告示令和8年3月5日

道路の占用を制限する区域の指定に関する九州地方整備局公示

掲載日
令和8年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路の占用を制限する区域の指定に関する九州地方整備局公示

令和8年3月5日|p.8

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九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定するので公示し、関係第三者の異議申立ての機会を与えることとする。
その関係図面は、令和八年三月五日から翌月一日間の縦覧に供する。
令和八年三月五日 九州地方整備局長 坪井 敏雄
(1) 道 路 の 種 類 1級国道 (2) 路 線 名 三十四号 (3) 占 用 を 制 限 す る 区 域 図 省略
出願異議等連絡先 鹿児島市吉野字外平木橋九一一三番地ならびに同市吉野字本郷一一三四番地先
四 制限の対象となる占用物 新たに生じる新たな構造物(占用の制限の趣旨その旨が占用を認めないため重複して規制される場合があるため。)
ただし、通行を妨げたり混雑させる恐れがなく、当該道路の敷地外に直ちに用地が確保されないときにかぎり認めるものとする。
五 占 用 を 制 限 す る 理 由 緊急輸送道路の占用や制限がないようになり、災害発生した場合などでも被害の拡大を防ぐためである。
六 占 用 の 制 限 の 期 日 令和八年三月六日 七 図 面 縦 覧 場 所 九州地方整備局及び同局附属国道事務所
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道路の占用を制限する区域の指定に関する九州地方整備局公示 - 第8頁
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