府省令令和8年3月6日

統計法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月6日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二十二号
省庁総務省

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統計法施行規則の一部を改正する省令

令和8年3月6日|p.13|原文を見る

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省令
○総務省令第二十二号 統計法(平成十九年法律第五十三号)第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十四条第一項及び第三十六条第一項の規定に基づき、統計法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年三月六日 統計法施行規則の一部を改正する省令 統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)第八条 [略]2 第三十三条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 第三十三条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条提供申出者(第三十三条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証等(運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類[二・三 略]3 第三十三条提供申出者又はその代理人が自然人の場合であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該第三十三条提供申出者又はその代理人の氏名、生年月日及び住所に係る電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該第三十三条提供申出者又はその代理人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法によって、それらの者が本人であることを確認した場合には、当該特定電磁的記録の送信をもって前項柱書に定める書類の提示又は提出に代えることができる。
4 前項の規定は、第十七条第二項柱書、第二十五条第三項柱書及び第三十三条第二項柱書に定める書類の提示又は提出について準用する。5 [略]
(法第三十三条第一項の規定による調査票情報の提供に係る手続等)第八条 [同上]2 [同上]
一 第三十三条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第三十三条提供申出書等」という。)に記載されている第三十三条提供申出者(第三十三条提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類[二・三 同上][新設]
3 [同上][新設]
総務大臣 林 芳正
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統計法施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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