府省令令和8年3月9日

個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・重複ブロック)

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第48号
省庁総務省

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個人番号カードの交付等に関する省令の一部を改正する省令(再掲・重複ブロック)

令和8年3月9日|p.3|原文を見る

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(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第十八条
第八条の規定は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下第二十二条第七号、第二十八条第一項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。)が個人番号カードに法第二条第七項の規定により記載されることとされている事項を記載し、又は同項に規定するカード記録事項を電磁的方法により記録する場合について準用する。ただし、個人番号カードが国外転出者に係る個人番号カード(以下第二十九条において「国外転出者向け個人番号カード」という。)である場合における第八条の規定の準用については、同条中「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と読み替えるものとする。
(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第二十二条
[同上]
[一~三同上]
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