告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.282
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

短期滞在手術等基本料等の改定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名短期滞在手術等基本料等の改定

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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)

令和8年3月5日|p.282

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ヘチ 短期滞在手術等基本料3(K617)下肢静脈瘤手術 3 高位結紮術 を算定する場合 63点
ラ 短期滞在手術等基本料3(K617-2) 大伏在静脈抜去術)を算定する場 合 65点
ム 短期滞在手術等基本料3(K617-4) 下肢静脈瘤(血管内焼灼術)を算 定する場合 67点
ル 短期滞在手術等基本料3(K617-6) 下肢静脈瘤(血管内塞栓術)を算 定する場合 50点
キ 短期滞在手術等基本料3(K633) ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア (3 歳未満に限る。) を算定する場合 78点
ク 短期滞在手術等基本料3(K633) ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア (3 歳以上6歳未満に限る。) を算定する場合 75点
オ 短期滞在手術等基本料3(K633) ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア (6 歳以上15歳未満に限る。) を算定する場合 84点
カ 短期滞在手術等基本料3(K633) ヘルニア手術 5 鼠径ヘルニア (15 歳以上に限る。) を算定する場合 184点
キ 短期滞在手術等基本料3(K634) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 3歳未満に限る。) を算定する場合 105点
ク 短期滞在手術等基本料3(K634) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 3歳以上6歳未満に限る。) を算定する場合 108点
オ 短期滞在手術等基本料3(K634) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 6歳以上15歳未満に限る。) を算定する場合 107点
コ 短期滞在手術等基本料3(K634) 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 15歳以上に限る。) を算定する場合 156点
サ 短期滞在手術等基本料3(K721) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満)を算定する場合 79点
シ 短期滞在手術等基本料3(K721) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上)を算定する場合 106点
ス 短期滞在手術等基本料3(K743)痔核手術(脱肛を含む。) 2 硬化 療法(四段階注射法によるもの)を算定する場合 73点
セ 短期滞在手術等基本料3(K747) 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖 圭コンジローマ切除術(肛門ポリープ切除術に限る。)を算定する場合 104点
ソ 短期滞在手術等基本料3(K747) 肛門良性腫瘍、肛門ポリープ、肛門尖 圭コンジローマ切除術(肛門尖圭コンジローマ切除術に限る。)を算定する場 合 75点
タ 短期滞在手術等基本料3(K768) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連 につき)を算定する場合 70点
チ 短期滞在手術等基本料3(K823-6) 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によ るもの))を算定する場合 80点
リ 短期滞在手術等基本料3(K834-3) 顕微鏡下精索静脈瘤手術)を算 定する場合 41点
ヌ 短期滞在手術等基本料3(K867) 子宮頸部(膣部)切除術)を算定す る場合 93点
ル 短期滞在手術等基本料3(K872-3) 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、 子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質液利用のもの)を算定する場合 76点
ヲ 短期滞在手術等基本料3(K872-3) 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、 子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの)を算定す る場合 67点
ワ 短期滞在手術等基本料3(K872-3) 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、 子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの)を算定する場合 72点
レ 短期滞在手術等基本料3(K873) 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質
溶液利用のもの)を算定する場合 88点
ヘト 短期滞在手術等基本料3(K873) 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他 のもの)を算定する場合 87点
へス 短期滞在手術等基本料3(K890-3) 腹腔鏡下卵管形成術)を算定する 場合 140点
ヘシ 短期滞在手術等基本料3(M001-2) カテーテルによる定位放射線治 療)を算定する場合 118点
注1 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して 初診を行った場合に、所定点数を算定する。
2 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して 再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に 、所定点数を算定する。
3 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。 )、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在 手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に 従い、それぞれ所定点数を算定する。
4 1及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当 する点数を算定する。
第3節 支援料
P200 歯科技工所へスケアップ支援料(1装置につき) 15点
注1 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を図る体制につき、別に厚生労 働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行った場合に、所定点数を算定 する。
2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算 定する。
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正) - 第282頁
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