当該学校の校長及び当該主幹教諭等は、連署をもって、次の事項を記載した申請書を授与権者に提出し、許可を受けなければならない。
一~六 [同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
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