府省令令和8年3月6日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.3 - p.7
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抽出された基本情報
令番号令和8年警察庁・国家公安委員会令第1号
省庁警察庁

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

令和8年3月6日|p.3-7|原文を見る

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内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正 法務大臣 平口 洋 財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木 憲和 経済産業大臣 赤澤 亮正 国土交通大臣 金子 恭之
月日及び写真(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券にあっては、氏名、生年月日及び写真。チにおいて同じ。)の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたもの(以下「特定半導体集積回路付き本人確認書類」という。)の提示を受けるとともに、当該特定半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させる方法 ロ 次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、当該顧客等の本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 (1) 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(特定半導体集積回路付き本人確認書類を除く。)又は本人確認書類のうち次条第一号二に掲げるものの提示を受けること。 (2) 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハ又はホに掲げるもの(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)の提示を受けるとともに、当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させること。 「号の細分を削る。」 八 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
書類(ニを限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
ロ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類(次条第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書(以下「取引関係文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 「加える。」
「加える。」
八 当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、二若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。以下この号において同じ。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法 二 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法 ホ 当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類(氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方 法
二・ホ [略]
ヘ 次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類(次項に規定する補完書類をいう。以下へ及び力において同じ。)又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
[①・②略]
ト 当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。チ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。チ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法
チ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、特定半導体集積回路付き本人確認書類の提示を受けるとともに、当該特定半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させ、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十八号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号イにおいて「特定半導体集積回路付き本人確認書類提示等措置」という。)又は特定事業者に代わって住居を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認を行い、並びに第二十条第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号ロにおいて「特定電磁的記録送信等措置」という。)がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
リ〜ル [略]
ヘ・ト [同上] 「号の細分を二つずつ繰り上げる。」 チ 次の(1)若しくは(2)に掲げる取引又は当該顧客等との間で(2)に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるものの写し(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し)の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法
[①・②同上]
リ 当該顧客等から、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているもの(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により提供されるプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。ヌ及び第二十条第一項第五号において同じ。)を行う方法
ヌ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第二十条第一項第一号、第三号(括弧書を除く。)及び第十八号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号イにおいて「写真付き本人確認書類提示等措置」という。)又は特定事業者に代わって住居を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等のものであることの確認を行い、並びに第二十条第一項第一号及び第五号に掲げる事項を当該特定事業者に伝達する措置(第十四条第一項第二号ロにおいて「特定電磁的記録送信等措置」という。)がとられているものに限る。)により、当該顧客等に対して、取引関係文書を送付する方法
ル〜ワ [同上 「号の細分を二つずつ繰り上げる。」]
ラ 当該顧客等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者に限る。以下ヲにおいて同じ。)又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類の提示(次条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行又は支給されたものを除く。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 ワ 当該顧客等(住民基本台帳法の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下ワ及びカにおいて同じ。)又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(同条第一号二に掲げるものを除く。)の送付を受け、又は特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを提供して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(同条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は支給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 カ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下カにおいて単に「本人確認書類」という。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 二 法第四条第一項第一号に規定する外国人である顧客等(第八条第一項第一号に掲げる特定取引等に係る者に限る。)当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)であって、第八条第一項第一号に定める事項の記載があるもの又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次条第一号イ及び第三号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)の提示を受ける方法 三 [略] 2 特定事業者は、前項第一号イからホまで、ト、ヲ若しくはワ又は第三号イ若しくはニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該顧客等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、当該記載がある当該顧客
[号の細分を加える。] カ 当該顧客等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受けない者又は同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。以下カ及びヨにおいて同じ。)又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(同条第一号二に掲げるものを除く。)の送付を受け、又は特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを提供して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類(同条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は支給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 ヨ 当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの(以下ヨにおいて単に「本人確認書類」という。)のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類(次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該顧客等のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居(当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 二 法第四条第一項第一号に規定する外国人である顧客等(第八条第一項第一号に掲げる特定取引等に係る者に限る。)当該顧客等から旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券又は同条第六号に掲げる乗員手帳をいい、当該顧客等の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)であって、第八条第一項第一号に定める事項の記載があるもの又は同法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次条第一号イ及び第三号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)の提示を受ける方法 三 [同上] 2 特定事業者は、前項第一号イからトまで、リ若しくはカ又は第三号イ若しくはニに掲げる方法(同項第二号ハに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提
等の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居が記載された次の各号に掲げる書類のいず れか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっ ては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領 収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が特定事業者が提示又は送付を受け る日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受け、又は当該本人確認書 類若しくは補完書類(同項第一号ハからホまで、ト若しくはワに掲げる方法により住民基本台 帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客等 の本人特定事項の確認を行う場合又は同項第三号ニに掲げる方法により外国に本店若しくは主 tたる事務所を有する法人である当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当該 本人確認書類若しくは補完書類又はその写し)の送付を受けることにより、当該顧客等の現在 の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、 同項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、ホ若しくはワ又は第三号ニに規定する取引関係文書 は、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居又は 本店等に宛てて送付するものとする。
[一~五 略]
3 特定事業者は、第一項第三号ロから二までに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっ ては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該 顧客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められ る場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人 確認書類若しくは補完書類(当該場所が外国に所在し、かつ、当該顧客等が外国に本店又は主 tたる事務所を有する法人である場合にあっては、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその 写し)の送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
4 特定事業者は、第一項第一号ロ、ホ、ヘ、ワ若しくはカ又は第三号ロから二までに掲げる方 法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事 項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送 付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることことができる。 [一~三 略]
(代表者等の本人特定事項の確認方法) 第十二条 法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項 (同条第一項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法について は、第六条第一項(同項第一号(へ)を除く。)に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の 下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条第一項第一号イ当該顧客等又はその代表者等当該代表者等から当該代表
から当該顧客等者等
示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場 合を、同号ニに掲げる方法にあっては当該顧客等の現在の住居が記載された補完書類又はその 写しの送付を受ける場合を除く。)により本人特定事項の確認を行う場合において、当該本人確 認書類若しくはその写しに当該顧客等の現在の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在 地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的 記録に当該顧客等の現在の住居の情報の記録がないときは、当該顧客等又はその代表者等から、 当該記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認 書類若しくは補完書類(同項第一号ホからトまで、リ若しくはカに掲げる方法により住民基本 台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客 等の本人特定事項の確認を行う場合又は同項第三号ニに掲げる方法により外国に本店若しくは 主たる事務所を有する法人である当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当 該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し)の送付を受けることにより、当該顧客等の現 在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合において は、前項の規定にかかわらず、同項第一号ロ、ト若しくはカ又は第三号ニに規定する取引関係 文書は、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居 又は本店等に宛てて送付するものとする。
[一~五 同上]
3 特定事業者は、第一項第三号ロから二までに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあって は、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該顧 客等の本店等に代えて、当該顧客等の代表者等から、当該顧客等の営業所であると認められる 場所の記載がある当該顧客等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確 認書類若しくは補完書類(当該場所が外国に所在し、かつ、当該顧客等が外国に本店又は主 tたる事務所を有する法人である場合にあっては、当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写 し)の送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。
4 特定事業者は、第一項第一号ロ、ト、チ、カ若しくはヨ又は第三号ロから二までに掲げる方 法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の 確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す ることに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることことができる。 [一~三 同上]
(代表者等の本人特定事項の確認方法) 第十二条 法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項 (同条第一項に係る部分に限る。)の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法について は、第六条第一項(同項第一号(チ)を除く。)に係る部分に限る。)及び第二項の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の 下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条第一項第一号イ当該顧客等又はその代表者等当該代表者等から当該代表
から当該顧客等者等
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