府省令令和8年3月6日
統計法施行規則の一部を改正する省令(第十七条、第二十五条、第三十三条関係)
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統計法施行規則の一部を改正する省令(第十七条、第二十五条、第三十三条関係)
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(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
第十七条 [略]
2 第三十三条の二提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 第三十三条の二提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条の二提供申出者(第三十三条の二提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
[二・三略]
[3略]
(委託による統計の作成等に係る手続等)
第二十五条 [略]
2 委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
[二・三略]
[3略]
(匿名データの提供に係る手続等)
第三十三条 [略]
2 第三十六条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十六条提供申出書等」という。)に記載されている第三十六条提供申出者(第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
(法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)
第十七条 [同上]
2 [同上]
一 第三十三条の二提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条の二提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条の二提供申出者(第三十三条の二提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
[二・三同上]
[3同上]
(委託による統計の作成等に係る手続等)
第二十五条 [同上]
2 [同上]
一 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者(委託申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類
[二・三同上]
[3同上]
(匿名データの提供に係る手続等)
第三十三条 [同上]
2 [同上]
一 第三十六条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十六条提供申出書等」という。)に記載されている第三十六条提供申出者(第三十六条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定
○総務省令第二十三号
消防法施行令(昭和三十六年政令第三百七十七号)第十五条第一号の規定に基づき、消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月六日
消防法施行規則の一部を改正する省令
消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (泡消火設備に関する基準) | ||
| 第十八条 固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。 | ||
| [一 略] | ||
| 二 泡ヘッドは、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものにあってはフォーム・ウオーター・スプリンクラーヘッドを、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあってはフォームヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあってはフォーム・ウオーター・スプリンクラーヘッド又はフォームヘッドを、次に定めるところにより設けること。 | ||
| [イ・ロ 略] | ||
| ハ フォームヘッドの放射量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡消火薬剤の種類に応じ、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量の泡水溶液を放射することができるように設けること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものとして消防庁長官が定める性能を有するものについては、当該泡消火設備に設けるフォームヘッドの同表中欄に掲げる泡水薬剤に係る放射量を、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量によらず、消防庁長官が定める数量の割合で計算した量を放射することができるように設けることをもつて足りる。 | ||
| [表 略] | ||
| [三 略] | ||
| [2~4 略] | ||
| 備考 表中の「一」の記載は注記である。 | ||
| 附則 | ||
| この省令は、公布の日から施行する。 | ||
| 改 | 正 | 前 |
| (泡消火設備に関する基準) | ||
| 第十八条 [同上] | ||
| [一 同上] | ||
| [二 同上] | ||
| [イ・ロ 同上] | ||
| ハ フォームヘッドの放射量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡消火薬剤の種類に応じ、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量の泡水溶液を放射することができるように設けること。 | ||
| [表 同上] | ||
| [三 同上] | ||
| [2~4 同上] |
総務大臣 林 芳正
p.14 / 2
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