府省令令和8年3月5日
保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(抜粋)
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保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令(抜粋)
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第七
投薬
一 処方料及び処方箋料に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤
抗不安剤、催眠鎮静剤、精神神経用剤又はその他の中枢神経系用薬のいずれかに該当する医薬品のうち、不安又は不眠症の効能又は効果を有し、医師による特別な医学管理を必要とするものであること。
(1) 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患
① 医科点数表の処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
② 歯科点数表の処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第四に掲げる疾病
二 処方料及び処方箋料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準
抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三 処方料の注7、薬剤の注4及び処方箋料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤投与期間が三十日以上必要なものであること。
四 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算の施設基準
(1) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二第一号に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規則第七条の二第一号に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨、ハの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ヘ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。
ト 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
(2) 地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3の施設基準
(1) のハからヘまでの要件を満たしていること。
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ (1) のハからヘまでの要件を満たしていること。
五 医科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注6及び歯科点数表区分番号F400に掲げる処方箋料の注5に規定する一般名処方加算の施設基準
(1) 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付する場合には、医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(2) (1) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
第八 注射
一 外来化学療法加算の施設基準
(1) 外来化学療法を行う体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
(2) 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
二 無菌的分割製剤作成加算の施設基準
輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三 中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する対象患者
別表第九の二の二に掲げる者
四 無菌製剤処理料の施設基準等
(1) 無菌製剤処理料の施設基準
イ 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
ロ 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 無菌製剤処理料の対象患者
イ 無菌製剤処理料1の対象患者
悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、皮内注射、皮下注射、筋肉内注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、脳脊髄腔注射又は薬液膀胱内注入が行われる患者
ロ 無菌製剤処理料2の対象患者
動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の①から③までに掲げるものの又は中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈注射が行われる患者
① 無菌治療室管理加算を算定する患者
② HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
③ ①又は②に準ずる患者
五 投与時閉鎖式接続器具使用加算の施設基準
外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
第九 リハビリテーション
一 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準等
(1) 医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者又は歯科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
別表第九の三に掲げる患者又は別表第九の三の二に掲げる患者
(2) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料の施設基準
イ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。
ロ心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。
ハ心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。
ニ心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。
ホ脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料を行う保険医療機関においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所、同令第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所等とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
へ他の保険医療機関とのリハビリテーションに係る連携を行うにつき必要な体制が整備されていること。
⑶心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
別表第九の四に掲げる患者
⑷脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
別表第九の五に掲げる患者
⑸運動器リハビリテーション料の対象患者
別表第九の六に掲げる患者
⑹呼吸器リハビリテーション料の対象患者
別表第九の七に掲げる患者
⑺心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者
別表第九の八に掲げる患者
⑻心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
別表第九の九に掲げる場合
⑼心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する初期加算及び急性期リハビリテーション加算の施設基準
当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。
⑽心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者
別表第九の十に掲げる患者
⑾心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定するリハビリテーションデータ提出加算の施設基準
リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
⑿リハビリテーション総合計画評価料の注4に規定する患者
脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者であって、発症日から起算して六十日以内のもの
⒀摂食嚥下機能療法の注3に規定する施設基準
一摂食嚥下機能回復体制加算1の施設基準
イ摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
ロ摂食下機能回復体制加算2の施設基準
⑴のイを満たすものであること。
三摂食嚥下機能回復体制加算3の施設基準
イ摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ療養病棟入院料1又は2を算定する病棟であること。
ハ摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
二難病患者リハビリテーション料の施設基準等
⑴難病患者リハビリテーション料の施設基準
イ当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ロ当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること。
ハ患者数は、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
二難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
イ難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態
別表第十に掲げる疾患
ロ難病患者リハビリテーション料に規定する状態
別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)
三障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等
⑴障害児(者)リハビリテーション料の施設基準
イ児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)若しくは同法第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、おおむね八割以上が別表第十の二に該当する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であること。
ロ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
ニ 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されていること。
ホ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ヘ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二に掲げる患者
三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等
(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。
ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
ニ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
と。
(2) がん患者リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二に掲げる患者
三の三 認知症患者リハビリテーション料の施設基準
(1) 認知症治療病棟入院料を算定する保険医療機関又は認知症疾患医療センターであること。
(2) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関内に重度認知症患者に対するリハビリテーションを担当する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(4) 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
(5) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
と。
(6) 重度認知症患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
三の三の二 リンパ浮腫複合的治療料の施設基準
リンパ浮腫の患者に対する複合的治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等
(1) 集団コミュニケーション療法料の施設基準
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)若しくは脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行っている施設であること。
ロ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が適切に配置されていること。
ニ 患者数は、言語聴覚士の数に対し適切なものであること。
ホ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
ヘ 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 集団コミュニケーション療法の対象患者
別表第十の二の三に掲げる患者
五 歯科口腔リハビリテーション料2の施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること又は十分な機器を有している病院との連携が確保されていること。
精神科専門療法
一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準
経頭蓋磁気刺激療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
一の三 通院・在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
別表第十の二の四に掲げる要件
一の四 削除
一の五 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準
療養生活を継続するための支援を行うにつき十分な体制が確保されていること。
一の六 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準
当該保険医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が一名以上配置されていること。
一の七 通院・在宅精神療法の注10に規定する施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の支援を行うにつき必要な体制及び十分又は必要な実績を有していること。
一の八 通院・在宅精神療法の注11に規定する施設基準
(1) 精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分又は必要な体制が確保されていること。
(2) 当該保険医療機関又は連携体制を有する病院において、休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること。
一の九通院・在宅精神療法の注12に規定する施設基準
(1)情報通信機器を用いた精神療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること。
一の一〇通院・在宅精神療法の注13に規定する施設基準
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1)精神科救急医療を行う体制が整備されている保険医療機関であること。
(2)当該療法が精神医療に十分な経験を有する医師により行われていること。
一の二精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件別表第十の二の四に掲げる要件
一の三救急患者精神科継続支援料の施設基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
一の四認知療法・認知行動療法の施設基準
(1)当該保険医療機関における認知療法、認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
(2)認知療法・認知行動療法2にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知療法・認知行動療法について経験等を有する専任の常勤看護師が一名以上配置されていること。
(3)認知療法・認知行動療法3にあっては、(1)の基準に加え、当該保険医療機関内に認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に係る経験等を有する専任の常勤公認心理師が一名以上配置されていること。
一の五依存症集団療法の施設基準
(1)薬物依存症の場合の施設基準
当該療法を行うにつき必要な常勤医師及び常勤看護師又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
(2)ギャンブル依存症の場合の施設基準
イ (1)を満たすものであること。
ロ ギャンブル依存症に関する専門の保険医療機関であること。
(3)アルコール依存症の場合の施設基準
(1)を満たすものであること。
一の六精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
(1)当該保険医療機関内に精神科作業療法については作業療法士が、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者が、それぞれ適切に配置されていること。
(2)患者数は、精神科作業療法については作業療法士の数に対して、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアについては必要な従事者の数に対して、それぞれ適切なものであること。
(3)当該精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアを行うにつき十分な専用施設を有していること。
一の七精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
(1)長時間の訪問を要する者
イ十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ別表第八に掲げる者
ハ医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
(2)厚生労働大臣が定める者
イ十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ十五歳未満の小児であって、別表第八に掲げる者
一の八精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める者
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
一の九精神科訪問看護・指導料の注13に規定する厚生労働大臣が定める地域
(1)離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域
(2)山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された山村の地域
(3)小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(4)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
(5)沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島
(6)精神科訪問看護・指導料の注18に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い精神科訪問看護・指導を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して精神科訪問看護・指導を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)次の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
一の十治療抵抗性統合失調症治療管理料の施設基準
(1)当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
(2)薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。
二医療保護入院等診療料の施設基準
(1)当該保険医療機関内に精神保健指定医が適切に配置されていること。
(2)医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
三重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準
夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。
四
精神科在宅患者支援管理料の施設基準等
(1)
精神科在宅患者支援管理料の施設基準
イ
当該保険医療機関内に精神科の常勤医師、常勤の精神保健福祉士及び作業療法士が適切に配置されていること。
ロ
当該保険医療機関において、又は訪問看護ステーションとの連携により訪問看護の提供が可能な体制を確保していること。
ハ
患者に対して計画的かつ継続的な医療を提供できる体制が確保されていること。
(2)
精神科在宅患者支援管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める患者重度の精神障害を有する者
精神科オンライン在宅管理料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第十一
処置
一
医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準
(1)
休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
イ
休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の処置に対応するための十分な体制が整備されていること。
ロ
急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。
ハ
病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2)
耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
イ
抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
ロ
当該保険医療機関が病院にあっては、データ提出加算2に係る届出を行っていること。
一の二
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準
慢性静脈不全の患者に対する静脈圧迫処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
一の三
多血小板血漿しょうけつばん処置の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
一の四
硬膜外自家血注入の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二
エタノールの局所注入の施設基準
(1)
甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2)
甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二の二
人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
導入期加算の施設基準
イ
導入期加算1の施設基準
ロ
当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。
導入期加算2の施設基準
①
導入期加算1の施設基準を満たしていること。
②
当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
③
当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
導入期加算3の施設基準
①
導入期加算1の施設基準を満たしていること。
②
当該療法を行うにつき十分な実績を有していること。
③
当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
(2)
人工腎臓に規定する薬剤
別表第十の三に掲げる薬剤
(3)
人工腎臓の注8に規定する算定回数上限の除外患者
(4)
妊娠中の患者
透析液水質確保加算の施設基準
透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
(5)
下肢末梢しょうまつ動脈疾患指導管理加算の施設基準
人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢しょうまつ動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。
(6)
人工腎臓の施設基準
イ慢性維持透析を行った場合1の施設基準
①
次のいずれかに該当すること。
1
当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。
2
当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。
透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
ロ慢性維持透析を行った場合2の施設基準
①
当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。
②
当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。
透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
(7)
慢性維持透析濾過加算の施設基準
複雑な慢性維持透析濾過を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8)
腎代替療法診療体制充実加算の施設基準
イ
当該療法を行うにつき必要な説明を行っていること。
ロ
当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
ハ
当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二の二の二
血漿交換療法に規定する施設基準
(1)
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白たんぱくを呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法の施設基準
イ
当該保険医療機関内に難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白たんぱくを呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。
ロ
緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。
(2)
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準
イ
当該保険医療機関内に移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿しょうけつ交換療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。
ロ
緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。
二の二の二の二 ストーマ合併症加算の施設基準
ストーマ合併症を有する患者に対するストーマ処置を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二の二の三 人工膵臓療法の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
(2) 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。
二の二の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者
別表第十の三の二に掲げる患者
二の二の三の三 電気インピーダンス断層撮影に規定する対象患者
別表第十の三の三に掲げる患者
二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準
磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準
当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二の五 口腔粘膜処置の施設基準
(1) 当該処置を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該処置を行うにつき十分な機器を有していること。
三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤
四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準
当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。
四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(1) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する施設基準
イ 当該療法を行うにつき必要な医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
ハ 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ニ 心大血管疾患リハビリテーション科に係る届出を行っている病院であること。
(2) 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する患者
慢性心不全により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
四の三 同種死体移植腎機械灌流保存の施設基準
同種死体移植腎に対する機械灌流による保存を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準
(1) 当該療法を行うに当たり、必要な医師その他の従事者が一名以上配置されていること。
(2) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(3) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。
第十二 手術
一 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術等及び第9号並びに歯科点数表第一章第九部手術通則第7号に規定する頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算の施設基準等
(1) 通則
緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、皮膚移植術(死体)、自家脂肪注入、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。)、静脈奇形硬化療法、四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨折観血的手術(緊急整復固定加算を算定する場合に限る。)、骨悪性腫瘍手術(処理骨再建加算を算定する場合に限る。)、骨悪性腫瘍、頬骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法、脛骨遠位骨切り術、骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生体)(同種骨移植(特殊なもの)に限る。)及び自家培養軟骨移植術に限る。)、人工骨頭挿入術(緊急挿入加算を算定する場合に限る。)、人工関節置換術(人工肩関節置換術(腱移行を伴うもの)に限る。)、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)、椎間板内酵素注入療法、腫瘍脊椎骨全摘術、緊急穿頭血腫除去術、機能的定位脳手術(てんかんの場合に限る。)、頭蓋内腫瘍摘出術(脳腫瘍覚醒下マッピング加算又は原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算を算定する場合に限る。)、内視鏡下脳腫瘍生検術、内視鏡下脳腫瘍摘出術、経皮的脳血栓回収術(脳血栓回収療法連携加算を算定する場合に限る。)、頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限る。)、脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの(七本以上の電極による場合に限る。)に限る。)、癒着性脊髄くも膜炎手術(脊髄くも膜剥離操作を行うもの)、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、仙骨神経刺激装置植込術、仙骨神経刺激装置交換術、舌下神経電気刺激装置植込術、眼瞼結膜腫瘍手術(羊膜移植加算を算定する場合に限る。)、眼瞼結膜悪性腫瘍手術(羊膜移植加算を算定する場合に限る。)、翼状片手術(弁の移植を要するもの)(羊膜移植加算を算定する場合に限る。)、結膜腫瘍摘出術(羊膜移植加算を算定する場合に限る。)、角結膜悪性腫瘍切除術、治療的角膜切除術(エキシマーレーザーによるものに限る。)、角膜移植術(内皮移植加算又は羊膜移植加算を算定する場合に限る。)、培養ヒト角膜内皮細胞移植術、羊膜移植術、緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあつもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び濾過胞再建術(noncic法)の場合に限る。)、毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)、経皮的選択的眼動脈注入術、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)、網膜再建術、植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、耳管用補綴材挿入術、経外耳道的内視鏡下鼓室形成術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術、内視鏡下鼻・副鼻腔手術V型(拡大副鼻腔手術)、経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る。)、上咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるものに限る。)、中咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるものに限る。)、下咽頭腫瘍摘出術(鏡視下によるものに限る。)、喉頭蓋悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)、喉頭蓋腫摘出術(鏡視下によるものに限る。)、喉頭腫瘍摘出術(鏡視下によるものに限る。)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、喉頭形成手術(甲状軟骨固定用器具を用いたものに限る。)、上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、顎関節人工関節全置換術、内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、
内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術、頭頸部悪性腫瘍光線力学療法、乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるものに限る。)、乳房切除術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)、胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの))の切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳癌センチネルリンパ節生検加算1又は乳癌センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後(内視鏡下によるものを含む)。)、乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼、療法、気管支バルブ留置術、肺悪性腫瘍手術(壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの)に限る。)、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)、同種死体肺移植術、生体部分肺移植術、肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼、療法、食道縫合術(穿孔、損傷(内視鏡によるものに限る。)、内視鏡下筋層切開術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)、経皮的冠動脈ステント留置術、胸腔鏡下弁形成術、弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及び中心線維体の再建を含むものに限る。)、経力カテーテル弁置換術、胸腔鏡下弁置換術、経力カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術、経皮的僧帽弁クリップ術、経皮的三尖弁クリップ術、胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術、胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術、不整脈手術(左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの)及び経力テールの手術によるものに限る。)に限る。)、経皮的カテーテル心筋焼灼、術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)、経皮的中隔心筋焼灼、術、ペースメーカ移植術、ペースメーカ交換術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計摘出術、両心室ペースメーカ移植術、両心室ペースメーカ交換術、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術、経静脈電極抜去術、大動脈内バルーンパンピング法(IABP法、経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)、補助人工心臓、小児補助人工心臓、植込型補助人工心臓(非拍動流型)、同種心移植術、同種心肺移植術、骨格筋由来細胞シート心表面移植術、腎神経焼灼術、経皮的大動脈遮断術、経皮的下肢動脈形成術、内視鏡下肢静脈瘤・不全穿通枝切離術、腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜、傍大動脈及び側方に限る。)、腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、ダメージコントロール手術、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹膜切除を伴う多臓器合併切除術、骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼、療法、内視鏡下胃、十二指腸穿孔孔閉鎖術、内視鏡的逆流防止粘膜切除術、腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)、腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、腹腔鏡下胃縮小術、腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に限る。)、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術、腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢切除を伴うもの)、胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る。)、体外衝撃波胆石破砕術、腹腔鏡下胆道閉鎖症手術、腹腔鏡下肝切除術、移植用部分肝採取術(生体(腹腔鏡によるものに限る。)、生体部分肝移植術、同種死体肝移植術、体外衝撃波膵石破砕術、腹腔鏡下膵腫瘍摘出術、腹腔鏡下膵中央切除術、腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術、同種死体膵移植術、同種死体膵腎移植術、同種死体膵島移植術、生体部分小腸移植術、同種死体小腸移植術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術、内視鏡的小腸ポリープ切除術、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下小切開副腎摘出術、副腎腫瘍ラジオ波焼灼、療法、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腎腫瘍凝固・焼灼、術(冷凍凝固によるもの)、腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼、療法、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、同種死体腎移植術、生体腎移植術、腹腔鏡下小切開尿管腫瘍摘出術、尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、膀胱水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術、膀胱悪性腫瘍手術、膀胱瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術、膀胱外アプローチ、尿道形成手術(前部尿道(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、尿道下裂形成手術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、陰茎形成術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、尿道狭窄グラフト再建術、人工尿道括約筋植込・置換術、膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、陰茎全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、埋没陰茎手術、精巣摘出術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、精巣温存手術、陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるものに限る。)、精巣内精子採取術、焦点式高エネルギー超音波療法、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、女子外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限る。)、会陰形成手術(筋層に及ばないもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるものに限る。)、造腔術、腟閉鎖症術(遊離植皮によるもの、腸管形成によるもの及び筋皮弁移植によるもの(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)に限る。)、腹腔鏡下仙骨腟固定術、子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹腔鏡下腔式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、子宮悪性腫瘍手術(子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1又は子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2を算定する場合に限る。)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術、腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術、人工授精、胚移植術、子宮附属器腫瘍摘出術(両側(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、採卵術、内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼、術、胎児胸腔・羊水腔シャント術、無心体双胎焼灼、術、胎児輸血術、臍帯穿刺、体外式膜型人工肺管理料、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料、採取精子調整管理料、精子凍結保存管理料及び頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算の施設基準
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