府省令令和8年3月6日

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.12
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抽出された基本情報
令番号号外第47号
省庁国家公安委員会

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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月6日|p.10-12|原文を見る

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4 特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、ホ、ワ若しくはカに掲げる方法又は第二項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
[一~三略]
5 [略]
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第十四条 法第四条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。この場合において、同条第二項第一号に掲げる取引に際して当該確認(第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるもの(関連取引時確認が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。)を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類(その写しを用いたものを含む。)及び補完書類(その写しを用いたものを含む。)以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも一を用いるものとする。
一 第六条(第一項第一号ヘを除く。)又は第十二条(第二項を除く。)に規定する方法 二 次のイ又はロに掲げる前号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める方法
イ 第六条第一項第一号イからホまで、チ(特定半導体集積回路付き本人確認書類提示等措置がとられているものに限る。以下イにおいて同じ。)及びヲからカまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む)、第二号並びに第三号イ及びニに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類(第六条第一項第一号ハからホまで、チ、ワ若しくはカ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客等若しくは当該代表者等の本人特定事項の確認を行う場合又は第六条第一項第三号二に掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人である当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写し)の送付を受ける方法
ロ 第六条第一項第一号ト、チ(特定電磁的記録送信等措置がとられているものに限る。)及びリからワまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三号ロ、ハ及びホに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類(第六条第一項第一号ト若しくはリ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客等若しくは当該代表者等の本人特定事項の確認を行う場合又は第六条第一項第三号
4 特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、ト、カ若しくはヨに掲げる方法又は第二項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
[一~三同上]
5 [同上]
(厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法)
第十四条 [同上]
一 第六条(第一項第一号チを除く。)又は第十二条(第二項を除く。)に規定する方法 二 [同上]
イ 第六条第一項第一号イからトまで、ヌ(写真付き本人確認書類提示等措置がとられているものに限る。以下イにおいて同じ。)、カ及びヨ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む)、第二号並びに第三号イ及びニに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)若しくは補完書類(当該方法において用いたもの(その写しを用いたものを含む。)を除く。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類(第六条第一項第一号ホからトまで、ヌ、カ若しくはヨ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客等若しくは当該代表者等の本人特定事項の確認を行う場合又は第六条第一項第三号二に掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人である当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写し)の送付を受ける方法
ロ 第六条第一項第一号リ、ヌ(特定電磁的記録送信等措置がとられているものに限る。)及びブルからワまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三号ロ、ハ及びホに掲げる方法 当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類(第六条第一項第一号リ若しくはル(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者若しくは同法第十七条第三号に規定する国外転出者である当該顧客等若しくは当該代表者等の本人特定事項の確認を行う場合又は第六条第一項第三号
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ロ、ハ若しくはホに掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人であ る当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合(以下ロにおいて「住民基本台帳法の適用 を受けない者等の本人特定事項の確認を行う場合」という。)にあっては、当該本人確認書 類又はその写しの送付を受ける方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は 当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、 当該代表者等に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しく は当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類(住民基本台帳法の適用を受け ない者等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当該補完書類又はその写し)の送 付を受ける方法) 〔2~4略〕 (確認記録の作成方法) 第十九条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一〔略〕 二 次のイからワまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからワまでに定めるもの(以下「添 付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(ヘに掲げる場合にあっては、 電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法 「号の細分を削る。」 イ 第六条第一項第一号ハ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回 路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し ロ 第六条第一項第一号ニ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び 生年月日の情報又はその写し ハ 第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくはその写し又は当該半導 体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくはその写し ニ 第六条第一項第一号へ若しくは力(これらの規定を第十二条第一項において準用する場 合を含む。)に掲げる方法又は第十二条第二項の規定により本人特定事項の確認を行ったと き 当該本人確認書類の写し(当該補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該本 人確認書類の写し及び当該補完書類又はその写し) ホ 第六条第一項第一号ト(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該特定電磁的記録又はその写し ヘ 第六条第一項第一号リからワまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場 合を含む。)又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該方法 により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録 ト 第六条第一項第一号ワ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくはその写し又は当該本人 確認用画像情報若しくはその写し チ〜ワ 〔略〕 〔略〕
ロ、ハ若しくはホに掲げる方法により外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人であ る当該顧客等の本人特定事項の確認を行う場合(以下ロにおいて「住民基本台帳法の適用 を受けない者等の本人特定事項の確認を行う場合」という。)にあっては、当該本人確認書 類又はその写しの送付を受ける方法(当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は 当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、 当該代表者等に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しく は当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類(住民基本台帳法の適用を受け ない者等の本人特定事項の確認を行う場合にあっては、当該補完書類又はその写し)の送 付を受ける方法) 〔2~4同上〕 (確認記録の作成方法) 第十九条 〔同上〕 一 〔同上〕 二 次のイからカまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからカまでに定めるもの(以下「添 付資料」という。)を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム(トに掲げる場合にあっては、 電磁的記録に限る。)を用いて確認記録に添付する方法 イ 第六条第一項第一号二(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類 又はその写し ロ 第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回 路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し ハ 第六条第一項第一号へ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び 生年月日の情報又はその写し ニ 第六条第一項第一号ト(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくはその写し又は当該半導 体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくはその写し ホ 第六条第一項第一号チ若しくはヨ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場 合を含む。)に掲げる方法又は第十二条第二項の規定により本人特定事項の確認を行ったと き 当該本人確認書類の写し(当該補完書類又はその写しの送付を受けたときは、当該本 人確認書類の写し及び当該補完書類又はその写し) ヘ 第六条第一項第一号リ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該特定電磁的記録又はその写し ト 第六条第一項第一号ルからワまで(これらの規定を第十二条第一項において準用する場 合を含む。)又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき 当該方法 により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録 チ 第六条第一項第一号力(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法に より本人特定事項の確認を行ったとき 当該本人確認書類若しくはその写し又は当該本人 確認用画像情報若しくはその写し リ〜カ 〔同上〕 「号の細分を一つずつ繰り上げる。」 〔同上〕
(確認記録の記録事項)(確認記録の記録事項)
第二十条 法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。第二十条 [同上]
[一~三略][一~三同上]
四顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第六条第一項第一号ホ若しくはワ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日四顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第六条第一項第一号ト若しくはカ(これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日
五[略]五[同上]
六第六条第一項第一号ロ、ホ、ヘ、チ、ワ若しくは力(これらの規定(同号ハを除く。)を第十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三号ロから二までに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付六第六条第一項第一号ロ、ト、チ、ヌ、カ若しくはヨ(これらの規定(同号チを除く。)を第十二条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三号ロから二までに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は第十二条第二項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付
七第六条第一項第一号ハ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付七第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付
八第六条第一項第一号二(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号二(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付八第六条第一項第一号へ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号へ(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付
九第六条第一項第一号ホ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付九第六条第一項第一号ト(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付
十第六条第一項第一号ワ(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の送付又は本人確認用画像情報の送信を受けた日付十第六条第一項第一号力(第十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の送付又は本人確認用画像情報の送信を受けた日付
[十一~三十一略][十一~三十一同上]
・2・3略]・2・3同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則 この命令は、令和九年四月一日から施行する。
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