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公益信託に関する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令
府省令
令和8年3月9日
公益信託に関する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令
掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.20
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発行機関
農林水産省
令番号
農林水産省令第十四号
省庁
農林水産省
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公益信託に関する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令
令和8年3月9日
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p.20
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(略)
アワビの細菌性膿疱症
(削る)
(略)
えぞあわびくろあわびまだかあわびめがいあわび(略)
附則〔施行期日〕1 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第一条中水産資源保護法施行規則別記様式第三号の改正規定は、公布の日から施行する。〔経過措置〕2 この省令の施行前に第一条の規定による改正前の水産資源保護法施行規則別記様式第三号により交付された立入検査をする職員の身分証明書は、同条の規定による改正後の同令別記様式第三号により交付されたものとみなす。
○農林水産省令第十四号公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、公益信託に関する法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整理に関する省令を次のように定める。令和八年三月九日農林水産大臣 鈴木 憲和第一条 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)は、廃止する。(品種登録規則の一部改正)第二条 品種登録規則(平成十年農林水産省令第八十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改
正
後
改
正
前
(信託の登録の申請の手続)第四十六条 (信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一~六 (略)七 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第二号に規定する公益信託であるときは、その旨八~十一 (略)2 (略)
(信託の登録の申請の手続)第四十六条 (信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。一~六 (略)七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨八~十一 (略)2 (略)
(農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)第三条 農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分を削る。
改
正
後
改
正
前
別表第一(第三条関係)(略)(削る)(略)(略)(削る)(略)
別表第一(第三条関係)(略)農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)(略)(略)第二十八条(略)
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