告示令和8年3月5日

厚生労働省告示第七十三号(特定保険医療材料及びその材料価格の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.206
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第七十三号(特定保険医療材料及びその材料価格の一部改正)

令和8年3月5日|p.206

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○厚生労働省告示第七十三号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の一部を次のように改正し、
令和八年六月一日から適用する。ただし、同年五月三十一日以前に行われた療養に関する費用の額の算定については、なお従前の例による。
令和八年三月五日
厚生労働大臣上野賢一郎
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厚生労働省告示第七十三号(特定保険医療材料及びその材料価格の一部改正) - 第206頁
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