府省令令和8年3月5日
診療報酬点数表(C151~C161 加算項目)
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診療報酬点数表(C151~C161 加算項目)
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に限る。)
2 5及び6については、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
イ インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者(1型糖尿病の患者又は除全摘後の患者に限る。)
ロ 12歳未満の小児低血糖症の患者
ハ 妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)
3 7については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている入院中の患者以外の患者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため、間欠スキャン式持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
4 SGIT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に対して、血中ケトン体自己測定器を使用した場合は、血中ケトン体自己測定器加算として、40点を更に第1款の所定点数に加算する。
C151 注入器加算
注
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。
300点
C152 間歇注入シリンジポンプ加算
1 プログラム付きシリンジポンプ
1以外のシリンジポンプ
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
2,500点
1,500点
C152-2 持続血糖測定器加算
1 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
イ 2個以下の場合
ロ 3個又は4個の場合
ハ 5個以上の場合
2 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ 2個以下の場合
ロ 3個又は4個の場合
ハ 5個以上の場合
1,320点
2,640点
3,300点
1,320点
2,640点
3,300点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続血糖測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
2 当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリンジポンプ以外のシリンジポンプを用いて、トラウマミッターを使用している場合は、第1款の所定点数にそれぞれ3,230点又は2,230点を加算する。ただし、この場合において、区分番号C152に掲げる間歇注入シリンジポンプ加算は算定できない。
C152-3 経腸投薬用ポンプ加算
注
別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
2,500点
C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算
1 月5個以上10個未満の場合
2 月10個以上15個未満の場合
3 月15個以上20個未満の場合
4 月20個以上の場合
2,330点
3,160点
3,990点
4,820点
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C153 注入器用注射針加算
1 治療上の必要があって、1型糖尿病若しくは血友病の患者又はこれらの患者に準ずる状態にある患者に対して処方した場合
1以外の場合
注 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器用の注射針を処方した場合に、第1款の所定点数に加算する。
200点
130点
C154 紫外線殺菌器加算
注
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
360点
C155 自動腹膜灌流装置加算
注
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
2,500点
C156 透析液供給装置加算
注
在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
10,000点
C157 酸素ボンベ加算
1 携帯用酸素ボンベ
1以外の酸素ボンベ
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
880点
3,950点
C158 酸素濃縮装置加算
注
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。ただし、この場合において、区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。
4,000点
C159 液化酸素装置加算
1 設置型液化酸素装置
1携帯型液化酸素装置
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、液化酸素装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
3,970点
880点
C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
注
在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
291点
C160 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算
注
在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
2,000点
C161 注入ポンプ加算
注
次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
イ 在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養法又は在宅小児経管栄養法を行っている患者
ロ 次のいずれかに該当する患者
(1) 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者
1,250点
⑫ 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの患者であって、在宅において
麻薬等の注射を行っている患者
⑬ ⑪又は⑫に該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾
患又は腎不全の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の
患者
ハ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗癌性腫瘍剤等の注射を行っている
患者
ニ 在宅強心剤持続投与を行っている患者
ホ 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている患者
C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法
を行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている
患者については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導
管理料を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に
、第1款の所定点数に加算する。
2,000点
C163 特殊カテーテル加算
1 再利用型カテーテル
間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル
イ 親水性コーティングを有するもの
(ⅰ) 60本以上90本未満の場合
(ⅱ) 90本以上120本未満の場合
(ⅲ) 120本以上の場合
ロ イ以外のも の
間歇バルーンカテーテル
400点
1,700点
1,900点
2,100点
1,000点
C164 人工呼吸器加算
1 陽圧式人工呼吸器
注 気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
2 人工呼吸器
注 鼻マスク又は顔マスクを介した人工呼吸器を使用した場合に算定する。
3 陰圧式人工呼吸器
注 陰圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
7,480点
6,480点
7,480点
C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算
1 ASVを使用した場合
2 CPAPを使用した場合
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽
圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
3,750点
960点
C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
注 次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポー
ザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患
者
ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗癌性腫瘍剤等の注射を行っている
患者
ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全、呼吸器疾患
又は腎不全の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者
2,500点
C167 疼痛等管理用送信器加算
600点
注 疼痛除去等のため植込型胸・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え
込んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入
院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む
。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液
ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
10,000点
C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブ
ライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
3,200点
C169 気管切開用人工鼻加算
注 気管切開を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、人工鼻
を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
1,500点
C170 排痰補助装置加算
注 在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、
排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
1,829点
C171 在宅酸素療法材料加算
1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合
2 その他の場合
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る
機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
780点
100点
C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算
注 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療
法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
100点
C171-3 在宅ハイフローセラピー材料加算
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該
療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
100点
C172 在宅経肛門的自己洗腸用材料加算
注 在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自
己洗腸用材料を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
2,400点
C173 横隔神経電気刺激装置加算
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工
呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使
用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
600点
C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合
2 1以外の場合
注 在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅
ハイフローセラピー装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
3,500点
2,500点
C175 在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算
1 1月目
2 2月目以降
注 在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、超音波ネ
ブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
7,480点
1,800点
第3節 薬剤料
C200 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点
数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
第4節 特定保険医療材料料
区分
C300 特定保険医療材料
材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
第3部 検査
通則
1 検査の費用は、第1節又は第3節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節又は第3節の各区分の所定点数及び第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。
2 検査に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号により算定した点数及び第5節の所定点数を合算した点数により算定する。
3 検査に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この節において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第6節の所定点数を合算した点数により算定する。
4 第1節又は第3節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、第1節又は第3節に掲げられている検査のうちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。
5 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料に係る点数とする。
6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する検査を委託した場合における検査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
7 看護師等という患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合であって、第3節又は第4節に掲げる検査を実施した場合は、看護師等遠隔診療検査実施料として、第3節又は第4節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分に応じ、1日につき、いずれかを算定する。
イ 1種類の場合 100点
ロ 2種類以上の場合 150点
通則
第1節 検体検査料
第1款 検体検査実施料
通則
1 入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合は、時間外緊急院内検査加算として、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第3号の加算は別に算定できない。
2 特定機能病院である保険医療機関において、入院中の患者に係る検体検査実施料は、基本の検体検査実施料に掲げる所定点数及び当該所定点数に含めない各項目の所定点数により算定する。
3 入院中の患者以外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定めるものの結果について、検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、外来迅速検体検査加算として、第1節第1款の各区分に掲げる検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
| 区分 | (保・養同等検査) |
| D000 尿中一般物質定性半定量検査 | 26点 |
| 注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 | |
| D001 尿中特殊物質定性定量検査 | |
| 1 尿蛋白 | 7点 |
| 2 VMA定性(尿)、尿ケルコーズ | 9点 |
| 3 ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透圧 | 16点 |
| 区分 | 点数 |
| 4 ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿) | 17点 |
| 5 N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿) | 41点 |
| 6 アルブミン定性(尿) | 49点 |
| 7 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿) | 72点 |
| 8 フィブリノ・フィブリノゲン分解産物(FDP)(尿) | 77点 |
| 9 トランスフェリン(尿) | 98点 |
| 10 アルブミン定量(尿) | 99点 |
| 11 ウロボリノーゲン(尿)、トリプシノーゲン2(尿) | 105点 |
| 12 δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿) | 106点 |
| 13 ホルアミン(尿) | 115点 |
| 14 ミオグロビン(尿) | 120点 |
| 15 コバルトフィリン(尿) | 131点 |
| 16 IV型コラーゲン(尿) | 179点 |
| 17 総ヨウ素(尿)、ポルフォビリノーゲン(尿) | 188点 |
| 18 プロスタグランジンE主要代謝物(尿) | 187点 |
| 19 ジェーウ酸(尿) | 200点 |
| 20 L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿) | 210点 |
| 21 尿の蛋白免疫学的検査 | |
| 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数 | |
| 22 その他 | |
| 検査の種類別により区分番号D07に掲げる血液化学検査、区分番号D08に掲げる内分泌学的検査、区分番号D09に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D10に掲げる特殊分析の例により算定した点数 | |
| 注 区分番号D07に掲げる血液化学検査、区分番号D08に掲げる内分泌学的検査、区分番号D09に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D10に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。 | |
| D002 尿沈渣(鏡検法) | 27点 |
| 注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。 | |
| 2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 | |
| 3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。 | |
| D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法) | 24点 |
| 注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。 | |
| 2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 | |
| D003 糞便検査 | |
| 1 虫卵検出(集卵法)(糞便)、ウロビリノーゲン(糞便) | 15点 |
| 2 糞便潜血顕微鏡検査(虫卵、脂肪及び消化状況観察を含む。) | 20点 |
| 3 虫体检出(糞便) | 23点 |
| 4 糞便中脂質 | 25点 |
| 5 糞便中ヘモグロビン定性 | 37点 |
| 6 虫卵培養(糞便) | 40点 |
| 7 糞便中ヘモグロビン | 41点 |
| 8 糞便中ヘモグロビン及びトランスフェリン定性・定量 | 56点 |
| 9 カルプロテクチン(糞便) | 268点 |
| D004 穿刺液・採取液検査 |
1 ヒューナー検査
20点
2 関節液検査
50点
3 胃液又は十二指腸液一般検査
55点
4 精液一般検査
70点
5 頭蓋粘掖一般検査
75点
6 髄液一般検査
77点
7 顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)、IgE定性(涙液)
100点
8 顆粒球エラスターゼ(子宮頸管粘液)
113点
9 マイクロアルブミン
200点
10 IgGイソサブクラス
390点
11 オリゴクローナルバンド
507点
12 ミエリン塩基性蛋白(MBP)(髄液)
570点
13 タウ蛋白(髄液)
622点
14 リン酸化タウ蛋白(髄液)
641点
15 アミロイドβ42/40比(髄液)、リン酸化タウ蛋白/アミロイドβ42比(髄液)
1,282点
16 髄液蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血漿蛋白免疫学的検査の例により算定した点数
17 髄液遊離染色体標本検査 区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の例により算定した点数
18 その他 検査の種類別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した点数
注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。
D004-2 悪性腫瘍遺伝子検査
1 悪性腫瘍遺伝子検査 イ 処理が容易なもの 2,500点 ロ 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの ⑴ その他のもの 2,100点 ⑵ 処理が複雑なもの 5,000点
注1 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してイに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。 イ 2項目 4,000点 ロ 3項目 6,000点 ハ 4項目以上 8,000点
2 患者から1回に採取した組織等を用いて同一がん種に対してロに掲げる検査を実施した場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。 イ 2項目 8,000点 ロ 3項目以上 12,000点
D004-3 DNAメチル化検出検査 (血液学的検査)
2 抗悪性腫瘍剤感受性検査 2,500点
D005 血液形態・機能検査
1 赤血球沈降速度(ESR) 9点
注 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
2 網赤血球数 12点
3 血液浸透圧、好酸球(集計・喀痰)、末梢血液像(自動機械法) 15点
4 好酸球数 17点
5 末梢血液一般検査 21点
6 末梢血液像(鏡検法) 25点
注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ 15点を所定点数に加算する。
7 血中微生物検査、DNA含有赤血球計数検査 40点
8 赤血球抵抗試験 45点
9 ヘモグロビンA1c (HbA1c) 49点
10 自己溶血試験、血液粘稠度 50点
11 ヘモグロビンF(HbF) 60点
12 デヒドロキシピリジノリン(DP)活性 233点
13 ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT) 250点
14 骨髄像 788点
注 特殊染色を併せて行った場合は、特殊染色加算として、特殊染色ごとにそれぞれ 160点を所定点数に加算する。
15 造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき) 1,892点
D006 出血・凝固検査
1 出血時間 15点
2 プロトロンビン時間(PT) 18点
3 血餅収縮能、毛細血管抵抗試験 19点
4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオプレシピテイト/ゲ 23点
注 後天性低フィブリノゲン血症の患者に対して、ファイブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でファイブリノゲン半定量又はファイブリノゲン定量を実施した場合は、迅速ファイブリノゲン測定加算として、150点を所定点数に加算する。
5 トロンビン時間 25点
6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験 28点
7 活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT) 29点
8 血小板粘着能 64点
9 アンチトロンビン活性、アンチトロンビン抗原 70点
10 ファクトリン・ファイブリノゲン分解産物(FDP)定性、ファイブリノゲン分解産物(FDP)半定量、プラスミン、プラスミン活性、α1-アンチトリプシン 80点
11 ファイブリノモノマー複合体定性 93点
12 ファイブリノゲン・ファイブリノゲン分解産物(FDP)定量 95点
13 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験) 100点
14 Dダイマー定性 121点
15 von Willebrand因子(VWF)活性 126点
16 Dダイマー 127点
17 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量 128点
18 α2-マクログロブリン 138点
19 PIVKA-II 143点
20 凝固因子インヒビター 144点
21 von Willebrand因子(VWF)抗原 147点
22 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC) 150点
23 プロテインS抗原 152点
24 プロテインS活性 163点
25 トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT) 166点
| 26 β-トロンボグロブリン(β-TG) | 171点 |
| 27 血小板第4因子(PF₄) | 173点 |
| 28 プロトロンビンフラグメントF1+2 | 192点 |
| 29 トロンボモジュリン | 204点 |
| 30 フィブリノモノマー複合体 | 215点 |
| 31 プロテインC抗原 | 220点 |
| 32 凝固因子(第Ⅱ因子、第V因子、第Ⅶ因子、第Ⅸ因子、第X因子、第XI因子、第XII因子、第XIII因子) | 223点 |
| 33 プロテインC活性 | 227点 |
| 34 tPA・PAI-1複合体 | 240点 |
| 35 ADAMTS13活性 | 400点 |
| 36 血小板凝集能 | 450点 |
| イ その他のもの | 50点 |
| 鑑別診断の補助に用いるもの | 1,000点 |
| 37 ADAMTS13インヒビター | |
| 注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から34までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。 | |
| ロ 3項目又は4項目 | 530点 |
| ハ 5項目以上 | 722点 |
| D006-2 造血器腫瘍遺伝子検査 | 2,100点 |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。 | |
| D006-3 BCR-ABL1 | |
| 1 Major BCR-ABL1(mRNA定量(国際標準値)) | 2,520点 |
| イ 診断の補助に用いるもの | 2,520点 |
| ロ モニタリングに用いるもの | |
| 2 Major BCR-ABL1(mRNA定量) | 2,520点 |
| イ 診断の補助に用いるもの | 2,520点 |
| ロ モニタリングに用いるもの | |
| 3 minor BCR-ABL mRNA | 2,520点 |
| イ 診断の補助に用いるもの | 2,520点 |
| ロ モニタリングに用いるもの | |
| D006-4 遺伝学的検査 | |
| 1 処理が容易なもの | 3,880点 |
| 2 処理が複雑なもの | 5,000点 |
| 3 処理が極めて複雑なもの | 8,000点 |
| 注1 別に厚生労働大臣が定める疾患の患者については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限る算定する。 | |
| 2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者から1回に採取した検体を用いて複数の遺伝子疾患に対する検査を実施した場合は、主たる検査の所定点数及び当該主たる検査の所定点数の100分の50に相当する点数を合算した点数により算定する。 | |
| D006-5 染色体検査(全ての費用を含む。) | |
| 1 FISH法を用いた場合 | 2,477点 |
| 2 流産検体を用いた絨毛染色体検査を行った場合 | 4,465点 |
| 3 その他の場合 | 2,444点 |
| 注1 分娩法を行った場合は、分娩法加算として、386点を所定点数に加算する。 | |
| 2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行う場合に限り算定する。 | |
| D006-6 免疫関連遺伝子再構成 | 2,362点 |
| D006-7 UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型 | 2,004点 |
| D006-8 サイトカイン19(KRT19)mRNA検出 | 2,400点 |
| D006-9 WT1 mRNA | 2,520点 |
| D006-10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法) | 10,000点 |
| D006-11 FGFR1-PDGFRα融合遺伝子検査 | 3,105点 |
| D006-12 EGFRL遺伝子検査(血漿) | 2,100点 |
| 注 同一の患者につき同一月において検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。 | |
| D006-13 骨髄微小残存病変量測定 | 3,294点 |
| 1 遺伝子再構成の同定に用いるもの | 2,100点 |
| 2 モニタリングに用いるもの | |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。 | |
| D006-14 FLT3遺伝子検査 | 4,200点 |
| D006-15 膀胱がん関連遺伝子検査 | 1,597点 |
| D006-16 JAK2遺伝子検査 | 2,504点 |
| D006-17 Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型 | 2,274点 |
| D006-18 BRCA1/2遺伝子検査 | 20,200点 |
| 1 腫瘍細胞を検体とするもの | 20,200点 |
| 2 血液を検体とするもの | |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。 | |
| D006-19 がんゲノムプロファイリング検査 | 44,000点 |
| 1 固形腫瘍を対象とする場合 | 44,000点 |
| 2 造血器腫瘍又は類縁疾患を対象とする場合 | |
| 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定する。 | |
| 2 抗癌剤補助剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であって、当該他の検査の結果により区分番号B011-5に掲げるパネルゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を減算する。 | |
| D006-20 角膜ジストロフィー遺伝子検査 | 1,200点 |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき1回に限り算定する。 | |
| D006-21 血液粘弾性検査(一連につき) | 600点 |
| D006-22 RAS遺伝子検査(血液) | 7,500点 |
| D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査 | 33,200点 |
| 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。 | |
| D006-24 肺胞関連遺伝子多項目同時検査 | 12,500点 |
| D006-25 CYP2C9遺伝子多型 | 1,976点 |
| D006-26 染色体構造変異解析 | 8,000点 |
| 注 別に厚生労働大臣が定める臨床基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。 | |
| D006-27 悪性腫瘍遺伝子検査(血液・血漿) | |
| 1 ROS1融合遺伝子検査 | 2,500点 |
| 2 ALK融合遺伝子検査 | 2,500点 |
| 3 METex14遺伝子検査 | 5,000点 |
| 4 NTRK融合遺伝子検査 | 5,000点 |
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