府省令令和8年3月9日

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令

掲載日
令和8年3月9日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第七号
省庁文部科学省

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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令

令和8年3月9日|p.10|原文を見る

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(旧氏等記載者に対するこの規則の適用) 第八十条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名若しくは氏名の振り仮名」とあるのは「氏名若しくは氏名の振り仮名若しくは旧氏若しくは旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。)」とする。 (保存) 第八十二条 法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含み、総務大臣が定めるものを除く。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。 一~八 [略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
この命令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十一条の二第四号及び第四十七条の二第四号の改正規定 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日〔令和八年三月十日〕 二 第二十条第七号及び第八十条の改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)
○文部科学省令第七号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。 令和八年三月九日 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令 (学校教育法施行規則の一部改正) 第一条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第二十条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。第二十条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあっては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あったこと一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあっては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あったこと
イ [略]イ [同上]
ロ 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、教諭、助教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教ロ 学校教育法第一条に規定する学校及び幼保連携型認定こども園の教授、准教授、助教、副校長(幼保連携型認定こども園の副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、教諭、助教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭、講師(常
(旧氏等記載者に対するこの規則の適用) 第八十条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。 (保存) 第八十二条 法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。 一~八 [同上]
文部科学大臣 松本 洋平
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令 - 第10頁
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