告示令和8年3月5日

歯科外来診療医療安全対策加算及び歯科外来診療感染対策加算の施設基準に関する告示

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.292 - p.293
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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歯科外来診療医療安全対策加算及び歯科外来診療感染対策加算の施設基準に関する告示

令和8年3月5日|p.292-293

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(8) 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。 イ 常勤の歯科医師が二名以上配置され、次のいずれかに該当すること。 ① 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率 (別の保険医療機関から文書により紹介等された患者(当該病院と特別の関係にある保険 医療機関等から紹介等された患者を除く。)の数を初診患者(当該保険医療機関が表示する 診療時間以外の時間、休日又は深夜に受診した六歳未満の初診患者を除く。)の総数で除し て得た数をいう。以下同じ。)が百分の三十以上であること。 ② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関における当該歯科医療についての紹介率が 百分の二十以上であって、別表第一に掲げる手術の一年間の実施件数の総数が三十件以上 であること。 ③ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科医療を担当する他の保険医 療機関において歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別 対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3又は歯科点数表の 歯科訪問診療料を算定した患者であって、当該他の保険医療機関から文書により診療情報 の提供を受けて当該保険医療機関の外来診療部門において歯科医療を行ったものの月平均 患者数が五人以上であること。 ④ 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の初診料の注6又は 再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科 診療特別対応加算3を算定した患者の月平均患者数が三十人以上であること。 ロ 次のいずれにも該当すること。 ① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。 ② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の周術期等口腔機 能管理計画策定料、周術期等口腔機能管理料(I)、周術期等口腔機能管理料(II)、周術期等口腔 機能管理料(III)又は周術期等口腔機能管理料(IV)のいずれかを算定した患者の月平均患者数が 二十人以上であること。 ハ 次のいずれにも該当すること。 ① 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。 ② 歯科医療を担当する病院である保険医療機関において、歯科点数表の回復期等口腔機 能管理計画策定料又は回復期等口腔機能管理料のいずれかを算定した患者の月平均患者数が 十人以上であること。 (9) 当該地域において、歯科医療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されているこ と。 十 歯科外来診療医療安全対策加算の施設基準 (1) 歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準 イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る 施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であるこ と。 ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置さ れていること。 ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上 配置されていること。 ニ 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関 は、歯科の外来診療部門以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあって は、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。 ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ヘ 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。 ト 歯科医療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。 チ 歯科外来診療医療安全対策加算2の施設基準 イ 歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方 厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。 ロ 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置さ れていること。 ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、 歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。 ニ 歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。 ホ 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。 ヘ 医療安全対策に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。 ト 歯科診療に係る医療安全対策に係るウェブサイトに掲載していること。 チ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関であること。 十 歯科外来診療感染対策加算の施設基準 (1) 歯科外来診療感染対策加算1の施設基準 イ 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る 施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であるこ と。 ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関であること。 ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、 歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が一名以上配置されているこ と。 ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関 にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。 ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。 ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以 下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項 に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症(以下この号において「新型イン フルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可 能な体制を確保していること。 ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院で ある医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定している こと。 (2) イ 歯科外来診療感染対策加算2の施設基準 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る 施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であるこ と。 ロ 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関であること。 ハ 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ一名以上 配置されていること。 ニ 院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関 にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。 ホ 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。 ヘ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以 下「感染症法」という。)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項 に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症(以下この号において「新型イン フルエンザ等感染症等」という。)の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可 能な体制を確保していること。 ト 新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画を策定していること。ただし、病院で ある医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科外来部門の事業継続計画を策定している こと。
チ歯科外来診療を円滑に実施できるよう、新型コロナウイルス等感染症等に係る医科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制(医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
リ当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型コロナウイルス等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療感染対策加算3の施設基準
イ歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ハ歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
二歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
(4) 歯科外来診療感染対策加算4の施設基準
イ歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が一名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは看護職員が一名以上配置されていること。
ハ歯科の外来診療部門に院内感染管理者を配置していること。
ニ歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
ホ新型コロナウイルス等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者に対して歯科外来診療が可能な体制を確保していること。
ト新型インフルエンザ等感染症等に係る歯科外来部門の事業継続計画を策定していること。
ヘ当該地域において歯科医療を担当する別の保険医療機関から新型コロナウイルス等感染症等の患者又はそれらの疑似症患者を受け入れるため、当該別の保険医療機関との連携体制を確保していること。
十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
イ歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
ロ歯科診療を担当する保険医療機関であり、かつ、当該保険医療機関における歯科点数表の初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1を算定した外来患者又は著しく歯科診療が困難な者であって初診料の注6若しくは再診料の注4に規定する歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3を算定した外来患者の月平均患者数が十人以上であること。
(2) 歯科診療で特別な対応が必要である患者にとって安心で安全な歯科医療の提供を行うにつき十分な機器等を有していること。
(3) 緊急時に円滑な対応ができるよう医科診療を担当する他の保険医療機関(病院に限る。)との連携体制(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院である保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が整備されていること。
(4) 歯科診療を担当する他の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
第三の二 入院基本料又は特定入院料を算定せず、短期滞在手術等基本料3を算定する患者別表第十一の三に掲げる手術、検査又は放射線治療を実施する患者であって、入院した日から起算して五日までの期間のもの
第四 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化の基準
一 入院診療計画の基準
(1) 医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。
(2) 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画であること。
(3) 患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
二 院内感染防止対策の基準
(1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な設備を有していること。
(2) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌等の感染を防止するにつき十分な体制が整備されていること。
三 医療安全管理体制の基準
医療安全管理体制が整備されていること。
四 褥瘡対策の基準
(1) 適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。
(2) 褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。
五 栄養管理体制の基準
(1) 当該病院である保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料を算定する病棟を除く。)
(2) 入院患者の栄養管理につき必要な体制が整備されていること。
六 医科点数表第一章第二部入院料等通則第9号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第7号に掲げる厚生労働大臣が定める基準
当該保険医療機関内に非常勤の管理栄養士又は常勤の栄養士が一名以上配置されていること。
七 意思決定支援の基準
当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること(小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は治療室のみを有するものを除く)。
八 身体的拘束最小化の基準
(1) 身体的拘束最小化の体制に係る基準
身体的拘束の最小化を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 身体的拘束最小化の実績等に係る基準
身体的拘束の最小化につき相当の実績を有していること又は身体的拘束の最小化について適切な取組を行っていること。
第四の二 歯科点数表第一章第二部入院料等通則第6号ただし書に規定する基準
一の第一から四まで及び八のいずれにも該当するものであること。
二 次の栄養管理体制に関する基準のいずれにも該当するものであること。
(1) 当該保険医療機関内に管理栄養士が一名以上配置されていること。
(2) 入院患者の栄養管理につき十分な体制が整備されていること。
第四の三 医科点数表第一章第二部入院料等通則第11号及び歯科点数表第一章第二部入院料等通則第9号に掲げる厚生労働大臣が定める基準
次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
(1) 令和八年三月三十一日時点において、入院ベースアップ評価料の届出を行っていること。
(2) 令和六年三月と比較して、継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。
(3) 令和八年六月一日以降に新規開設した保険医療機関であること。
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歯科外来診療医療安全対策加算及び歯科外来診療感染対策加算の施設基準に関する告示 - 第292頁
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