デジタル庁令
○デジタル庁令第一号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の規定に基づき、並びに同法及びデジタル庁が所管する関係法令を実施するため、デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令を次のように定める。
令和八年三月六日
内閣総理大臣 高市 早苗
デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の一部を改正する庁令
デジタル庁の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (電子情報処理組織による申請等) | (電子情報処理組織による申請等) |
| 第四条〔略〕 | 第四条〔同上〕 |
| 2 行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、法人共通認証基盤(法人その他の者の申請等が当該者に係るものであることを認証するための情報システムであって、デジタル庁が整備及び管理を一元的に行うものをいう。)の利用その他の当該申請等が行われるべき行政機関等の指定するところにより当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 | 2 行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。 |
| [一~四略] | [一~四 同上] |
| 「3・4略」 | 「3・4 同上」 |
備考 表中の「ー」の記載は注記である。
附則
この庁令は、公布の日から施行する。