府省令令和8年3月9日

農林水産省の所管する法律の規定に基づく個人番号等の取り扱い等に関する事項の処分を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十二号
省庁農林水産省

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農林水産省の所管する法律の規定に基づく個人番号等の取り扱い等に関する事項の処分を定める省令の一部を改正する省令

令和8年3月9日|p.21|原文を見る

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(農林水産省の所管する法律の規定に基づく個人番号等の取り扱い等に関する事項の処分を定める省令の一部改正)
第四条 農林水産省の所管する法律の規定に基づく個人番号等の取り扱い等に関する事項の処分を定める省令(平成二十八年農林水産省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分(以下「改正すべき改正後欄に掲げる規定の傍線部分」という。)をそれぞれ、改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改正後改正前
次に掲げる法律の規定に基づく個人番号等の取り扱い等に関する省令は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。(略)次に掲げる法律の規定に基づく個人番号等の取り扱い等に関する省令は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。一 公益信託に関する法律第四条第一項(農林水産省の所掌に係る部分に限る。)
一~三十一 (略)一~三十一 (略)
附 則 この省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
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農林水産省の所管する法律の規定に基づく個人番号等の取り扱い等に関する事項の処分を定める省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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