○環境省令第三号
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)及び環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)を実施するため、環境省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月六日
環境大臣 石原宏高
環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (洋上風力環境調査室) | 第六条(略) | 2 洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関する事務をつかさどる。 | 3 (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| (洋上風力環境調査室) | 第六条(略) | 2 洋上風力環境調査室は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)の整備に係る海域の利用のための環境の保全の観点からの海洋環境等の調査に関する事務をつかさどる。 | 3 (略) |
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。