府省令令和8年3月5日

診療報酬点数表(在宅療養指導管理料関係)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.103 - p.105
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第46号
省庁厚生労働省

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診療報酬点数表(在宅療養指導管理料関係)

令和8年3月5日|p.103-105|原文を見る

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で、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
第2節 在宅療養指導管理料
在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により算定する。
通則 第1款 在宅療養指導管理料
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料は、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定し、同一の患者に対して1月以内に指導管理を2回以上行った場合においては、第1回の指導管理を行ったときに算定する。
2 同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する
3 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院から患者の紹介を受けた保険医療機関が、在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が行う在宅療養指導管理と異なる在宅療養指導管理を行った場合(紹介が行われた月に限る。)及び在宅療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣の定める患者に対して当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関と異なる在宅療養指導管理を行った場合(C102に規定する指導管理とC102-2に規定する指導管理、C103に規定する指導管理とC107に規定する指導管理、C107-2に規定する指導管理又はC107-3に規定する指導管理、C104に規定する指導管理とC105に規定する指導管理、C104に規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理、C105に規定する指導管理とC105-2に規定する指導管理、C105-2に規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C105-2に規定する指導管理とC105-3に規定する指導管理、C105-3に規定する指導管理とC109に規定する指導管理、C107に規定する指導管理とC107-2に規定する指導管理又はC107-3に規定する指導管理、C107-2に規定する指導管理とC107-3に規定する指導管理、C108(3を除く。)に規定する指導管理とC110に規定する指導管理、C108-4に規定する指導管理とC110に規定する指導管理及びC109に規定する指導管理とC114に規定する指導管理の組合せを除く。)には、それぞれの保険医療機関において、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定できるものとす
4 入院中の患者に対して退院時に本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合においては、各区分の規定にかかわらず、当該退院の日に所定点数を算定できる。この場合において、当該退院した患者に対して行った指導管理(当該退院した日の属する月に行ったものに限る。)の費用は算定しない。
区分
C100 退院前在宅療養指導管理料120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、乳幼児加算として、200点を所定点数に加算する。
C101 在宅自己注射指導管理料
1 複雑な場合1,230点
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合650点
ロ 月28回以上の場合750点
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同一月に区分番号B001-2~12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管理料を算定できない。
2 初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管
理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。
3 処方の内容に変更があった場合には、注2の規定にかかわらず、当該指導を行った日の属する月から起算して1月を限度として、1回に限り導入初期加算を算定できる。
4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合 には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の 属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、在宅自己注射指導管理料を算定すべき医 学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、1又は2のイ若しくはロの所定 点数に代えて、それぞれ1,070点又は665点若しくは653点を算定する。
C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料820点
注 12歳未満の小児低血糖症であって入院中の患者以外の患者に対して、重篤な低 血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料150点
1 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1
2 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2
150点
注1 については、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大 臣が定める者に限る。)であって入院中の患者以外の患者に対して、周産期に おける合併症の軽減のために適切な指導管理を行った場合に算定する。
2 2については、1を算定した入院中の患者以外の患者に対して、分娩後も継 続して血糖管理のために適切な指導管理を行った場合に、当該分娩後12週の間 、1回に限り算定する。
C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料4,000点
1 在宅自己腹膜灌流指導管理料11,500点
2 在宅自己腹膜灌流指導管理料2
注1 在宅自己腹膜灌流指導管理料1については、在宅自己連続携行式腹膜灌流を 行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己連続携行式腹膜灌流に 関する指導管理を行った場合に算定するものとし、頻回に指導管理を行う必要 がある場合は、同一月内の2回目以降1回につき2,000点を月2回に限り算定す る。
2 当該指導管理料1を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓 又はJ042に規定する腹膜灌流の1を算定する場合は、注1に規定する2回 目以降の費用は、算定しない。
3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対 して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限 り115点を所定点数に加算する。
4 在宅自己腹膜灌流指導管理料2については、別に厚生労働大臣が定める施設 基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい て、在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対し て、当該指導管理料1を算定している他の保険医療機関の求めに応じて指導管 理を行った場合に、一連の治療につき2回に限り算定する。
C102-2 在宅血液透析指導管理料10,000点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、在宅血液透析を行っている入院中の患者 以外の患者に対して在宅血液透析に関する指導管理を行った場合に算定するも のとし、頻回に指導管理を行う必要がある場合には、当該指導管理料を最初に 算定した日から起算して2月までの間は、同一月内の2回目以降1回につき 2,000点を月2回に限り算定する。
2 当該指導管理を算定する同一月内に区分番号J038に掲げる人工腎臓を算
C103 在宅酸素療法指導管理料 定する場合は、注1に規定する2回目以降の費用は、算定しない。 3 注1に規定する患者であって継続的に遠隔モニタリングを実施したものに対 して当該指導管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、月1回に限 り18点を所定点数に加算する。
1 ティナーゼ型先天性心疾患の場合 2 その他の場合 注1 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法 に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、2を算定する患者について、前回受診月 の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必 要な指導を行った場合は、遠隔モニタリング加算として、150点を用いて療養上の 月数(当該指導を行った月に限り、2月を限度とする。)を乗じて得た点数を、 所定点数に加算する。
C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料 注 在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中心 静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 注 在宅成分栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅 成分栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料 注 在宅小児経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣 が定める者に限る。)に対して、在宅小児経管栄養法に関する指導管理を行った 場合に算定する。
C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 注 在宅半固形栄養経管栄養法を行っている入院中の患者以外の患者(別に厚生労 働大臣が定める者に限る。)に対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導 管理を行った場合に、最初に算定した日から起算して1年を限度として算定する。
C106 在宅自己導尿指導管理料 注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿 に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 カテーテルの費用は、第2款に定める所定点数により算定する。
C107 在宅人工呼吸指導管理料 注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅人工呼吸に 関する指導管理を行った場合に算定する。
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 注1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅 持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関は、持続陽圧呼吸療法充実管理体制加 算として15点を所定点数に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、2を算定し、CPAPを用いている患者 について、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリ ングを用いて療養上必要な管理を行った場合は、遠隔モニタリング加算として 、150点に当該期間の月数(当該管理を行った月に限り、2月を限度とする。) を乗じて得た点数を、所定点数に加算する。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算 定すべき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、2の所定点数に代え て、218点を算定する。
C107-3 在宅ハイフローセラピー指導管理料 1 在宅ハイフローセラピー指導管理料1 2 在宅ハイフローセラピー指導管理料2 注1 1については、在宅ハイフローセラピーを行っている慢性閉塞性肺疾患(C OPD) の患者のうち、入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセ ラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。 2 2については、在宅ハイフローセラピーを行っている重度の低酸素血症の患 者のうち、入院中の患者以外の患者に対して、高濃度の酸素吸入を伴う在宅ハ イフローセラピーに関する指導管理を行った場合に算定する。
C108 在宅麻薬等注射指導管理料 1 悪性腫瘍の場合 2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合 3 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合 注1 1については、悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に 対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 2については、筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、 入院中の患者以外の患者に対して、在宅における麻薬等の注射に関する指導管 理を行った場合に算定する。 3 3については、1又は2に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不 全、呼吸器疾患又は腎不全の患者であって、入院中の患者以外の末期の患者に 対して、在宅における麻薬の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-2 在宅悪腫瘍化学療法注射指導管理料 注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗 悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-3 在宅強心剤持続投与指導管理料 注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の 患者に対して、在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 注 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関におい て区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区分番号C10 8-2に掲げる在宅悪腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けてい る患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に、当該患者に対する 麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料 注1 在宅における創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であっ て、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、 当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患 者については、算定しない。
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料 注 疼痛除去のため植込型鎮痛・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己 疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅 自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 注1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において 振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅振戦等管理に関 する指導管理を行った場合に算定する。
2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加 算として、140点を所定点数に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、在宅換気等刺激装置治療指導管理料を算定す べき指導管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、705点 を算定する。
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 注1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅に おいててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんか ん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合には、導入期加 算として、140点を所定点数に加算する。
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料 注 便失禁又は過活動膀胱に対するコップトロールのため植込型仙骨神経刺激装置を 植え込み、以後、患者の同意を得て、在宅において、自己による便失禁管理又は 過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅便失禁管理 又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に算定する。
C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅にお いて舌下神経電気刺激療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅 舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料 注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグラン ジンI₂製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に算定する。
C112 在宅気管切開患者指導管理料 注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅に おける気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。
C112-2 在宅喉頭摘出患者指導管理料 注 喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅に おける人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に算定する。
C113 削除 C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料 注1 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患 者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対し tて、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の 8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定し ない。
C115 削除 C116 在宅遠心型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、体内植込型補助人工心臓(非拍動流型)を使 用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を 行った場合に算定する。
C117 在宅腫瘍減衰指導管理料 注 入院中の患者以外の患者であって、レボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投 薬を行っているものに対して、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定す る。
C118 在宅腫瘍治療激電療法指導管理料 1 膠芽腫の場合 2 非小細胞肺癌の場合
810点
810点
810点
810点
1,500点
900点
900点
1,000点
45,000点
1,500点
2,800点 2,800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、在宅腫瘍 治療電場療法を行っているものに対して、療養上必要な指導を行った場合に算定 する。
C119 在宅経肛門的自己洗腸指導管理料 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、在宅で経肛門内に自己洗腸を行っている入 院中の患者以外の患者に対して、経肛門的自己洗腸療法に関する指導管理を行っ た場合に算定する。 2 経肛門的自己洗腸を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場合 は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点数 に加算する。
C120 在宅中耳加圧療法指導管理料 注 在宅中耳加圧療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅中耳加 圧療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
C121 在宅抗菌薬吸入療法指導管理料 注1 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅抗 菌薬吸入療法に関する指導管理を行った場合に算定する。 2 在宅抗菌薬吸入療法を初めて実施する患者について、初回の指導を行った場 合は、当該初回の指導を行った月に限り、導入初期加算として、500点を所定点 数に加算する。
第2款 在宅療養指導管理材料加算
通則 1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理 料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定 する。 2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療 材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第二調剤報酬点数表第 6節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。 3 6歳未満の乳幼児に対して区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導管理料、C107に 掲げる在宅人工呼吸指導管理料又はC107-2に掲げる在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を 算定する場合は、乳幼児呼吸管理材料加算として、3月に3回に限り1,500点を所定点数に加 算する。
区分C150 血糖自己測定器加算
1 月20回以上測定する場合350点
2 月30回以上測定する場合465点
3 月40回以上測定する場合580点
4 月60回以上測定する場合830点
5 月90回以上測定する場合1,170点
6 月120回以上測定する場合1,490点
7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの1,250点
注1 1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるもの に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した 場合に、第1款の所定点数に加算する。 イ インスリン製剤又はヒトアミリンペプチドC製剤の自己注射を1日に1回以上 行っている患者(1型糖尿病の患者及び膵全摘後の患者を除く。) ロ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病 の患者又は膵全摘後の患者に限る。) ハ 12歳未満の小児低血糖症の患者 ニ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者
800点
1,800点
800点
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診療報酬点数表(在宅療養指導管理料関係) - 第103頁
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