二 介護保険法第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービス事業者(介護保険法第八条
第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
三 介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条
第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第二十一項に規定する地域密着型特定
施設入居者生活介護及び同条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護の事業を行う者に限る。)
四 介護保険法第八条第二十五項に規定する介護保険施設
五 介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護保険法第八条
の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者に限る。)
六 介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(同
法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者に限
る。)
七 介護保険法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者
八 介護保険法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者
九 前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であつて、当該事業者等と特別の関係に
ある事業者
(受給資格の確認等)
第三条 (略)
2~4 (略)
5 保険医療機関は、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老
人保健施設」という。)の入所者である患者(以下「施設入所者」という。)から療養の給付又は
保険外併用療養費に係る療養(医科に係るものに限る。)を受けることを求められた場合には、
その者の提示する被保険者証等によつて施設入所者であることを確かめなければならない。
(指定訪問看護の事業の説明)
第七条の二 保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護等(法第七十八条第
一項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第八条
第一項本文の指定に係る同法第八条の二に規定する介護予防サービス(同条第三項に規定する
介護予防訪問看護に限る。)をいう。以下同じ。)を受ける必要があると認めた場合には、患者に
対しその利用手続、提供方法及び内容等につき十分説明を行うよう努めなければならない。
(診療の具体的方針)
第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、
次に掲げるところによるものとする。
一・二 (略)
三 投薬
イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、次に掲げる医薬品の使用を考慮するとともに、患者に当該医
薬品を選択する機会を提供すること等患者が当該医薬品を選択しやすくするための対応に
努めなければならない。