府省令令和8年3月5日
診療報酬点数表等の一部を改正する省令(抜粋)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
別表第六の二の二 厚生労働大臣が定める人口の少ない地域の指定
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
診療報酬点数表等の一部を改正する省令(抜粋)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(2) 新生児特定集中治療室管理料2の施設基準
イ (1) のイ、ハ、二及びヘの基準を満たすものであること。
ロ 当該保険医療機関内に集中治療を行うにつき必要な専任の医師が常時配置されていること。
ハ 集中治療を行うにつき相当の実績を有していること。
(3) 新生児特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
六の一の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準等
イ 区分番号A302の1の新生児特定集中治療室管理料1又はA303の2の新生児集中治療室管理料の届出を行っている治療室の病床を単位として行うものであること。
ロ 当該病床を有する治療室内に重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室内の当該入院料の届出を行っている病床における助産師又は看護師の数は、常時、当該病床に係る入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。
ホ 重症新生児に対する集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
(2) 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第十四の二に掲げる状態
六の二 総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 総合周産期特定集中治療室管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 総合周産期特定集中治療室管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ 妊産婦の診療を行うにつき十分な実績を有していること。
へ 保険安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 総合周産期特定集中治療室管理料2の施設基準
イ (1) のイ及びハからホまでの基準を満たすものであること。
ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ハ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
(3) 総合周産期特定集中治療室管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
(4) 総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
妊娠及びその家族等に対して必要な支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の三 新生児治療回復室入院医療管理料の施設基準等
(1) 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2) 当該保険医療機関内に新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき必要な小児科の専任の医師が常時配置されていること。
(3) 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 新生児治療回復室入院医療管理を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(6) 新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(7) 新生児治療回復室入院医療管理料の注1に規定する厚生労働大臣が定める疾患別表第十四に掲げる疾患
六の四 地域包括医療病棟入院料の施設基準等
(1) 地域包括医療病棟入院料1の施設基準
イ 病院の一般病棟を単位として行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要要数の七割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ホ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
へ 入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ト 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。
チ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合が一割九分以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割八分以上の病棟であること。
リ 患者の状態に基づき、当該病棟に入院した日に介助を特に実施している患者を五割以上入院させる病棟であること。
ヌ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十日以内であること。ただし、八十五歳以上の患者の割合が二割を増すごとに一を加えた日数以内であること。
ル 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
ヲ 当該病棟において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が五分未満であること。
ワ 当該病棟において、入院患者に占める、救急用の自動車等により緊急に搬送された患者又は他の保険医療機関から搬送された患者の割合が一割五分以上であること。
カ 保険医療機関から搬送された患者の割合が一割五分以上であること。
ヨ 地域で急性疾患等の患者に包括的な入院医療及び救急医療を行うにつき必要な体制を整備していること。
タ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
レ 特定機能病院以外の病院であること。
ソ 急性期総合体制加算の届出を行っていない保険医療機関であること。
ツ 専門病院入院基本料の届出を行っていない保険医療機関であること。
ネ 脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ナ 退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
当該保険医療機関内に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する病棟を有していないこと。
(2) 地域包括医療病棟入院料2の施設基準
(1) のイからネまでを満たすものであること。
(3) 夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める保険医療機関許可病床数が百床未満のものであること。
(4) 夜間看護体制特定日減算に係る厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、
当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認め
られること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、
看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、
看護職員の数が一以上であること。
(5) 地域包括医療病棟入院料の注5の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液並びに別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
(6) 地域包括医療病棟入院料の注6に規定する看護補助体制加算の施設基準
イ 25対1看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患
者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
② 看護補助者の配置基準を主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事
務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を
増すごとに一に相当する数以下であること。
③ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助
者として勤務している者であること。
④ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ロ 25対1看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準
イの①、②及び④を満たすものであること。
ハ 50対1看護補助体制加算の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患
者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
② イの②及び④を満たすものであること。
ニ 75対1看護補助体制加算の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患
者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
② イの②及び④を満たすものであること。
(7) 地域包括医療病棟入院料の注7に規定する夜間看護補助体制加算の施設基準
イ 夜間30対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十
又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 夜間50対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十
又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 夜間100対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又
はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(8) 地域包括医療病棟入院料の注8に規定する夜間看護体制加算の施設基準
イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されているこ
と。
(9) 地域包括医療病棟入院料の注9に規定する看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する必要な体制が整備されていること。
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(10) 地域包括医療病棟入院料の注10に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
① 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二
又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を
行う看護職員の数が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜間におけ
る夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
③ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されている
こと。
ロ 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
イの①及び②を満たすものであること。
ハ 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
① 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六
又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を
行う看護職員の数が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜間におけ
る夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
② イの②及び③を満たすものであること。
ニ 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
イの②及びハの①を満たすものであること。
(11) 地域包括医療病棟入院料の注11に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設
基準
イ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1の施設基準
① 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分
な体制が整備されていること。
② 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2の施設基準
① 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要
な体制が整備されていること。
② 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等
(1) 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準
イ 病院の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を
増すごとに一以上であること。
(2) 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
別表第八に掲げる患者
八特殊疾患入院医療管理料の施設基準等
(1) 特殊疾患入院医療管理料の施設基準
イ脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八割以上入院させる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。
ロ当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員を含む場合は、一日に事務的業務を行う者、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ニ当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘデータ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特殊疾患入院医療管理料の注5の除外薬剤・注射薬別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
九小児入院医療管理料の施設基準
(1) 通則
イ小児科を標榜している病院であること。
ロ医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 小児入院医療管理料1の施設基準
ハ小児医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
イ小児入院医療管理料1の施設基準
ロ当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が二十名以上配置されていること。又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、本文の規定に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず二以上であることとするが、この場合であっても、当該病棟における看護職員の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が九又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援(児童福祉法第六条の二第三項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同じ。)の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ専ら小児の入院医療に係る相当の実績を有していること。
ホ入院を要する小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
へ当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(3) 小児入院医療管理料2の施設基準
イ当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が九名以上配置されていること。
ロ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ入院を要する小児救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ホ当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(4) 小児入院医療管理料3の施設基準
イ当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が五名以上配置されていること。
ロ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ専ら十五歳未満の小児(小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、二十歳未満の者)を入院させる病棟であること。
ニ当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日以内であること。
(5) 小児入院医療管理料4の施設基準
イ当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が三名以上配置されていること。
ロ当該病床を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に夜勤を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ当該病棟において、専ら小児を入院させる病床が十床以上であること。
ホ当該保険医療機関の当該病棟を含めた一般病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。
(6) 小児入院医療管理料5の施設基準
イ当該保険医療機関内に小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。
ロ当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ特定機能病院以外の病院であること。
(7) 小児入院医療管理料の注2に規定する加算の施設基準
イ保育士一名の場合の施設基準
①当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士(児童福祉法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体(以下この(7)において「認定地方公共団体」という。)の区域内又は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この(7)において「改正法」という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下この(7)において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三項に規定する事業実施区域であった区域(以下この(7)において「事業実施区域」という。)内にある保険医療機関にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士が一名以上配置されていること。
②小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 保育士二名以上の場合の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士、認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある保険医療機関にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る児童福祉法第十八条の二十九に規定する地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保育士が二名以上配置されていること。
② イの②を満たすものであること。
(8) 小児入院医療管理料の注4に規定する加算の施設基準
イ 重症児受入体制加算1の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が一名以上配置されていること。
② 小児患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
③ 他の保険医療機関において新生児集中治療室管理料を算定した患者及び第八の十の(1)に規定する超重症の状態又は同(2)に規定する準超重症の状態に該当する十五歳未満の患者の当該病棟への受入れについて、相当の実績を有していること。
ロ 重症児受入体制加算2の施設基準
① 当該病棟に専ら十五歳未満の小児の療養生活の指導を担当する常勤の保育士が二名以上配置されていること。
② イの②及び③を満たすものであること。
(9) 小児入院医療管理料の注5に規定する加算の施設基準
イ 無菌治療管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
ロ 無菌治療管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
(10) 小児入院医療管理料の注7に規定する加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(11) 小児入院医療管理料の注8に規定する加算の施設基準
イ 時間外受入体制強化加算1の施設基準
① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
② 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ロ 時間外受入体制強化加算2の施設基準
① 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該病棟における緊急の入院患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。
② イの②を満たすものであること。
(12) 小児入院医療管理料の注9に規定する加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(13) 小児入院医療管理料の注10に規定する加算の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。
十 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させる一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室であること。
ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ハ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定するリハビリテーションに係る適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。
ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり三単位以上(回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料にあっては二単位以上)のリハビリテーションが行われていること。
ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十五(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(回復期リハビリテーション病棟入院料3から5まで及び回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する病室を有する病棟であって、看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。
ト 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割(回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
チ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
リ 特定機能病院以外の病院であること。
ヌ 別表第九に掲げる急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態に該当する患者に対してリハビリテーションを行う場合は、心大血管疾患リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ル 高次脳機能障害患者が退院後、円滑に障害福祉サービス等を利用できるよう必要な体制が整備されていること。
(2) 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、作業療法士が二名以上配置されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ハ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
二 当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ホ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ヘ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割五分以上が重症の患者であること。
ト 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
リ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
ヌ 介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を確保していること。
ル 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ラ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十二以上であること。
ワ 当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修を実施していること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準
イ (2)のイ、ロ、ニからルまで及びワを満たすものであること。
ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。
(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準
イ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が二名以上、作業療法士が一名以上配置されていること。
ロ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ハ 当該病棟において、新規入院患者のうち二割五分以上が重症の患者であること。
ニ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。
ト 介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業に協力する体制を確保していること。
チ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十七以上であること。
リ (2)のワを満たすものであること。
(5) 回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準
イ (4)のイからトまで及びリを満たすものであること。
ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が三十二以上であること。
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5の施設基準
(4)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。
(7) 回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準
イ 当該病棟を有する病棟に専従の常勤の理学療法士が一名以上配置され、かつ、専任の常勤の作業療法士が一名以上配置されていること。
ロ 当該病室において、新規入院患者のうち二割五分以上が重症の患者であること。
ハ 当該病室において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。
ニ 当該病室において、新規入室患者のうち四割以上が別表第九に掲げる脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態に該当する患者であること。
ホ 別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該保険医療機関を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出ていないこと。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。
(8) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数
(9) 休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
(10) 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準
イ 回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準を満たしていること。
ロ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十八以上であること。
ハ 退院前訪問指導について、十分な実績を有していること。
ニ 排尿自立支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(11) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用
(12) 回復期リハビリテーション病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十一 削除
十一の二 地域包括ケア病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(地域包括ケア病棟入院料の注9の場合を除く。)とする。
ロ 当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病棟又は病室であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病棟又は病室であること。
ニ 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専任の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ホ 当該病棟又は病室を有する病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 特定機能病院以外の病院であること。
チ 心血管疾患患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
リ救急医療又は在宅医療を提供する体制等の地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること
ヌ介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームとの協力が可能な体制をとっていること。
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施設基準
イ地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
ロ当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。
ハ当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。
ニ当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
ホ次のいずれか二つ以上を満たしていること。
①在宅患者訪問診療料(I)及び在宅患者訪問診療料(Ⅲ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
②退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(I)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)の指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生省告示第二百二十七号)の指定介護予防サービス介護給付費単位数表(以下「指定介護予防サービス介護給付費単位数表」という。)の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。
③指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
④在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
⑤介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑥退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
ヘ許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあつては二百八十床)未満の保険医療機関であること。
ト病院の一般病棟又は療養病棟の病棟を単位として行うものであること。
イ地域包括ケア入院医療管理料1の施設基準
当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割二分五厘以上であること。
ロ当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあつては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八人以上であること。
ハ当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
(4) 地域包括ケア病棟入院料2の施設基準
イ病院の一般病棟又は療養病棟の病室を単位として行うものであること。
ホ(2)のイ、ホ及びヘを満たすものであること。
ロ許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。
(2)のイ、ロ及びハを満たしたものであること。
ハ次のいずれか一つ以上を満たしていること。
①当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。
②当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
③在宅患者訪問診療料(I)及び在宅患者訪問診療料(Ⅲ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
④退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(I)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。
⑤訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
⑥在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
⑦介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑧退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
ニ当該病棟(許可病床数が二百床以上の保険医療機関に限り、別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関を除く。)において、入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が六割五分未満であること。
地域包括ケア入院医療管理料2の施設基準
イ(2)のイ及びヘ並びに(3)のイ及びホを満たすものであること。
ロ次のいずれか一つ以上を満たしていること。
①当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあつては、前三月間において、自宅等から入院した患者が八人以上であること。
②当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において九人以上であること。
③在宅患者訪問診療料(I)及び在宅患者訪問診療料(Ⅲ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
④退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(I)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。
⑤訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
⑥在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
⑦保険医法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
⑧退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
(6)地域包括ケア病棟入院料3の施設基準
イ当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
ロ(2)のハからトまでを満たすものであること。
(7)地域包括ケア入院医療管理料3の施設基準
イ(2)のホ及びヘを満たすものであること。
ロ(3)のロ、ハ及びホを満たすものであること。
ハ当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
(8)地域包括ケア病棟入院料4の施設基準
イ許可病床数が四百床未満の保険医療機関であること。
ロ(2)のトを満たすものであること。
ハ(4)のホを満たすものであること。
ニ(4)の二を満たすものであること。
ホ(6)のロを満たすものであること。
(9)地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準
イ(2)のヘ及び(3)のホを満たすものであること。
ロ(5)のロを満たすものであること。
ハ(7)のハを満たすものであること。
(10)地域包括ケア病棟入院料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める場合次のいずれかに該当する場合であること。
イ当該病棟又は病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が六割以上であること。
ロ当該病棟又は病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において三十人以上であること。
ハ救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
八地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(11)地域包括ケア病棟入院料の注2に規定する施設基準
イ病院の一般病棟又は療養病棟の病棟又は病室単位で行うものであること。
ロ当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は病室を有する病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ当該病棟又は病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、当該病棟又は病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七分五厘以上であること。
ホ地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管理料1若しくは2については、地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
へ地域包括ケア病棟入院料1又は3については、(2)のハからヘまでを満たすものであること。
ト地域包括ケア入院医療管理料1又は3については、(2)のホ及びヘ並びに(3)のロ及びハを満たすものであること。
(13)看護職員配置加算の施設基準
イ一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(14)看護補助者配置加算の施設基準
イ一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は病室を含む病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ロ看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(15)看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準
イ看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準
①(14)のイを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
ロ看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準
①(14)のイを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。
ハ看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準
①(14)のイを満たすものであること。
②看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
(16)地域包括ケア病棟入院料の注7の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
(17)地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する施設基準
イ当該病棟又は病室を含む病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ当該病棟の入院患者のうち三割以上が認知症等の患者であること。
ハ看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
八地域包括ケア病棟入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟又は病室を含む病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
(19)地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満のものであること。
(20)
地域包括ケア病棟入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟又は病室を有する各病棟において、夜間の救急外来を受診し
た患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一
時的に二未満となった日
イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認め
られること
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、
看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、
看護職員の数が一以上であること。
(21) 地域包括ケア病棟入院料の注10に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(22) 地域包括ケア病棟入院料の注11に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(23) 地域包括ケア病棟入院料の注12に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
(24) 地域包括ケア病棟入院料の注13に規定する別に厚生労働大臣が定める保険医療機関
入退院支援加算1に係る届出を行っていない保険医療機関(許可病床数が百床以上のものに
限る。)
(25) 地域包括ケア病棟入院料の注14に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設
基準
イ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な
体制が整備されていること。
ハ 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
十二 特殊疾患病棟入院料の施設基準等
イ 特殊疾患病棟入院料1の施設基準
脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を八
割以上入院させる一般病棟であって、病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常
時、当該病棟の入院患者の数六十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当
該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者が本文に規定す
る数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助
者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主
として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下で
あること。
ハ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であるこ
と。
ニ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれにも該当する病棟であること。
イ 次のいずれにも該当する病棟であること。
① 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由の
ある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第七条第二項に規定する
指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
② (1)のハを満たすものであること。
十三
(1) 緩和ケア病棟入院料の施設基準等
イ 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群若しくは終末期の末期腎不全に罹患し
ている患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七
又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行
う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行
う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟
において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍又は終末期の末期腎不全の患者に対して緩
和ケアを行う場合に限る)。
ホ 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヘ 当該病棟における患者の入院様を判定する体制がとられていること。
健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定
する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
チ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能
評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
リ 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
ヌ 次のいずれかに該当すること。
① 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
② 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。
ル 次のいずれかに係る届出を行っていること。
① 区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算
② 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料
③ 区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
ワ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 緩和ケア病棟入院料2の施設基準
(1)のイからリまで及びヲを満たすものであること。
(3) 緩和ケア病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十四
(1) 精神科救急急性期医療入院料の施設基準
精神科救急急性期医療入院料の施設基準
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単
位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されているこ
と。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
二 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ホ 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する保険医療機関に常勤の精神保健指定医が四名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
チ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神科救急医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヌ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ル データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 精神科救急急性期医療入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(3) 精神科救急急性期医療入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(4) 精神科救急急性期医療入院料の注4に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(5) 精神科救急急性期医療入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
(6) 精神科救急医療体制加算1の注5に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準
イ 精神科救急医療体制加算1の施設基準
① 当該病棟における病床数が百二十床以下であること。
② 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が五名以上配置されていること。
ロ 精神科救急医療に係る十分な実績を有していること。
③ 精神科救急医療を行う体制が整備されていること。
④ 精神科救急医療体制加算2の施設基準
イの①、②及び④を満たすものであること。
② 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
十五 精神科急性期治療病棟入院料の施設基準等
(1) 通則
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
二 当該病棟に他の精神病棟を有する場合は、精神病棟入院基本料の十対一入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料又は特定入院料を算定している病棟であること。
ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
(2) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 精神科急性期治療病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(3) イ 精神科急性期治療病棟入院料2の施設基準
精神科急性期治療医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、看護師一を含む二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護師の数は一)であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 精神科急性期治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 精神科急性期治療を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(4) 精神科急性期治療病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(5) 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(6) 精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準
第五の四の二(9)のロの①及び②を満たすものであること。
十五の二 精神科救急・合併症入院料の施設基準等
(1) 精神科救急・合併症入院料の施設基準
イ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の病棟単位で行うものであること
ロ 主として急性期の集中のな治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ホ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ヘ 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神科医が五名以上配置され、かつ、当該病棟に常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。
ト 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
チ 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
リ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヌ 精神科救急・合併症医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ル 精神科救急・合併症医療に係る実績を相当程度有していること。
ヲ 精神科救急・合併症入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(3) 精神科救急・合併症入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(4) 看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
精神科救急・合併症入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
十五の三 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準
(1) 児童・思春期精神科入院医療管理料の施設基準
イ 二十歳未満の精神疾患を有する患者をおおむね八割以上入院させる病棟(精神病棟に限る。)又は治療室(精神病床に係るものに限る。)を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟又は治療室に小児医療及び児童・思春期の精神医療に関し経験を有する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名は精神保健指定医であること。
ホ 当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟又は当該治療室を有する病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該治療室を有する病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ヘ 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ト 二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
チ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
児童・思春期精神科入院医療管理料の注3に規定する精神科養育支援体制加算の施設基準
虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる二十歳未満の精神疾患を有する患者に対する支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
精神療養病棟入院料の施設基準等
精神療養病棟入院料の施設基準
イ 主として長期の入院を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 入院患者の退院に係る調整(以下「退院調整」という。)を担当する者が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
ホ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ヘ 当該病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の五割以上が看護職員であること。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
チ 精神療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
精神療養病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
(2)
(3) 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
(4) 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
(5) 重症者加算1の施設基準
当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
(6) 精神保健福祉士配置加算の施設基準
当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
十七 削除
十八 認知症治療病棟入院料の施設基準
主として急性期の集中的な治療を要する認知症患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
(1) 認知症治療病棟入院料1の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。
なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(3) 認知症治療病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(4) 認知症夜間対応加算の施設基準
イ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数が三以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、三から当該看護職員の数を減じた数以上)であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
認知症治療病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
十九 特定一般病棟入院料の施設基準等
(1) 特定一般病棟入院料の注1に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(2) 特定一般病棟入院料1の施設基準
イ 一般病棟(診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ニ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
ホ 夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
へ 見やすい場所に掲示していること。
ト への掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
チ 当該病棟の入院患者の平均在院日数(保険診療に係る入院患者(短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者、注7本文及び注9の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者を除く。)を基礎に計算されたものに限る。(3)のハにおいて同じ。)が二十四日以内であること。
(3) 特定一般病棟入院料2の施設基準
イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ロ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ハ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
ニ (2)のイ、ニ、ヘ及びトを満たすものであること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 特定一般病棟入院料1に係る届出を行っている病棟であること。
ロ 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
(5) 特定一般病棟入院料の注7に規定する施設基準
イ 病室を単位として行うものであること。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割以上入院させる病室であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を八分以上入院させる病室であること。
③ 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が二割五分以上であること。ただし、当該病室における病床数が十未満のものにあっては、前三月間において、自宅等から入院した患者が六以上であること。
④ 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前三月間において六人以上であること。
⑤ 次のいずれか二つ以上を満たしていること。
1 在宅患者訪問診療料(I)及び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
2 退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料(I)、精神科訪問看護・指導料(Ⅲ)、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のロ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のロを前三月間において百五十回以上算定している保険医療機関であること。
3 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法に規定する訪問看護基本療養費、精神科訪問看護基本療養費、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費のイ及び指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費のイを前三月間において八百回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。
4 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前三月間において三十回以上算定している保険医療機関であること。
5 介護保険法第八条第二項に規定する訪問介護、同条第五項に規定する訪問リハビリテーション又は同条第四項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。
6 退院時共同指導料2を前三月間において六回以上算定している保険医療機関であること。
と。
⑥ 許可病床数が二百八十床未満の保険医療機関であること。
ハ 当該保険医療機関内に入院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 当該病室を含む病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が一名以上配置されていること。
ホ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ト 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な体制を有していること。
チ 地域包括ケア入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
リ 当該病室において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が七割以上であること。
と。
(6) 特定一般病棟入院料の注8の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
二十 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準等
(1) 地域移行機能強化病棟入院料の施設基準
イ 主として精神疾患により長期に入院していた患者であって、退院に向けた集中的な支援を特に必要とするものを入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 当該病棟を有する保険医療機関において、常勤の精神保健指定医が二名以上配置され、かつ、当該病棟に専任の常勤精神科医が一名以上配置されていること。
二 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、看護補助を行う看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士が本丸に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ホ 当該病棟において、看護職員、看護補助者、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数の六割以上が看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士であること。
へ 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看護職員数を上回る場合には看護職員数)の二割以上が看護師であること。
ト 当該病棟に専従の常勤の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。
チ 当該病棟に退院調整を担当する者が一名以上(入院患者数が四十を超える場合は二名以上)配置されていること。
り 精神疾患を有する患者の退院に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ヌ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されていること。
と。
ル 長期の入院患者の当該病棟からの退院が着実に進んでおり、当該保険医療機関の精神病床の数が減少していること。
ワ 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。
(2) 重症者加算1の対象患者の状態
GAF尺度による判定が三十以下であること。
(3) 重症者加算2の対象患者の状態
GAF尺度による判定が四十以下であること。
(4) 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。
(5) 地域移行機能強化病棟入院料の注4の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
二十一 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準等
(1) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準
イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させ、特定機能病院(当分の間は、令和四年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っているものに限る。)の一般病棟単位で行うものであること。
ロ 回復期リハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。
ハ 心大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、運動器リハビリテーション料(I)及び呼吸器リハビリテーション料(I)に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、一日当たり三単位以上のリハビリテーションが行われていること。
ホ 当該病棟に専従の常勤医師が一名以上配置されていること。
へ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ト 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
チ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日
に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病
棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜
勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。な
お、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助
者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数
以下であること。
リ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士が三名以上、専従の常勤の作業療法士が二名以上、専
従の常勤の言語聴覚士が一名以上、専従の常勤の管理栄養士が一名以上、在宅復帰支援を担
当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されていること。
ヌ 休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
ル 当該病棟において、新規入院患者のうち四割五分以上が重症の患者であること。
ラ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七
割以上であること。
ワ リハビリテーションの効果に係る実績の指数が四十二以上であること。
カ 他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ヨ 早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保
険医療機関であること。
夕 高次脳機能障害患者が退院後、円滑に障害福祉サービス等を利用できるよう必要な体制が
整備されていること。
(2) 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
別表第九に掲げる状態及び日数
(3) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2に規定する費用
別表第九の三に掲げる費用
(4) 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の注2の除外薬剤・注射薬
自己連続携行式腹膜灌流用灌流液及び別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
第十 短期滞在手術等基本料の施設基準等
一 通則
短期滞在手術等基本料を算定する手術等は、別表第十一に掲げるものとすること。
二 短期滞在手術等基本料1の施設基準
(1) 手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 短期滞在手術を行うにつき回復室その他適切な施設を有していること。
(3) 当該回復室における看護師の数は、常時、当該回復室の患者の数が四又はその端数を増すご
とに一以上であること。
三 厚生労働大臣が定める保険医療機関
病院であること。
四 短期滞在手術等基本料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
外来での手術に係る実績を一定程度有していること。
五 短期滞在手術等基本料の注5の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
第十一 情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について厚生労働大臣が定
める施設基準等
情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務の効率化について、十分な体制が確保
されていること。
二 一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数並びに看護師及び准看護師の数
に対する看護師の比率が、第五、第九及び第十に定める基準の九割以上であること。
三 二を除き、第五、第九及び第十の規定を全て満たしていること。
四 別表第十六に掲げる入院料を算定する病棟であること。
第十二 経過措置
一 看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、第五の四の(2)の
規定にかかわらず、当分の間は、なお従前の例によることができる。
二 当分の間は、第九の九の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員
数(同令第五十条の規定の適用を受ける間、この規定により有しなければならない医師の員数以
上の員数)」と、第九の十四の(1)のロ、第九の十五の(1)のロ、第九の十五の二の(1)のハ及び第九
の十五の三の(1)のロ中「医師の員数以上の員数」とあるのは「医師の員数以上の員数(同令第四十
九条及び第五十条の規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない
医師の員数以上の員数)」と、第九の十四の(1)のハ、第九の十五の(1)のハ、第九の十五の二の(1)の
ニ、第九の十五の三の(1)のハ及び第九の十六の(1)のハ中「看護師及び准看護師の員数以上の員数」
とあるのは「看護師及び准看護師の員数以上の員数(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平
成三十三年厚生労働省令第八号)附則第二十条の規定の適用を受ける病院にあっては、この規定の
適用を受ける間、この規定により有しなければならない看護師及び准看護師の員数以上の員数)」
とする。
三 平成二十六年三月三十一日において現に保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟(一般
病棟入院基本料七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料、特定機能病院入院基本料又は専門
病院入院基本料を算定する病棟に限る。)に入院する特定患者(診療報酬の算定方法の一部を改正
する件(平成二十六年厚生労働省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法別表第一
区分番号A100の注8に規定する特定患者をいう。)については、当分の間、医療区分3とみな
す。
四 令和八年三月三十一日において現に特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病室について
は、当分の間、第九の1の(5)に定める基準に該当するものとみなす。
五 平成三十年三月三十一日において、当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介
護老人保健施設又は介護療養型医療施設を設置している保険医療機関については、第八の一の(1)
のリの③、第八の一の(2)のイ((1)のリの③に限り。)、第八の一の(3)のイ((1)のリに限り。)、
第八の(4)のイ((1)のリの③に限り。)及び第八の一の(5)のホ((1)のリの③に限り。)に該当する
ものとみなす。
六 令和八年三月三十一日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又
は病室については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第四の八の(2)に定める基準に該当す
るものとみなす。
七 令和六年三月三十一日において診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和六年厚生労働
省告示第五十七号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表の療養病棟入院基本料に係
る届出を行っている病棟に入院している患者であって、基本診療料の施設基準等の一部を改正す
る告示(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「令
和四年度告示」という。)別表第五の二の二に掲げる中心静脈注射を実施している状態にあるもの
については、当分の間、処置等に係る医療区分3とみなす。
八 令和八年三月三十一日において現に令和六年度医科点数表の療養病棟入院料2を届け出ている
保険医療機関については、令和八年九月三十日までの間に限り、第五の三の(1)のハに該当するも
のとみなす。
九 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(8)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟又は病室については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1)から(8)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(8)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のイの①の7又は8
(2) 急性期一般入院料1 第五の二の(1)のロの②の1又は2
(3) 急性期一般入院料2 第五の二の(1)のロの③の1
(4) 急性期一般入院料3 第五の二の(1)のロの④の1
(5) 急性期一般入院料4 第五の二の(1)のロの⑤
(6) 急性期一般入院料5 第五の二の(1)のロの⑥
(7) 結核病棟入院基本料の七対一入院基本料 第五の四の(1)のイの③
(8) 特定機能病院入院基本料の一般病棟の七対一入院基本料 第五の五の(1)のイの②の1の(4)、第五の五の(1)のロの②の1-1の(4)に限る。)及び第五の五の(1)のハの②の1-1の(4)に限る。)
(9) 特定機能病院入院基本料の注5のイ 第五の五の(4)のイの②
(10) 特定機能病院入院基本料の注5のロ 第五の五の(4)のロの②
(11) 特定機能病院入院基本料の注5のハ 第五の五の(4)のハの②
(12) 専門病院入院基本料の七対一入院基本料 第五の六の(2)のイの④
(13) 専門病院入院基本料の注3のイ 第五の六の(3)のイの②
(14) 専門病院入院基本料の注3のロ 第五の六の(3)のロの②
(15) 専門病院入院基本料の注3のハ 第五の六の(3)のハの②
(16) 地域包括医療病棟入院料 第九の六の四の(1)のチ又は第九の六の四の(2)(1)のチに限る。)
(17) 地域包括ケア病棟入院料 第九の十一の二の(1)のハ
(18) 特定一般病棟入院料の注7 第九の十九の(5)のロの①又は②
十 令和八年三月三十一日において現に特定集中治療室管理料1、特定集中治療室管理料2、特定集中治療室管理料3、特定集中治療室管理料4、特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室管理料6に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のイの⑨、ロの①-イの⑨に限る。)又はハの①-イの⑨に限る。)に該当するものとみなす。
十一 特定集中治療室管理料2に係る届出を行う治療室については、令和十年五月三十一日までの間に限り、第九の三の(1)のロの①-イの③に限る。)に該当するものとみなす。
十二 令和八年三月三十一日においてハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十号)による改正前の基本診療料の施設基準等(以下「旧告示」という。)による基準を満たす場合は、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の四の(1)のホ又は(2)のハに該当するものとみなす。
十三 令和八年三月三十一日において現にハイケアユニット入院医療管理料1又はハイケアユニット入院医療管理料2に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の四の(1)のヌ又は(2)のイ(ヌに限る。)に該当するものとみなす。
十四 令和八年三月三十一日において現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る届出を行っている治療室については、同年十二月三十一日までの間に限り、第九の五の(3)に該当するものとみなす。
十五 令和八年三月三十一日において現に総合周産期特定集中治療室管理料の1に係る届出を行っている治療室については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第九の六の二の(1)のホに該当するものとみなす。
十六 令和八年三月三十一日において現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1)のイの①の9及び第五の四の二の(1)のイの①の3に該当するものとみなす。
十七 令和八年三月三十一日において現に地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第五の二の(1)のイの②の5及び第五の四の二の(1)のイの②の3に該当するものとみなす。
十八 令和八年三月三十一日のリで総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(2)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(3)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準、(4)のイのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準及び(5)のホのうち(1)のリの①の地域包括医療病棟入院料に係る基準を満たしているものとみなす。
十九 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第八の一の(2)のイのうち(1)のリ②に係る基準及び(4)のイのうち(1)のリ②に係る基準を満たしているものとみなす。
二十 令和八年三月三十一日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、当分の間、第九の六の四の(1)のレ又は(2)のうち(1)のレに係る基準を満たしているものとみなす。
二十一 令和八年三月三十一日において現に令和六年度医科点数表における精神科地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和八年九月三十日までの間に限り、第九の十五の(1)並びに(3)のイ及びニからヘまでを満たすこととする。
二十二 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(3)までに掲げる診療料に係る届出を行っている病棟については、令和十年五月三十一日までの間に限り、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(3)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1) 精神病棟入院料 (十五対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの③の3
(2) 精神病棟入院料 (二十対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの④の3
(3) 精神病棟入院料 (二十八対一入院基本料に限る。) 第五の四の二の(1)のロの⑤の3
二十三 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(9)までに掲げる規定に係る届出を行っている病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、療養病棟入院基本料の注11、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において二百床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることに正当な理由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(9)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(9)までに定めるものに該当するものとみなす。
(1) 地域一般入院基本料 第五の二の(1)のハの①の4
(2) 療養病棟入院基本料 第五の三の(1)のイの⑦
(3) 専門病院入院基本料 (十三対一入院基本料に限る。) 第五の六の(2)のハの④
(4) 障害者施設等入院基本料 第五の七の(1)のロ
(5) 特殊疾患入院医療管理料 第九の八の(1)のヘ
(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料5 第九の十の(6)(4)のホに限る。)
(7) 特殊疾患病棟入院料 第九の十二の(1)のへ又は(2)のイの②若しくはロの②(1)のへに限る。)
(8) 緩和ケア病棟入院料 第九の十三の(1)のヲ
(9) 精神科救急急性期医療入院料 第九の十四の(1)のル
二十四 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(7)までに掲げる規定に係る届出を行ってい
る病棟又は病室について、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入
院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(十三対一入院基本料を除く)、地域包括医
療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア病棟入院料
を算定する病棟若しくは地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室のいずれも有しない保険医
療機関であって、精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神
科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病室のいず
れかを有するもののうち、データ提出加算を行うことが困難であることについて正当な理
由があるものに限り、当分の間、次の(1)から(7)までに掲げる区分に応じ、当該各(1)から(7)までに
定めるものとする。
(1)精神病棟入院料(十対一入院基本料に限る。)第五の四の二の(1)のロの①の5
(2)精神病棟入院料(十三対一入院基本料に限る。)第五の四の二の(1)のロの②の6
(3)精神病棟入院料(十五対一入院基本料に限る。)第五の四の二の(1)のロの③の3
(4)精神病棟入院料(十八対一入院基本料に限る。)第五の四の二の(1)のロの④の3
(5)精神病棟入院料(二十対一入院基本料に限る。)第五の四の二の(1)のロの⑤の3
(6)精神科急性期治療病棟入院料第九の十五の(1)のへ
(7)児童・思春期精神科入院医療管理料第九の十五の三の(1)のチ
二十五 令和八年三月三十一日において現に次の(1)から(4)までに掲げる加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関については、同年九月三十日までの間に限り、次の(1)から(4)までに掲げる区分に
応じ、当該各(1)から(4)までに定める基準に該当するものとみなす。
(1)総合入院体制加算1第八の一の(1)のヌ、(2)のハ、(3)のホ、(4)のニ又は(5)のへ
(2)総合入院体制加算2第八の一の(3)のホ、(4)の二又は(5)のへ
(3)総合入院体制加算3第八の一の(5)のへ
(4)急性期充実体制加算第八の一の(1)のヌ、(2)のハ、(3)のホ、(4)のニ又は(5)のへ
二十六 令和八年三月三十一日において現に急性期看護補助体制加算に係る届出を行っている保険
医療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限
る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の三の(1)のへ、(2)(1)のへに限る。)、
(3)のロ((1)のへに限る。)又は(4)のロ((1)のへに限る。)に該当するものとみなす。
二十七 令和八年三月三十一日において現に看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医
療機関(急性期一般入院料6又は十対一入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関に限
る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の七の四の(1)の二、(2)(1)の二に限る。)
又は(3)のロ((1)の二に限る。)に該当するものとみなす。
二十八 令和八年三月三十一日において現に看護補助加算1に係る届出を行っている保険医療機関
(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料に係る届出を行っている
保険医療機関に限る。)については、同年九月三十日までの間に限り、第八の十三の(1)のハに該当
するものとみなす。
二十九 令和四年度告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年
三月三十一日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算
の注2、栄養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2のイ、地域包括ケア病棟入院料
(地域包括ケア病棟入院料2若しくは4又は地域包括ケア病棟入院料の注2を除く。)、地域包括
ケア病棟入院料の注2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十二年五月
三十一日までの間に限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
三十 旧告示別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和八年三月三十一
日において現に超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、緩和ケア診療加算の注2、栄
養サポートチーム加算の注2、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2、入退院支援加算の注5、
精神疾患診療体制加算、精神科急性期医師配置加算2のイ、一般病棟入院基本料(看護配置が異
なる病棟ごとに届出を行っている場合に限る。)、有床診療所入院基本料1、2若しくは3、回復
期リハビリテーション入院医療管理料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料の注
2又は特定一般病棟入院料に係る届出を行っているものは、令和十四年五月三十一日までの間に
限り、別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。
三十一 令和八年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料2又は回復期リ
ハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの
間に限り、第九の十の(3)のロ及び(5)のロに該当するものとみなす。
三十二 令和八年三月三十一日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リ
ハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、同年九月三十日までの
間に限り、第九の十の(4)のロ及び(5)のイ(4)のロに限る。)に該当するものとみなす。
三十三 令和八年五月三十一日において現に診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚
生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院への移行に係る届出を行った病院であって、令和
十年六月一日までに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する
病院の病棟を有する病院への移行を予定している保険医療機関については、令和十年五月三十一
日までの間に限り、第五の二の(1)のイの①の5及び第五の四の二の(1)のイの①の2に該当するも
のとみなす。
別表第一から別表第十六までを次のように改める。
別表第一 地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る手術
J013 口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等に限る。)
J016 口腔底悪性腫瘍手術
J018 舌悪性腫瘍手術
J031 口唇悪性腫瘍手術
J032 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術
J035 頬粘膜悪性腫瘍手術
J036 術後性上顎嚢胞摘出術
J039 上顎骨悪性腫瘍手術
J042 下顎骨悪性腫瘍手術
J043 顎骨腫瘍摘出術
J066 歯槽骨骨折観血的整復術
J068 上顎骨骨折観血的手術
J069 上顎骨形成術
J070 頬骨骨折観血的整復術
J072 下顎骨骨折観血的手術
J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術
J075 下顎骨形成術
J076 顔面多発骨折観血的手術
J087 上顎洞根治手術
別表第二 平均在院日数の計算対象としない患者
一 精神科身体合併症管理加算を算定する患者
二 救命救急入院料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
三 特定集中治療室管理料(広範囲熱傷特定集中治療管理料に限る。)を算定する患者
四 小児特定集中治療室管理料を算定する患者
五 新生児特定集中治療室管理料を算定する患者
五の二 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者
六 総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者
七 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する患者
八 一類感染症患者入院医療管理料を算定する患者
九 特殊疾患入院医療管理料を算定する患者
十 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十一 地域包括ケア病棟入院料を算定する患者
十二 特殊疾病病棟入院料を算定する患者
十三 緩和ケア病棟入院料を算定する患者
十四 精神科救急急性期医療入院料を算定する患者
十五 精神科救急・合併症入院料を算定する患者
十六 精神科急性期治療病棟入院料を算定する患者
十七 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する患者
十八 精神療養病棟入院料を算定する患者
十八の二 削除
十八の三 地域移行機能強化病棟入院料を算定する患者
十八の四 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
十九 一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を除く。)に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣の定める状態等にあるもの
二十 一般病棟に入院した日から起算して九十日を超えて入院している患者であって、医科点数表第一章第二部第一節一般病棟入院基本料の注11、特定機能病院入院基本料の注9又は専門病院入院基本料の注8の規定により療養病棟入院料1の例により算定している患者
二十一 認知症治療病棟入院料を算定している患者
二十二 短期滞在手術等基本料1及び3(入院した日から起算して五日までの期間に限る。)を算定している患者
二十三 診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、別表第十一の三に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して五日までに退院した患者に限る。)
二十四 別表第十一の一に規定する手術又は検査を行った患者
二十五 結核の治療が必要な者のうち、一般病床又は精神病床に入院する、次のいずれかに該当する結核を主病とする患者
(1) 合併症が重症又は専門的高度医療若しくは特殊医療を必要とする患者
(2) 合併症が結核の進展を促進しやすい病状にある患者
(3) 入院を要する精神障害者である患者
二十五の二 医療法施行規則第十条第五号の規定により、感染症病床に入院する、結核を主病とする患者
別表第三 看護配置基準の計算対象としない治療室、病室又は専用施設
一 救命救急入院料に係る治療室
二 特定集中治療室管理料に係る治療室
三 ハイケアユニット入院医療管理料に係る治療室
四 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に係る治療室
五 小児特定集中治療室管理料に係る治療室
六 新生児特定集中治療室管理料に係る治療室(新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に係る病床を含む。)
七 総合周産期特定集中治療室管理料に係る治療室
八 新生児治療回復室入院医療管理料に係る治療室
九 一類感染症患者入院医療管理料に係る治療室
十 短期滞在手術等基本料1に係る回復室
十一 外来腫瘍化学療法診療料又は外来化学療法加算に係る専用施設
別表第四 厚生労働大臣が定める状態等にある患者
一 難病患者等入院診療加算を算定する患者
二 重症者等療養環境特別加算を算定する患者
三 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等
四 悪性新生物に対する治療(重篤な副作用のおそれがあるもの等に限る。)を実施している状態にある患者
五 観血的動脈圧測定を実施している状態にある患者
六 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を実施している状態にある患者(患者の入院の日から起算して百八十日までの間に限る。)
七 ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄を実施している状態にある患者
八 頻回に喀痰吸引及び干渉低周波去痰器による喀痰排出を実施している状態にある患者
九 人工呼吸器を使用している状態にある患者
十 人工腎臓、持続緩徐式血液濾過又は血漿交換療法を実施している状態にある患者
十一 全身麻酔その他これに準ずる麻酔を用いる手術を実施し、当該疾病に係る治療を継続している状態(当該手術を実施した日から起算して三十日までの間に限る。)にある患者
別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置
一 これらに含まれる画像診断
写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
これらに含まれる処置
二 創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
喀痰吸引
摘便
酸素吸入
酸素テント
皮膚科軟膏処置
膀胱洗浄
留置カテーテル設置
導尿
腔洗浄
眼処置
耳処置
耳管処置
鼻処置
口腔、咽頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置
ネブライザ
超音波ネブライザ
介達牽引
消炎鎮痛等処置
鼻腔栄養
長期療養患者褥瘡等処置
別表第五の一の二 次の一から三までに掲げる入院基本料等に含まれない除外薬剤・注射薬
一 緩和ケア病棟入院料に含まれない除外薬剤・注射薬
インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る。)
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)
血友病等の患者に使用する医薬品(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)
二 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、特殊疾患病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料、認知症治療病棟入院料、特定一般病棟入院料及び短期滞在手術等基本料に含まれない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の一に定める薬剤
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)
疼痛コントロールのための医療用麻薬
エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及びエポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)
HIF-PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)
生物学的製剤(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)
JAK阻害薬(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)
三 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、神経精神病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料に含まれない除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二の二に定める薬剤
クロザピン(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料を算定しているものに対して投与された場合に限る。)
持続性抗精神病注射薬剤(投与開始日から起算して六十日以内に投与された場合に限る。)
別表第五の二 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料1から入院料9まで及び入院料28から入院料30までに限り、処置等については、入院料1から入院料3まで、入院料10から入院料12まで及び入院料19から入院料21までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料Aに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
一 対象となる疾患・状態
スモン
医師及び看護職員により、常時、監視及び管理を実施している状態
区分番号A212に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態(十五歳未満の小児患者に限る。)
二 対象となる処置等
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から三十日以内の場合に実施するものに限る。)
点滴(二十四時間持続して実施しているものに限る。)
人工呼吸器の使用
ドレーン法又は胸腔若しくは腹腔の洗浄
気管切開又は気管挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものに限る。)
感染症の治療の必要性から実施する隔離室での管理
別表第五の三の二の(1)及び(2)のいずれにも該当するもの
別表第五の三 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
一 対象となる疾患・状態
筋ジストロフィー症
多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)
脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る。)
慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がV度の状態に該当する場合に限る。)
末期呼吸器疾患(適切な治療が実施されているにもかかわらず、ヒュー・ジョーンズの分類がV度の状態に該当し、医療用麻薬等の投与によるコントロールが必要な状態に限る。)
末期心不全(器質的な心機能障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性New York Heart Associationの心機能分類のⅣ度相当の症状に該当し、頻回若しくは持続的に医療用麻薬の投与又はその他の点滴薬物療法による苦痛及び症状のコントロールが必要な状態に限る。)
末期腎不全(器質的な腎障害により、適切な治療が実施されているにもかかわらず、慢性的に日本腎臓学会慢性腎臓病重症度分類G5aG5b(cGFR以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態であるが、透析療法の開始又は継続が困難である場合であって、医療用麻薬等の投与による苦痛のコントロールが必要な状態に限る。)
悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
他者に対する暴行が毎日認められる状態
区分番号A212に掲げる超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態(十五歳未満の小児患者に限る。)
二 対象となる処置等
(1)感染症の治療に係る処置
肺炎に対する治療
尿路感染症に対する治療
脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る。)
頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
経鼻胃管及び胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
創傷の治療に係る処置及び器具の管理等を伴う処置
褥瘡に対する治療(皮膚層の部分の喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に実施するものに限る。)
末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療
中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)
人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法
気管切開又は気管挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く。)
その他の処置
一日八回以上の喀痰吸引
頻回の血糖検査
酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く。)
せん妄に対する治療
うつ症状に対する治療
(4) 傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
三 対象となる患者
次に掲げる保険医療機関の療養病床であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病床入院料又は特殊疾患病院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)
(1) 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
(2) 児童福祉法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関
(3) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関
別表第五の四 療養病床入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
ADL区分三の状態
別表第六 難病患者等入院診療加算に係る疾患及び状態
一 対象疾患の名称
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(開胸心手術又は直腸悪性腫瘍手術の後に発症したものに限る。)
後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)
多剤耐性結核
二 対象となる状態
(1) 多剤耐性結核以外の疾患を主病とする患者にあっては、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む。)については当該疾患に罹患している状態に、パーキンソン病についてはホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。)
(2) 多剤耐性結核を主病とする患者にあっては、治療上の必要があって、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有する病室に入院している状態
別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
一 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
二 北海道富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町及び占冠村の地域
三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町及び幌延町の地域
四 北海道紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村及び雄武町の地域
五 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
六 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
七 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
八 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
九 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
十 岩手県二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町の地域
十一 秋田県大仙市、仙北市、美郷町、横手市、湯沢市、羽後町及び東成瀬町の地域
十二 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
十三 埼玉県秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町の地域
十四 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
十五 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
十六 新潟県佐渡市の地域
十七 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
十八 福井県大野市及び勝山市の地域
十九 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
二十 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
二十一 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
別表第六の二の二
一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、八雲町、長万部町、今金町、せたな町、
小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、
倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村、夕
張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、芦別市、赤平市、
滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町、深川市、妹背
牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町、日高
町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、士別市、名寄市、和寒町、剣淵
町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、
占冠村、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町、稚内市、猿払
村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、紋別市、佐
呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、根室市、別海町、中標津町、標
津町、羅臼町
二 青森県五所川原市、つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町、十和田市、三沢市、野辺
地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井
村
三 岩手県奥州市、金ケ崎町、一関市、平泉町、大船渡市、陸前高田市、住田町、釜石市、大槌町、
宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、久慈市、普代村、野田村、洋野町、二戸市、軽米町、九戸
村、一戸町
四 宮城県白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
五 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
六 福島県白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、相馬市、
南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘
村
七 栃木県鹿沼市、日光市
八 群馬県藤岡市、上野村、神流町、富岡市、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、
嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
九 埼玉県秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
十 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村
十一 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町、佐渡市
十二 富山県魚津市、黒部市、入善町、朝日町、砺波市、小矢部市、南砺市
十三 石川県七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町
十四 福井県大野市、勝山市、鯖江市、越前市、池田町、南越前町、越前町、敦賀市、小浜市、美
浜町、高浜町、おおい町、若狭町
十五 山梨県山梨市、笛吹市、甲州市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、富士吉
田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、
小菅村、丹波山村
十六 長野県伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、飯田市、
松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、
豊丘村、大鹿村、上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、大町市、池田町、松川
村、白馬村、小谷村、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村
十七 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市、白川村
十八 静岡県下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
十九 愛知県新城市、設楽町、東栄町、豊根村
二十 三重県尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町
二十一 滋賀県長浜市、米原市、高島市
二十二 京都府宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町、福知山市、舞鶴市、綾部市、亀岡市、南丹
市、京丹波町
二十三 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、丹波篠山市、丹波市
二十四 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山
村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域
二十六 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山
村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
二十七 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
二十八 島根県大田市、川本町、美郷町及び邑南町の地域
二十九 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
三十 岡山県真庭市及び新庄村の地域
三十一 香川県小豆郡の地域
三十二 長崎県五島市の地域
三十三 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
三十四 長崎県壱岐市の地域
三十五 長崎県対馬市の地域
三十六 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
三十七 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
三十八 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
三十九 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域
上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島
の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別
措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する
離島の地域に該当する地域
p.1 / 19
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)