府省令令和8年3月9日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.3
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号総務省令第48号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令

令和8年3月9日|p.2-3|原文を見る

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デジタル庁令・省令
○デジタル庁 令第六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)及びストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)の一部の施行並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百五十一号)の施行に伴い、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項及び第八項並びに第十七条第十三項の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年三月九日
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(個人番号カードへのローマ字氏名の記載等)
第十七条の二 個人番号カードの交付を受けている者は、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下この項、第三項及び第四項、次条、第二十二条第七号、第二十八条第一項及び第五項、第二十九条並びに第三十三条第五項及び第八項において同じ。)に対し、自己に係る個人番号カードに氏名の振り仮名(自己に係る住民票に旧氏の振り仮名が記載されている者にあっては、当該旧氏の振り仮名を含む。以下この条において同じ。)の表音をヘボン式ローマ字により表記したもの(ただし、当該個人番号カードの交付を受けている者がヘボン式によらないローマ字による表記を希望し、住所地市町村長が当該表記を適当であると認めるときは、当該表記)(以下この条、第二十八条第五項及び第二十九条第二項において「ローマ字氏名」という。)の記載及び電磁的方法による記録(以下この条、次条、第二十八条第五項及び第二十九条第二項において「記載等」という。)を求める旨の申請をすることができる。[新設]
2 前項の申請は、当該申請を行う者(以下この条において「申請者」という。)が、住所地市町村長に対し(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に対し、同項の規定により当該ローマ字氏名の記載等を求める旨、当該記載等を求めるローマ字氏名並びに当該申請者の個人識別事項(国外転出者にあっては、氏名及び出生の年月日)及び氏名の振り仮名を記載した申請書並びに当該個人番号カードを提出し、かつ、当該申請者に係る旅券(効力を失っているものを含む。以下この項及び第四項において同じ。)を提示して(旅券を所持しない者にあっては、当該申請書及び当該個人番号カードを提出して)行うものとする。
3 住所地市町村長は、第一項の申請に基づき、前項の規定により提出を受けた個人番号カードに当該ローマ字氏名の記載等を行い、これを返還しなければならない。
4 住所地市町村長は、前項(次項、第六項及び第八項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カードに記載等を行うローマ字氏名について、当該個人番号カードの交付を受けている者に係る旅券の名義人の氏名(旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第二号に規定する旅券の名義人の氏名をいう。)及び呼称(旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第九条第二項の規定による呼称をいう。)に係るローマ字表記(同条第三項の規定によるローマ字表記をいう。)と同一とするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、個人番号カードの交付を受けようとする者について準用する。この場合において、第二項中「申請書並びに当該個人番号カード」とあるのは「申請書」と、「当該申請書及び当該個人番号カード」とあるのは「当該申請書」と、第三項中「前項の規定により提出」とあるのは「法第十六条の二第五項又は第七項の規定により機構から送付」と、「返還しなければ」とあるのは「交付しなければ」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、同項の規定により当該ローマ字氏名の記載等をされた者が当該ローマ字氏名の記載等の変更を希望する場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「記載等」とあるのは、「記載等の変更」と読み替えるものとする。
7 第三項の規定により当該ローマ字氏名の記載等をされた者は、氏名の振り仮名に変更があったときは、法第十七条第八項の届出に併せて、住所地市町村長に対し(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に対し)、当該氏名の振り仮名の変更に係る当該ローマ字氏名の記載等の変更を求める旨の申請をしなければならない。
8 第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「記載等」とあるのは「記載等の変更」と、第二項中「氏名の振り仮名」とあるのは「当該変更後の氏名の振り仮名」と読み替えるものとする。
(住民票に基づく個人番号カードの記載等)
第十八条
第八条の規定は、住所地市町村長が個人番号カードに法第二条第七項の規定により記載されることとされている事項又は同項に規定するカード記録事項の記載等を行う場合について準用する。ただし、個人番号カードが国外転出者に係る個人番号カード(第二十九条において「国外転出者向け個人番号カード」という。)である場合における第八条の規定の準用については、同条中「住民票」とあるのは「戸籍の附票」と読み替えるものとする。なお、生年月日については、本人に係る住民票(国外転出者にあっては、戸籍の附票)の記載にかかわらず、住所地市町村長が適当と認める事項を個人番号カードに記載等を行うことができる。
(住所地市町村長以外の市町村長を経由して交付申請書を提出することができる場合)
第二十二条
法第十六条の二第二項の総務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
[一~三略]
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