告示令和8年3月5日

診療報酬点数表(入院基本料等)の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.279
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

診療報酬点数表の改定(特定機能病院、有床診療所等の入院基本料)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名診療報酬点数表の改定(特定機能病院、有床診療所等の入院基本料)

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診療報酬点数表(入院基本料等)の一部改正に関する告示

令和8年3月5日|p.279

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場合特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合67点
ロイ特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合50点
ロウ特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合40点
ロエ特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合34点
ロオ特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合29点
ロカ特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合39点
ロキ特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合34点
ロク特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合31点
ロケ専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合28点
ロコ専門病院入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合63点
ロサ専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合38点
ロシ障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合32点
ロス障害者施設等入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合22点
ロセ障害者施設等入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合19点
ロソ障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合16点
ロタ特定入院基本料(障害者施設等)を算定する場合14点
ロチ障害者施設等入院基本料(注6のイの(1))を算定する場合13点
障害者施設等入院基本料(注6のイの(2))を算定する場合21点
障害者施設等入院基本料(注6のロの(1))を算定する場合19点
障害者施設等入院基本料(注6のロの(2))を算定する場合18点
障害者施設等入院基本料(注6のハの(1))を算定する場合17点
障害者施設等入院基本料(注6のハの(2))を算定する場合17点
障害者施設等入院基本料(注13のイの(1))を算定する場合15点
障害者施設等入院基本料(注13のイの(2))を算定する場合18点
障害者施設等入院基本料(注13のロの(1))を算定する場合17点
障害者施設等入院基本料(注13のロの(2))を算定する場合15点
障害者施設等入院基本料(注13のハの(1))を算定する場合15点
障害者施設等入院基本料(注13のハの(2))を算定する場合15点
障害者施設等入院基本料(注14のニ)を算定する場合72点
障害者施設等入院基本料(注14のヘ)を算定する場合19点
有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)を算定する場合21点
有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)を算定する場合14点
有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)を算定する場合56点
有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)を算定する場合48点
有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)を算定する場合65点
有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)を算定する場合49点
有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)を算定する場合44点
有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)を算定する場合48点
有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)を算定する場合45点
有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)を算定する場合42点
有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)を算定する場合65点
有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)を算定する場合51点
有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)を算定する場合43点
有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)を算定する場合44点
有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)を算定する場合40点
有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)を算定する場合43点
有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)を算定する場合40点
有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)を算定する場合38点
有床診療所療養病床入院基本料Aを算定する場合28点
有床診療所療養病床入院基本料Bを算定する場合25点
有床診療所療養病床入院基本料Cを算定する場合22点
有床診療所療養病床入院基本料Dを算定する場合17点
有床診療所療養病床入院基本料Eを算定する場合15点
特定入院基本料(有床診療所療養病床)を算定する場合13点
救命救急入院料1(3日以内の期間)を算定する場合223点
救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)を算定する場合202点
救命救急入院料1(8日以上の期間)を算定する場合177点
救命救急入院料2(3日以内の期間)を算定する場合167点
救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)を算定する場合151点
救命救急入院料2(8日以上の期間)を算定する場合129点
特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)を算定する場合262点
特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)を算定する場合233点
特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)を算定する場合206点
特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)を算定する場合173点
特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)を算定する場合186点
特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)を算定する場合153点
ハイケアユニット入院医療管理料1を算定する場合129点
ハイケアユニット入院医療管理料2又はハイケアユニット入院医療管理料(注5)を算定する場合93点
脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する場合100点
小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間)を算定する場合252点
小児特定集中治療室管理料(8日以上の期間)を算定する場合220点
新生児特定集中治療室管理料1を算定する場合124点
新生児特定集中治療室管理料2を算定する場合98点
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合257点
総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料)を算定する場合87点
総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料)を算定する場合124点
新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合64点
地域包括医療病棟入院料1を算定する場合49点
地域包括医療病棟入院料2を算定する場合48点
一般感染症患者入院医療管理料を算定する場合50点
特殊疾患入院医療管理料を算定する場合15点
特殊疾患入院医療管理料(注4のイ)を算定する場合14点
特殊疾患入院医療管理料(注4のロ)を算定する場合13点
特殊疾患入院医療管理料(注6のイ)を算定する場合12点
特殊疾患入院医療管理料(注6のロ)を算定する場合11点
特殊疾患入院医療管理料(注7)を算定する場合14点
小児入院医療管理料1を算定する場合79点
小児入院医療管理料2を算定する場合70点
小児入院医療管理料3を算定する場合56点
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診療報酬点数表(入院基本料等)の一部改正に関する告示 - 第279頁
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