省令
○財務省令第五号
特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十号)の施行に伴い、歳入歳出外国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年三月六日
財務大臣 片山さつき
歳入歳出外国庫内移換に関する規則の一部を改正する省令
歳入歳出外国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (移換手続) | (移換手続) |
| 第二条〔略〕 | 第二条〔同上〕 |
| 一~七〔略〕 | 一~七〔同上〕 |
| 七の二 法第五十九条第四項の規定により、投資勘定の歳入不足を補足するため、投資財源資金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるとき、又は同条第五項の規定により、同資金に属する現金を同勘定の歳入に繰り入れるとき | 七の二 法第五十九条第三項の規定により投資財源資金を使用するため、同資金に属する現金を投資勘定の歳入に組み入れるとき |
| 八~四十五〔略〕 | 八~四十五〔同上〕 |
| 第三条〔略〕 | 第三条〔同上〕 |
| 一~七〔略〕 | 一~七〔同上〕 |
| 七の二 前条第七号の二に掲げる場合において、投資財源資金に属する現金を投資勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入外、損失補填」、投資財源資金に属する現金を投資勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入」 | 七の二 前条第七号の二に掲げる場合には、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入」 |
| 八~四十一〔略〕 | 八~四十一〔同上〕 |
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。