府省令令和8年3月5日

厚生労働省令(診療報酬点数表別表の改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.65 - p.67
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第46号
省庁厚生労働省

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厚生労働省令(診療報酬点数表別表の改正)

令和8年3月5日|p.65-67|原文を見る

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別表第四 歯科特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料に規定する疾患
口腔領域の悪性新生物(エナメル上皮腫を含む)
顎・口腔の先天異常
舌痛症(心因性によるものを含む)
口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る)
口腔領域のシェーグレン症候群
尋常性天疱瘡又は類天疱瘡
口腔乾燥症(放射線治療又は化学療法を原因とするものに限る)
睡眠時無呼吸症候群(口腔内装置治療を要するものに限る)
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死(骨露出を伴うものに限る)又は放射線性顎骨壊死
三叉神経ニューロパチー
別表第五及び第六 削除
別表第七 在宅患者訪問診療料(I)及び在宅患者訪問診療料(Ⅲ)並びに在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る))
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
別表第八 退院時共同指導料1の注2に規定する特別な管理を要する状態等にある患者並びに退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者
一 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
二 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている状態にある者
三 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
四 真皮を越える褥瘡の状態にある者
五 在宅患者訪問点滴注射管理料を算定している者
別表第八の二 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
一 次に掲げる疾患に罹患している患者
末期の悪性腫瘍
スモン
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
後天性免疫不全症候群
脊髄損傷
真皮を越える褥瘡
二 次に掲げる状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
在宅血液透析を行っている状態
在宅酸素療法を行っている状態
在宅中心静脈栄養法を行っている状態
在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
在宅自己導尿を行っている状態
在宅人工呼吸を行っている状態
植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
肺高血圧症であって、プロスタグランジンI₂製剤を投与されている状態
気管切開を行っている状態
気管カニューレを使用している状態
ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態
頻回の訪問看護を受けている状態
訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
麻薬の投薬を受けている状態
その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
別表第八の四
在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の二に掲げる状態
要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態
訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
がんの治療を受けている状態精神疾患以外の疾患の治療のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
別表第九
在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬
インスリン製剤性腺刺激ホルモン製剤
ヒト成長ホルモン剤
遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第Ⅶ因子製剤
乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
ソマトスタチンアナログ
ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
グルカゴン製剤
グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト
ヒトソマトメジンC製剤
インターフェロンアルファ製剤
インターフェロンベータ製剤
インターフェロンガンマ製剤
エタネルセプト製剤
ペグビソマント製剤
スマトリプタン製剤
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤
アダリムマブ製剤
テリパラチド製剤
アドレナリン製剤
ヘパリンカルシウム製剤
アボモルヒネ塩酸塩製剤
セルトリズマブペゴル製剤
トシリズマブ製剤
メトレレプチン製剤
アバタセプト製剤
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
アスホターゼアルファ製剤
グラチラマー酢酸塩製剤
セクキシマブ製剤
エポロクスマブ製剤
ブロダルマブ製剤
アリロクマブ製剤
ベリムマブ製剤
イキセキズマブ製剤
ゴリムマブ製剤
エミシズマブ製剤
イカチバント製剤
サリルマブ製剤
デュビルマブ製剤
インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤
遺伝子組換えヒトvon Willebrand因子製剤
ブロソスマブ製剤
メポリズマブ製剤
オマリズマブ製剤
テデュグルチド製剤
サトラリズマブ製剤
ガルカネズマブ製剤
オファツムマブ製剤
ポソリチド製剤
エレヌマブ製剤
アバロバラチド酢酸塩製剤
カプラシズマブ製剤
乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤
フレマネズマブ製剤
メトトレキサート製剤
チルゼパチド製剤
ビメキズマブ製剤
ホスレドバ・ホスカルビド水和物配合剤
ベグバリアーゼ製剤
ラナデルマブ製剤
ネモリズマブ製剤
ペグセタコプラン製剤
ジルコプランナトリウム製剤
コンシズマブ製剤
テゼベルマブ製剤 オゾラリズマブ製剤 トラロキスマブ製剤 エフガルチギモド アルファ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ配合剤 ベドリズマブ製剤 ミリキシズマブ製剤 乾燥濃縮人プロテインC製剤 メコバラミン製剤 ベンラリズマブ製剤 マルスタシマブ製剤 ロザノリキシズマブ製剤 レブリキズマブ製剤 クロバリマブ製剤 パロベグテリパラチド製剤 別表第九の一の二 在宅強心剤持続投与指導管理料に規定する注射薬 ドブタミン塩酸塩製剤 ドバミン塩酸塩製剤 ノルアドレナリン製剤 別表第九の二 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料に規定する疾患 表皮水疱症 水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症 別表第九の三 注入器加算に規定する注射薬 別表第九に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、ペグセタコプラン製剤及びロザノリキシズマブ製剤以外のもの 別表第九の四 経腸投薬用ポンプ加算に規定する内服薬 レボドパ・カルビドパ水和物製剤 別表第九の四の二 持続皮下注入シリンジポンプ加算に規定する注射薬 ホスレルドバ・ホスカルビドパ水和物配合剤 別表第九の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬 pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤 ペグセタコプラン製剤 ロザノリキシズマブ製剤 別表第九の二 検体検査実施料に規定する検体検査 一 医科点数表区分番号D000に掲げる尿中一般物質定性半定量検査 二 医科点数表区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法) 三 医科点数表区分番号D003に掲げる糞便検査のうち次のもの 糞便中ヘモグロビン 医科点数表区分番号D005に掲げる血液形態・機能検査のうち次のもの 赤血球沈降速度(ESR) 末梢血液一般検査 ヘモグロビンA1c(HbA1c) 五 医科点数表区分番号D006に掲げる出血・凝固検査のうち次のもの プロトロンビン時間(PT) フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定量 Dダイマー 六 医科点数表区分番号D007に掲げる血液化学検査のうち次のもの 総ビリルビン 総蛋白 アルブミン(BCP改良法) 尿素窒素 クレアチニン 尿酸 アルカリホスファターゼ(ALP) コリンエステラーゼ(Che) γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT) 中性脂肪 ナトリウム及びクロール カリウム カルシウム グルコース 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD) クレアチンキナーゼ(CK) HDL-コレステロール 総コレステロール アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) LDL-コレステロール グリコアルブミン 七 医科点数表区分番号D008に掲げる内分泌学的検査のうち次のもの 甲状腺刺激ホルモン(TSH) 遊離サイロキシン(FT4) 遊離トリヨードサイロニン(FT3) 八 医科点数表区分番号D009に掲げる腫瘍マーカーのうち次のもの 癌胎児性抗原(CEA) α-フェトプロテイン(AFP) 前立腺特異抗原(PSA) CA19-9 九 医科点数表区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査のうち次のもの C反応性蛋白(CRP) 十 医科点数表区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査のうち次のもの その他のもの
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厚生労働省令(診療報酬点数表別表の改正) - 第65頁
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