府省令令和8年3月6日
外国為替に関する省令の一部を改正する省令
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外国為替に関する省令の一部を改正する省令
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○財務省令第六号
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十八条第一項及び第十八条の三第一項の規定に基づき、外国為替に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月六日
外国為替に関する省令の一部を改正する省令
外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、その標記部分が異なるものはそれぞれ改正後欄に掲げる規定として移動し、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 第八条 法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる顧客(法第十八条第三項の規定により顧客とみなされる自然人を含み、資本取引に係る契約締結等行為(法第二十二条の二第一項に規定する資本取引に係る契約締結等行為をいう。以下同じ。)にあつては、法第二十二条の二第一項に規定する顧客等とする。第十一条、第十二条の三及び第十二条の七を除き、以下同じ。)又は代表者等(法第十八条第二項に規定する代表者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 | ||
| 一 自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) | ||
| 次に掲げる方法のいずれか | ||
| イ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち、同表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)であつて、氏名、住所又は居所、生年月日及び写真(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券にあつては、氏名、生年月日及び写真。チにおいて同じ。)の情報が記録されている半導体集積回路(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。)が組み込まれたもの(以下「特定半導体集積回路付き本人確認書類」という。)の提示を受けるとともに、当該特定半導体集積回路付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させる方法 | ||
| ロ 次に掲げる行為のいずれかを行うとともに、当該顧客又は代表者等の本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 | ||
| (1) 当該顧客又は代表者等から写真付き本人確認書類(特定半導体集積回路付き本人確認書類を除く。)又は本人確認書類のうち別表第一号ニに掲げるものの提示を受けること。 | ||
| (2) 当該顧客又は代表者等から本人確認書類のうち別表第一号ハ又はホに掲げるもの(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限り、この提示を受けることができない場合に限る。)の提示を受けるとともに、当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報をこれを読み取るための装置を用いて読み取ることにより映像面に表示させること。 | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (本人確認方法) | ||
| 第八条 [同上] | ||
| 一 自然人である顧客又は代表者等(次号に掲げる者を除く。) | ||
| 次に掲げる方法のいずれか | ||
| イ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表に規定する書類等をいう。以下同じ。)のうち同表第一号又は第四号に定めるもの(同表第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(当該顧客の同表第一号ロに掲げる書類(一限り発行又は発給されたものを除く。)ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法 | ||
| ロ 当該顧客又は代表者等から本人確認書類(別表第一号イに掲げるものを除く。)の提示(同号ロに掲げる書類の提示にあつては、当該顧客の当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客又は代表者等の住所又は居所に宛てて、預金通帳その他の当該顧客又は代表者等との取引又は行為に係る文書(以下「取引又は行為に係る文書」という。)を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの(以下この条において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(以下この条において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法 | ||
| [加える。] | ||
| [加える。] | ||
財務大臣 片山さつき
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