| (本人確認記録の記録事項) | (本人確認記録の記録事項) |
| 第八条の四法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 | 第八条の四法第十八条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 |
| [一~三略] | [一~三同上] |
| 四本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第八 | 四本人確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき(第八 |
| 条第一項第一号イ若しくはロに掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその | 条第一項第一号ト若しくはカに掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその |
| 写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付 | 写しの送付を受けたときを除く。)は、当該送付を受けた日付 |
| 五[略] | 五[同上] |
| 六第八条第一項第一号ロ、ホ、ヘ、チ、ワ若しくはカ若しくは第三号ロからニまでに掲げる | 六第八条第一項第一号ロ、ト、チ、ス、カ若しくはヨ若しくは第三号ロからニまでに掲げる |
| 方法(同項第一号チに掲げる方法にあっては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハ | 方法(同項第一号ヌに掲げる方法にあっては、顧客に行うものに限り、同項第三号ロ及びハ |
| にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行った | にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)又は同条第七項の規定により本人確認を行った |
| ときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付 | ときは、銀行等が取引又は行為に係る文書を送付した日付 |
| 七第八条第一項第一号ハに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が本人確認用 | 七第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が本人確認用 |
| 画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年 | 画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住所又は居所、生年 |
| 月日及び写真の情報の送信を受けた日付 | 月日及び写真の情報の送信を受けた日付 |
| 八第八条第一項第一号二に掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が半導体集積 | 八第八条第一項第一号ヘに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が半導体集積 |
| 回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同 | 回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同 |
| 号二(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付 | 号ヘ(1)又は(2)に掲げる行為を行った日付 |
| 九第八条第一項第一号ホに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が資料の送付 | 九第八条第一項第一号トに掲げる方法により本人確認を行ったときは、銀行等が資料の送付 |
| 又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受け | 又は半導体集積回路に記録された氏名、住所若しくは居所及び生年月日の情報の送信を受け |
| た日付 | た日付 |
| 十第八条第一項第一号ワに掲げる方法により顧客又は代表者等の本人確認を行ったときは、 | 十第八条第一項第一号カに掲げる方法により顧客又は代表者等の本人確認を行ったときは、 |
| 銀行等が本人確認書類の送付又は本人確認用画像情報の送信を受けた日付 | 銀行等が本人確認書類の送付又は本人確認用画像情報の送信を受けた日付 |
| [十一~二十三略] | [十一~二十三同上] |
| [2・3略] | [2・3同上] |
| 備考表中の「」の記載は注記である。 | |
| 附則 | |
| この省令は、令和九年四月一日から施行する。 | |
| ○厚生労働省令第二十二号 | |
| 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号)第二条第一号及び第二号の規定に基づき、国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省 | |
| 令を次のように定める。 | |
| 令和八年三月六日 | |
| 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令 | |
| 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第六号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (用語の定義) | (用語の定義) |
| 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
| 一適用等事務人件費算定基礎額 七百八円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 | 一適用等事務人件費算定基礎額 七百六円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。 |
| (傍線部分は改正部分) | |
| 厚生労働大臣 上野賢一郎 | |