府省令令和8年3月9日

住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第48号
省庁総務省

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住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する総務省令

令和8年3月9日|p.9|原文を見る

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(住民票の記載の軽微な修正) 第二十条 法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。 [一~六略] 七 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名若しくは氏名の振り仮名又は住所に係る記載の修正
(法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等) 第三十五条の二 [略] 2 署名検証者等は、署名利用者が、前項の規定による送信を行うに当たり、法第七条第一項第三号に掲げる事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号(同号に掲げる事項については、住所とする。)(国外転出者である署名利用者にあっては、同法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号)に掲げる事項の提供に係るものについて、当該事項ごとに同意を行うことができるようにしなければならない。 [3~6略]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等) 第四十二条 [略] 2 申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第四十六条において同じ。)が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。 一 番号利用法施行令第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合 申請者がその代理人を通じて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をする場合その他申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められる場合(次号に掲げる場合を除く) 住所地市町村長 [3・4略]
(住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情) 第四十七条の二 法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。 [一~三略] 四 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 [五~七略] [2~6略]
(住民票の記載の軽微な修正) 第二十条 [同上] [一~六同上] 七 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正
(法第十八条第三項に規定する署名利用者の同意の方法等) 第三十五条の二 [同上] 2 署名検証者等は、署名利用者が、前項の規定による送信を行うに当たり、同項の同意のうち法第七条第一項第三号に掲げる事項の提供に係るものについて、当該事項ごとに行うことができるようにしなければならない。 [3~6同上]
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等) 第四十二条 [同上] 2 [同上]
一番号利用法施行令第十三条第六項ただし書の規定による個人番号カードの交付を受ける場合又は申請者がその代理人を通じて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請をする場合 住所地市町村長 [二同上] [3・4同上] (住民基本台帳に記録されている者の利便及び迅速な個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に資する事情) 第四十七条の二 [同上] [一~三同上] 四 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律第六条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、住所地市町村の区域外に居住していること。 [五~七同上] [2~6同上]
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住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する総務省令 - 第9頁
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