| くるまえび科えび類 | 十日(壊死性肝膵炎の病原体を広げるおそれがないと |
| さくらえび科あきあみ属えび類 | は認められない場合にあっては十八日、タウラ症候群 |
| てながえび科えび類 | 及び急性肝膵臓壊死症の病原体を広げるおそれがない |
| とは認められない場合にあっては二十日、エビの潜伏 |
| 死病の病原体を広げるおそれがないとは認められない |
| 場合にあっては三十日、伝染性筋壊死症の病原体を広 |
| げるおそれがないとは認められない場合にあっては五 |
| 十日) |
| あかあわび | (略) |
| とこすひらあわび | |
| とこぶし | |
| ふくとこぶし | (新設) |
| (削る) | とこぶし |
| ふくとこぶし |
| えぞあわび |
| くろあわび |
| まだかあわび |
| めがいあわび |
| (略) | (略) |
| (略) | (略) |
| 百八十日 |
| (略) |
(別記様式第三号中「第十三条の5」を「第十五条」に、「改正」を「改定」を「改準則」に改める。
(持続的養殖生産確保法施行規則の一部改正)
第二条 持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線部分がないものは、これを削る。
| 改 正 | 後 |
| (特定疾病) | |
| 第一条 持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)第二条第二項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。 | |
| 水産動植物 | 伝染性疾病 | |
| (略) | (略) | |
| くるまえび | (略) 鰓随伴ウイルス病 十脚目イリドウイルス病 | |
| しろあしえび | (略) エビの潜伏死病 十脚目イリドウイルス病 | |
| うしえび | (略) バキュロウイルス・ペナエイ感染症 エビの潜伏死病 (略) モノドン型バキュロウイルス感染症 十脚目イリドウイルス病 | |
| くるまえび科えび類 | 十日(壊死性肝膵炎の病原体を広げるおそれがないと |
| さくらえび科あきあみ属えび類 | は認められない場合にあっては十八日、タウラ症候群 |
| てながえび科えび類 | の病原体を広げるおそれがないとは認められない場合 |
| にあっては二十日、エビの潜伏死病の病原体を広げる |
| おそれがないとは認められない場合にあっては三十 |
| 日、伝染性筋壊死症の病原体を広げるおそれがないと |
| は認められない場合にあっては五十日) |
| (新設) | (略) |
| とこぶし | |
| ふくとこぶし | |
| えぞあわび | 百八十日 |
| くろあわび | |
| まだかあわび | |
| めがいあわび | |
| (略) | (略) |
| 改 正 前 |
| (特定疾病) |
| 第一条 持続的養殖生産確保法(以下「法」という。)第二条第二項の特定疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動植物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。 |
| 水産動植物 | 伝染性疾病 |
| (略) | (略) |
| くるまえび | (略) 鰓随伴ウイルス病 (新設) |
| しろあしえび | (略) エビの潜伏死病 (新設) |
| うしえび | (略) バキュロウイルス・ペナエイ感染症 (新設) (略) モノドン型バキュロウイルス感染症 (新設) |