府省令令和8年3月5日

保険医療機関及び保険医療養担当規則

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.14
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第XX号
省庁厚生労働省

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保険医療機関及び保険医療養担当規則

令和8年3月5日|p.12-14|原文を見る

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5 保険医療機関は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介 護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の入所者である患者(以下「施設入所者」 という。)から療養の給付又は保険外併用療養費に係る療養(医科に係るものに限る。)を受ける ことを求められた場合には、その者の提示する被保険者証等によつて施設入所者であることを 確かめなければならない。
(受給資格の確認等) 第三条 (略) 2~4 (略)
(指定訪問看護の事業の説明) 第七条の二 保険医療機関は、患者が指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定 する指定訪問看護事業者及び介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス 事業者(訪問看護事業を行うものに限る。)をいう。以下同じ。)から指定訪問看護等(法第七十 八条第一項に規定する指定訪問看護及び介護保険法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第 八条第一項に規定する居宅サービス(同条第四項に規定する訪問看護に限る。)をいう。以下同 じ。)を受ける必要があると認めた場合には、患者に対しその利用手続、提供方法及び内容等に つき十分説明を行うよう努めなければならない。
(診療の具体的方針) 第二十条 医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、 次に掲げるところによるものとする。 一・二 (略)
三 投薬 イ~ハ (略)
ニ 投薬を行うに当たつては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関 する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有 効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条
|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。以下「後発医薬品」という。)
(1)|
|遺伝子組換え技術を応用して製造される新医薬品等と同等の品質、有効性及び安全性を有する医薬品として承認がなされたもの(以下「バイオ後続品」という。)
(2)|
ホスト(略)
四(略)
五注射
イ(略)
ロ注射を行うに当たつては、後発医薬品又はバイオ後続品の使用を考慮するよう努めなければならない。
ハ〜チ(略)
六〜八(略)
(歯科診療の具体的方針)
第二十一条歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
一・二(略)
三投薬
イ〜ハ(略)
ニ投薬を行うに当たつては、次に掲げる医薬品の使用を考慮するとともに、患者に当該医薬品を選択する機会を提供すること等患者が当該医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
(1)後発医薬品
(2)バイオ後続品
ホ・ヘ(略)
四(略)
又は第十九条の二の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第十四条の四第一項第二号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
(新設)
(新設)
ホスト(略)
四(略)
五注射
イ(略)
ロ注射を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。
ハ〜チ(略)
六〜八(略)
(歯科診療の具体的方針)
第二十一条歯科医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から第十九条の三までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
一・二(略)
三投薬
イ〜ハ(略)
ニ投薬を行うに当たつては、後発医薬品の使用を考慮するとともに、患者に後発医薬品を選択する機会を提供すること等患者が後発医薬品を選択しやすくするための対応に努めなければならない。
(新設)
(新設)
ホ・ヘ(略)
四(略)
○厚生労働省告示第六十八号
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第十九条第一項本文及び第二十一条第九号ただし書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第十九条第二項本文の規定に基づき、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月五日
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示
第一条療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
第六療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている
医薬品(令和九年四月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を除く。)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ、別表第2に収載されている医薬品、治療の一環として用いられるワクチン(別表第3に収載されている医薬品に限る。)及
び感染症による危機への対応として特に重要な医薬品(別表第4に収載されている医薬品に限る。)
第六療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険医の使用医薬品使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている
医薬品(令和七年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、令和八年四月一日以降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。)並びに投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に収載されている医薬品(令和八年四
月一日以降においては別表第4に収載されている医薬品を除く。)(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
p.12 / 3
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保険医療機関及び保険医療養担当規則 - 第12頁
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