府省令令和8年3月5日
診療報酬点数表等の一部を改正する省令(施設基準関係)
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診療報酬点数表等の一部を改正する省令(施設基準関係)
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十二小児食物アレルギー負荷検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師が配置されていること。
十三内服・点滴誘発試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師が配置されていること。
十四セシチネルリンパ節生検(片側)の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師が配置されていること。
十四の一の二経頸静脈的肝生検の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師が配置されていること。
十四の二前立腺針生検法の注に規定する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師が配置されていること。
十五CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師が配置されていること。
十五の二経気管支凍結生検法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師が配置されていること。
十五の二壁側胸膜凍結生検法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
十六有床義歯咀嚼機能検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な医師を有していること。
十七及び十八削除
十九精密触覚機能検査の施設基準
(1) 当該検査を受ける研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
二十睡眠時歯科筋電図検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
第六画像診断
一画像診断管理加算の施設基準
(1) 画像診断管理加算1の施設基準
イ放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ロ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
ハ画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 画像診断管理加算2の施設基準
イ放射線科を標榜している病院であること。
ロ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
ハ当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
(3) 画像診断管理加算3の施設基準
イ放射線科を標榜している病院であること。
ロ都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している保険医療機関であること。
ハ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ニ当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ハに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ホ当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ハに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
(4) 画像診断管理加算4の施設基準
イ放射線科を標榜している特定機能病院であること。
ロ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。
ハ当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ホ当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ヘ当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
イ放射線科を標榜している特定機能病院であること。
ロ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が六名以上配置されていること。
ハ当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ホ当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
ヘ当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること。
二遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る)、基本的エックス線診断料(歯科診療以外の診療に係るものに限る)、核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準
(1) 送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側
イ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
ロ遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影及び乳房用ポジトロン断層撮影の施設基準
(1) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影若しくはポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合及びPSMAイメージング剤を用いた場合を除く)又は乳房用ポジトロン断層撮影に係る診療料を算定するための施設基準
イ画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る診療料を算定するための施設基準
イ画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(PSMAイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る診療料を算定するための施設基準
イ画像診断を担当する常勤の医師(核医学診断について、相当の経験を有し、かつ、核医学診断に係る研修を受けた者に限る。)が配置されていること。
ロ当該断層撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ当該断層撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ (1) のロ、(2) のロ又は(3)のロに掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一定割合以上であること。
ロ特定機能病院、がん診療の拠点となる病院、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターの設置する医療機関又は国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関であること。
四CT撮影及びMRI撮影の施設基準
(1) 通則
当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 64列以上128列未満及び128列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
イ画像診断管理加算2、画像診断管理加算3又は画像診断管理加算4に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
(3) CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1) に掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一割以上であること。
五冠動脈CT撮影加算、血流予備量比コンピューター断層撮影解析、心臓MRI撮影加算、乳房MRI撮影加算、小児鎮静下MRI撮影加算、頭部MRI撮影加算、全身MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の二外傷全身CT加算の施設基準
(1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の三大腸CT撮影加算の施設基準
当該撮影を行うにつき十分な機器を有していること。
六歯科画像診断管理加算1の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の二歯科画像診断管理加算2の施設基準
(1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行っている病院である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
(3) (歯科診療に係るものに限る。)について、(2) に規定する歯科医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
(4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、(2) に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治の歯科医師に報告されていること。
(5) 画像診断管理による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料(歯科診療に係るものに限る。)及びコンピューター断層診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準
七遠隔画像診断による写真診断(歯科診療に係るものに限る。)の施設基準
送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 受信側
イ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。
ロ遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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