告示令和8年3月5日

診療報酬点数表の一部改正に関する厚生労働省告示(令和8年3月5日号外第46号)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.280 - p.281
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の一部改正(短期滞在手術等基本料3等)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の一部改正(短期滞在手術等基本料3等)

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診療報酬点数表の一部改正に関する厚生労働省告示(令和8年3月5日号外第46号)

令和8年3月5日|p.280-281

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ハエ 小児入院医療管理料4を算定する場合
ハセ 小児入院医療管理料5を算定する場合
ハ七 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合
ハ八 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定する場合
ハ九 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合
二〇 回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定する場合
二一 回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合
二二 回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する場合
二三 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料1(40日以内の期間)を算定する場合
二四 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料1(41日以上の期間)を算定する場合
二五 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料2(40日以内の期間)を算定する場合
二六 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料2(41日以上の期間)を算定する場合
二七 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料3(40日以内の期間)を算定する場合
二八 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料3(41日以上の期間)を算定する場合
二九 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料4(40日以内の期間)を算定する場合
三〇 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管
理料4(41日以上の期間)を算定する場合
三一 地域包括ケア病棟入院料1(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料1(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合
三二 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料1(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合
三三 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料2(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合
三四 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料2(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合
三五 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料3(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合
三六 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料3(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合
三七 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料4(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合
三八 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケ
ア入院医療管理料4(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合
三九 特殊疾患病棟入院料1を算定する場合
四〇 特殊疾患病棟入院料2を算定する場合
四一 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(1))を算定する場合
四二 特殊疾患病棟入院料2(注4のイの(1))を算定する場合
四三 特殊疾患病棟入院料1(注4のロの(1))を算定する場合
四四 特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(1))を算定する場合
四五 特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(1))を算定する場合
四六 特殊疾患病棟入院料2(注6のイの(1))を算定する場合
四七 特殊疾患病棟入院料1(注6のロの(1))を算定する場合
四八 特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(1))を算定する場合
四九 特殊疾患病棟入院料1(注7のイ)を算定する場合
48点
33点
33点
19点
18点
16点
15点
15点
15点
27点
26点
26点
26点
25点
25点
22点
22点
21点
21点
19点
19点
18点
18点
23点
22点
22点
22点
21点
21点
19点
19点
18点
18点
16点
16点
15点
15点
15点
14点
14点
13点
12点
12点
11点
11点
11点
11点
10点
10点
10点
14点
ニヤ 特殊疾患病棟入院料2(注7のロ)を算定する場合
二八 緩和ケア病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合
二九 緩和ケア病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
三〇 緩和ケア病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合
三一 緩和ケア病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合
三二 緩和ケア病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
三三 緩和ケア病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合
三四 緩和ケア病棟入院料1を算定する場合
三五 緩和ケア病棟入院料2を算定する場合
三六 精神科救急急性期医療入院料(30日以内の期間)を算定する場合
三七 精神科救急急性期医療入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
三八 精神科救急急性期医療入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
三九 精神科救急急性期治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合
四〇 精神科救急急性期治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
四一 精神科救急急性期治療病棟入院料1(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
四二 精神科救急急性期治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合
四三 精神科救急急性期治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
四四 精神科救急急性期治療病棟入院料2(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
四五 精神科救急・合併症入院料(30日以内の期間)を算定する場合
四六 精神科救急・合併症入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
四七 精神科救急・合併症入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合
四八 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する場合
四九 認知症治療病棟入院料を算定する場合
五〇 認知症治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合
五一 認知症治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
五二 認知症治療病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合
五三 認知症治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合
五四 認知症治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合
五五 認知症治療病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合
五六 特定一般病棟入院料1を算定する場合
五七 特定一般病棟入院料2を算定する場合
五八 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合
五九 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合
六〇 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合
六一 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合
六二 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合
六三 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(41日以上60
日以内の期間)を算定する場合
六四 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(40日以内の
期間)を算定する場合
11点
38点
38点
25点
36点
33点
24点
22点
22点
19点
17点
14点
12点
11点
11点
9点
9点
9点
24点
22点
21点
17点
7点
11点
10点
8点
8点
7点
6点
27点
23点
20点
22点
22点
21点
19点
18点
16点
ホソ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア病院医療管理料4に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 15点
ホマ 地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合 10点
ホモ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する場合 44点
ホサ 短期滞在手術等基本料3(K237 終夜睡眠ポリグラフイヤー 3 1及び2以外の場合イ 安全精度管理下で行うもの)を算定する場合 68点
ホラ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの)を算定する場合 68点
ホム 短期滞在手術等基本料3(D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT)) を算定する場合 71点
ホワ 短期滞在手術等基本料3(D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験イ 成長ホルモン(GH)(一連として))を算定する場合 82点
ホキ 短期滞在手術等基本料3(D291-2 小児食物アレルギー負荷検査)を算定する場合 36点
ホソ 短期滞在手術等基本料3(D413 前立腺針生検法 2 その他のもの)を算定する場合 80点
ホオ 短期滞在手術等基本料3(K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)を算定する場合 98点
ホア 短期滞在手術等基本料3(K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手根部腫瘍摘出術)を算定する場合 98点
ホヤ 短期滞在手術等基本料3(K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観血的手術)を算定する場合 156点
ホハ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 6 前腕骨骨内異物除去術)を算定する場合 115点
ホマ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 8 鎖骨骨内異物除去術)を算定する場合 122点
ホミ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
ホコ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
ホニ 短期滞在手術等基本料3(K070 カップリオノ摘出術 1 手部カップリオノ摘出術)を算定する場合 105点
ホヌ 短期滞在手術等基本料3(K093-2 手根管開放手術(内視鏡下))を算定する場合 118点
ホネ 短期滞在手術等基本料3(K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側))を算定する場合 69点
ホナ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側))を算定する場合 70点
ホラ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(両側))を算定する場合 71点
ホム 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法(片側))を算定する場合 61点
ホヒ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの(両側))を算定する場合 85点
ホホ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側))を算定する場合 86点
ホヘ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(両側))を算定する場合 101点
ホト 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(片側))を算定する場合 90点
ホチ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(両側))を算定する場合 99点
ホリ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(片側))を算定する場合 90点
ホヌ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(両側))を算定する場合 119点
ホル 短期滞在手術等基本料3(K254 治癒的角膜切除術 1 エキシマーレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側))を算定する場合 107点
ホヲ 短期滞在手術等基本料3(K254 治癒的角膜切除術 1 エキシマーレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側))を算定する場合 126点
ホワ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側))を算定する場合 76点
ホカ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側))を算定する場合 133点
ホヨ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側))を算定する場合 80点
ホタ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側))を算定する場合 155点
ホレ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側))を算定する場合 84点
ホソ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側))を算定する場合 110点
ホツ 短期滞在手術等基本料3(K318 鼓膜形成手術)を算定する場合 102点
ホテ 短期滞在手術等基本料3(K333 鼻骨骨折整復固定術)を算定する場合 20点
ホト 短期滞在手術等基本料3(K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの)を算定する場合 20点
ホナ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満)を算定する場合 115点
ホニ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上)を算定する場合 144点
ホヌ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄)を算定する場合 87点
ホノ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合))を算定する場合 87点
ホハ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合 97点
ホマ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 1 抜去切除術)を算定する場合 83点
ホミ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤手術 2 硬化療法(一連として))を算定する場合 43点
p.280 / 2
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診療報酬点数表の一部改正に関する厚生労働省告示(令和8年3月5日号外第46号) - 第280頁
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