府省令令和8年3月5日

診療報酬点数表(入院ベースアップ評価料等の改定)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.277 - p.278
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

診療報酬点数表の一部改正(歯科外来物対応料、歯科入院物価対応料等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第46号
省庁厚生労働省

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診療報酬点数表(入院ベースアップ評価料等の改定)

令和8年3月5日|p.277-278|原文を見る

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409入院ベースアップ評価料409409点460入院ベースアップ評価料460460点
410入院ベースアップ評価料410410点461入院ベースアップ評価料461461点
411入院ベースアップ評価料411411点462入院ベースアップ評価料462462点
412入院ベースアップ評価料412412点463入院ベースアップ評価料463463点
413入院ベースアップ評価料413413点464入院ベースアップ評価料464464点
414入院ベースアップ評価料414414点465入院ベースアップ評価料465465点
415入院ベースアップ評価料415415点466入院ベースアップ評価料466466点
416入院ベースアップ評価料416416点467入院ベースアップ評価料467467点
417入院ベースアップ評価料417417点468入院ベースアップ評価料468468点
418入院ベースアップ評価料418418点469入院ベースアップ評価料469469点
419入院ベースアップ評価料419419点470入院ベースアップ評価料470470点
420入院ベースアップ評価料420420点471入院ベースアップ評価料471471点
421入院ベースアップ評価料421421点472入院ベースアップ評価料472472点
422入院ベースアップ評価料422422点473入院ベースアップ評価料473473点
423入院ベースアップ評価料423423点474入院ベースアップ評価料474474点
424入院ベースアップ評価料424424点475入院ベースアップ評価料475475点
425入院ベースアップ評価料425425点476入院ベースアップ評価料476476点
426入院ベースアップ評価料426426点477入院ベースアップ評価料477477点
427入院ベースアップ評価料427427点478入院ベースアップ評価料478478点
428入院ベースアップ評価料428428点479入院ベースアップ評価料479479点
429入院ベースアップ評価料429429点480入院ベースアップ評価料480480点
430入院ベースアップ評価料430430点481入院ベースアップ評価料481481点
431入院ベースアップ評価料431431点482入院ベースアップ評価料482482点
432入院ベースアップ評価料432432点483入院ベースアップ評価料483483点
433入院ベースアップ評価料433433点484入院ベースアップ評価料484484点
434入院ベースアップ評価料434434点485入院ベースアップ評価料485485点
435入院ベースアップ評価料435435点486入院ベースアップ評価料486486点
436入院ベースアップ評価料436436点487入院ベースアップ評価料487487点
437入院ベースアップ評価料437437点488入院ベースアップ評価料488488点
438入院ベースアップ評価料438438点489入院ベースアップ評価料489489点
439入院ベースアップ評価料439439点490入院ベースアップ評価料490490点
440入院ベースアップ評価料440440点491入院ベースアップ評価料491491点
441入院ベースアップ評価料441441点492入院ベースアップ評価料492492点
442入院ベースアップ評価料442442点493入院ベースアップ評価料493493点
443入院ベースアップ評価料443443点494入院ベースアップ評価料494494点
444入院ベースアップ評価料444444点495入院ベースアップ評価料495495点
445入院ベースアップ評価料445445点496入院ベースアップ評価料496496点
446入院ベースアップ評価料446446点497入院ベースアップ評価料497497点
447入院ベースアップ評価料447447点498入院ベースアップ評価料498498点
448入院ベースアップ評価料448448点499入院ベースアップ評価料499499点
449入院ベースアップ評価料449449点500入院ベースアップ評価料500500点
450入院ベースアップ評価料450450点注1 当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚
451入院ベースアップ評価料451451点生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
452入院ベースアップ評価料452452点た保険医療機関に入院している患者であって、第1章第2部第1節の入院基本料
453入院ベースアップ評価料453453点(特例入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期
454入院ベースアップ評価料454454点滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定しているものにつ
455入院ベースアップ評価料455455点いて、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
456入院ベースアップ評価料456456点2 251から500までに規定する点数については、令和9年6月以降において算定す
457入院ベースアップ評価料457457点る。
458入院ベースアップ評価料458458点
459入院ベースアップ評価料459459点
区分 第2節 物価対応料
歯科外来物対応料P100
1 初診時イ 初診時3点
ロ 再診時等1点
2 歯科入院物価対応料(1日につき)イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合66点
ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハの場合を除く。)58点
ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合58点
ニ 急性期一般入院料1を算定する場合58点
ホ 急性期一般入院料2を算定する場合45点
ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合45点
ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。)45点
チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定する場合58点
リ 急性期一般入院料5を算定する場合36点
ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合34点
ル 地域一般入院料1を算定する場合32点
ヲ 地域一般入院料2を算定する場合32点
ワ 地域一般入院料3を算定する場合23点
カ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合17点
ヨ 療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合18点
タ 療養病棟入院料1の入院料2を算定する場合18点
レ 療養病棟入院料1の入院料3を算定する場合15点
ソ 療養病棟入院料1の入院料4を算定する場合16点
ツ 療養病棟入院料1の入院料5を算定する場合15点
ネ 療養病棟入院料1の入院料6を算定する場合12点
ラ 療養病棟入院料1の入院料7を算定する場合15点
ム 療養病棟入院料1の入院料8を算定する場合15点
ウ 療養病棟入院料1の入院料9を算定する場合12点
ヰ 療養病棟入院料1の入院料10を算定する場合17点
ノ 療養病棟入院料1の入院料11を算定する場合16点
オ 療養病棟入院料1の入院料12を算定する場合14点
ク 療養病棟入院料1の入院料13を算定する場合13点
ヤ 療養病棟入院料1の入院料14を算定する場合13点
マ 療養病棟入院料1の入院料15を算定する場合12点
ケ 療養病棟入院料1の入院料16を算定する場合13点
コ 療養病棟入院料1の入院料17を算定する場合12点
サ 療養病棟入院料1の入院料18を算定する場合11点
シ 療養病棟入院料1の入院料19を算定する場合17点
ス 療養病棟入院料1の入院料20を算定する場合16点
セ 療養病棟入院料1の入院料21を算定する場合14点
ソ 療養病棟入院料1の入院料22を算定する場合13点
タ 療養病棟入院料1の入院料23を算定する場合13点
チ 療養病棟入院料1の入院料24を算定する場合12点
リ 療養病棟入院料1の入院料25を算定する場合9点
ヌ 療養病棟入院料1の入院料26を算定する場合8点
ル 療養病棟入院料1の入院料27を算定する場合8点
ヲ 療養病棟入院料1の入院料28を算定する場合17点
ワ 療養病棟入院料1の入院料29を算定する場合16点
カ 療養病棟入院料1の入院料30を算定する場合14点
ヨ 療養病棟入院料2の入院料1を算定する場合16点
タ 療養病棟入院料2の入院料2を算定する場合
ス 療養病棟入院料2の入院料3を算定する場合13点
ソ 療養病棟入院料2の入院料4を算定する場合14点
タ 療養病棟入院料2の入院料5を算定する場合13点
レ 療養病棟入院料2の入院料6を算定する場合13点
ソ 療養病棟入院料2の入院料7を算定する場合11点
ツ 療養病棟入院料2の入院料8を算定する場合14点
ネ 療養病棟入院料2の入院料9を算定する場合13点
ラ 療養病棟入院料2の入院料10を算定する場合15点
ム 療養病棟入院料2の入院料11を算定する場合15点
ウ 療養病棟入院料2の入院料12を算定する場合12点
ヰ 療養病棟入院料2の入院料13を算定する場合12点
ノ 療養病棟入院料2の入院料14を算定する場合12点
オ 療養病棟入院料2の入院料15を算定する場合10点
ク 療養病棟入院料2の入院料16を算定する場合11点
ヤ 療養病棟入院料2の入院料17を算定する場合11点
マ 療養病棟入院料2の入院料18を算定する場合10点
ケ 療養病棟入院料2の入院料19を算定する場合15点
コ 療養病棟入院料2の入院料20を算定する場合15点
サ 療養病棟入院料2の入院料21を算定する場合12点
シ 療養病棟入院料2の入院料22を算定する場合12点
ス 療養病棟入院料2の入院料23を算定する場合12点
セ 療養病棟入院料2の入院料24を算定する場合10点
ソ 療養病棟入院料2の入院料25を算定する場合8点
タ 療養病棟入院料2の入院料26を算定する場合7点
チ 療養病棟入院料2の入院料27を算定する場合6点
リ 療養病棟入院料2の入院料28を算定する場合15点
ヌ 療養病棟入院料2の入院料29を算定する場合15点
ル 療養病棟入院料2の入院料30を算定する場合12点
ヲ 特定入院基本料(療養病棟)を算定する場合6点
ワ 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合33点
カ 結核病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合28点
ヨ 結核病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合23点
タ 結核病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合20点
レ 結核病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合17点
ソ 結核病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合16点
ツ 特別入院基本料(結核病棟)を算定する場合12点
ネ 急性期病院A精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合18点
ラ 急性期病院A精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合13点
ム 急性期病院A精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合9点
ウ 急性期病院B精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合15点
ヰ 急性期病院B精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合13点
ノ 急性期病院B精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合8点
オ 精神病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合13点
ク 精神病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合10点
ヤ 精神病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合8点
マ 精神病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合6点
ケ 精神病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合6点
コ 特別入院基本料(精神病棟)を算定する場合4点
サ 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合
シ 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する84点
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診療報酬点数表(入院ベースアップ評価料等の改定) - 第277頁
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